2010年01月21日
先日亡くなった夫の借金の相談にお客様がいらっしゃいました。
相続が生じるとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人に承継されます。
この結果、借金も妻と子に相続されています。亡くなった夫にはプラスの財産は
ほとんどなく借金だけがありました。この場合は相続放棄するという手段が考えられます。
相続放棄とは相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないようにする手続きです。
原則相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年後に、債権者から督促状が
届き借金が判明することがあります。この場合でも諦めてはいけません。
相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が
借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合
がありますので是非専門家に相談してください。
佐藤
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