2009年09月03日
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。この法律は新築住宅を
供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。万が一、事業者が
倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
「瑕疵」とはわかりやすく言えば「欠陥」のことで、契約の目的物に瑕疵があった場合に、
これを補修したり、瑕疵(欠陥)によって生じた損害を賠償したりする責任のことを
瑕疵担保責任といいます。
尚、住宅瑕疵担保履行法では住宅の最重要部分の瑕疵しか責任を負いませんので、
詳しくは国土交通省の発表を参考にしてください。
この法律によって新築住宅を建てる方にとってのリスクが軽減されることになるのですが、
そもそもこの法律が制定されるきっかけとなったのが「構造計算書偽装問題」です。この偽装によって
マンションの立替えや補修が余儀なくされたのですが、ディベロッパー自体が倒産してしまい、
何十年ローンを組んで一生に一度の大きな買い物をした買主が、さらに莫大な費用を負ってしまいました。
最近では、建築途中にハウスメーカーや建築業者が倒産し、契約金を払ったものの家が完成しないまま
放置されているケースも問題になっています。
法の力によって今後ますますの消費者保護が実現できることを切望いたします。
営業部 横地
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