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2009年05月19日

相続財産

最近お電話にて、よく相続の相談を受けることがあります。

内容としては、相続人の確定や、相続登記に関するものなど、さまざまです。

よく誤解されているのが、遺産分割によって財産をあげたら、借金などの債務も負わなくなる、というものです。

確かに、相続人間で行う遺産分割協議については、プラスの財産のみならず、マイナスの財産についても決めることができます。しかし、マイナスの財産については、債権者に対抗できません。例えば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺産分割協議を行った場合、プラスの財産はもらえなくなりますが、マイナスの財産は法定相続分にしたがって引き継ぐことになります。ですから、もしマイナス財産も含めて、全て放棄したいのであれば、相続放棄という手続きをとる必要があります。

相続は誰しも一度は経験するものだと思います。参考までに、主なプラス財産、マイナス財産の一覧を載せておきますので、参考にしていただければと思います。

(1)プラスの財産

不動産・・・土地、家屋、農地、山林など

動産・・・現金、預貯金、自動車、家具、貴金属、美術品など

債権・・・借地権、借家権、国債、社債、貸金債権、売掛金債権、有価証券、退職金など

(2)マイナスの財産

公租公課・・・未払いの所得税、住民税、固定資産税など

支払債務・・・借入金債務、損害賠償債務、住宅ローンの残債務など

その他の債務・・・保証債務、連帯債務など

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posted by スタッフ at 13:04| 日々のあれこれ