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2009年09月09日

遺言書の重要性

 先日当事務所に奥様が亡くなったので不動産の名義変更をしたいということで
ある男性が来所されました。 亡くなった奥様には子供はいなく、親もすでに他界
していました。 この場合、夫と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は合計
6名おり、その中の一人はすでに亡くなっていました。その亡くなった兄弟には子供
が二人おり、一人は病気で意思判断能力がない状態とのことです。 残念なこと
に遺言書はありませんでした。
 私は話を聞きながら、これは大変な手続きになると思いました。 相続人の数も
多く、中には音信不通状態の人もいてすぐには遺産分割協議できる状態ではなく
また相続人は高齢者ばかりで話し合いが難しいとのことです。さらに意思判断能力
がない人がいるので成年後見人を選任し、成年後見人に遺産分割協議に参加
してもらう必要もでてきます。
 このケースでは特に遺言書があればどんなによかったかと思いました。 兄弟姉妹が
相続人になる場合は兄弟姉妹に遺留分もないので遺言者は自由に死後の財産の
分配を決めることができます。 遺言書があれば複数の相続人との遺産分割協議
を経ることなく、原則遺言執行者又は受遺者一人で相続手続きができます。
 遺言書がないと遺された人たちに紛争が発生する可能性が高まりますし、音信
不通の相続人の捜索、複数相続人との話し合い、成年後見人の申立等面倒な
手続きを強いられる可能性があります。 遺言書さえ書いていればこれらの紛争や
面倒な手続きを防ぐことがことができるかもしれません。 もっと多くの人に遺言書に
ついて真剣に考えてもらい、将来遺された人たちのためにも遺言書を書いてほしい
と思います。
 
佐藤
 
 

posted by スタッフ at 18:41| 日々のあれこれ