2009年12月01日
先日、破産事件の任意売却の登記を担当しました。
個人、法人を問わず、破産をした場合には破産管財人が財産の処分権をもつことになります。本来であれば、不動産の所有者が売却の際の義務者になるところを、破産管財人が所有者に代わって義務者となり、印鑑証明書も破産管財人の印鑑証明書を添付することになります。また、権利証も添付不要となります。代わりに、裁判所の売却許可書を添付します。
最近不動産の任意売却が増えているようなので、こういった案件がふえてくるかもしれません。
Ozaki
posted by スタッフ at 13:19| 日々のあれこれ
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