2009年09月18日
破産手続において、債務者が裁判所に出頭することがあります。それが、「免責審尋」と「債務者審尋」です。
「免責審尋」とは、その名のとおり、裁判官が免責を認めてよいか判断するための手続で、集団面談となることが多いです。
名古屋地方裁判所では、原則として全員が出頭することになります。
一方、「債務者審尋」とは、事情のある案件(管財事件に移行する可能性のある事案など)について個別に行われるもので、ほとんどの場合は、裁判官と一対一での面談を行います。
この審尋においては、事案ごとに裁判官が確認したい事項を細かく聞いたり、反省の程度を確認したりということが行われます。
この場合は特に、債務者自身が破産に至った原因などをしっかり把握して反省しており、今後の生活を改善していくという意思が認められれば、破産を認めるという方向で手続が進められます。
今後、破産の手続きを行う方は、今までの生活を振り返ってみて、これから生活を立て直すために何をすればよいのか、今一度考えてみてください。
posted by スタッフ at 19:13| 日々のあれこれ
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