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2009年06月09日

裁判

 過払金回収のために裁判をすることが多いのですが、最近どこの業者も和解するまでに時間がかかるようになりました。

以前は、期日に1回も出廷しなくても和解できるケースも多かったですが、最近では2回、3回と出廷しなくては和解ができないケースが大半です。

 業者側の主張としては、過払金利息の起算点は取引終了時からであって、取引期間中には発生しないというものです。この点については、業者の主張を認める高裁の判決も出ていて、分厚い準備書面をつけて争ってきます。

 また、どうみても時間の引き延ばしとしかいえない対応をとってくる業者もあります。


どちらの場合についてもやはり時間がかかってしまい、ご依頼者の方々にはご迷惑おかけすることになりますが、ご理解いただくようお願いします。

遠藤

 


posted by スタッフ at 17:56| 日々のあれこれ