2010年02月18日
過払金(不当利得)返還請求訴訟で争点になることが多い事項として、取引の個数があげられます。貸金業者と長い期間取引があるケースでは、その間において、一度もしくは複数回完済し、また借入れを再開したということがしばしばあります。
消費者金融やクレジットの貸金は極度額方式の金銭消費貸借契約(基本契約)を締結すると、一定の極度額までは借入れが自由にでき、返済はリボルビング払いで毎月一定額を返済すればよいので、利便性が高いのですが、一定の金額を借入れる証書貸付と異なり、完済に至っても、貸主と借主との間で、基本契約の解約が成立しないかぎり、基本的に契約は有効なままで、またいつでも必要があれば、カードを使って借入れできるのです。
しかし、貸金業者は、基本契約の解約がないものについても、一旦完済し(もしくは完済させて)、再度の借入れ時に、利率の変更や極度額の変更、契約の切り替え等を理由に新たな契約書を交わしたりすることがしばしば見られ、その契約書を盾に、訴訟においては完済前の取引と再度の借入れ後の取引は別の取引で、複数個の取引があったと主張してきます。取引が複数個として計算すると、取引が1個として計算したものに比べて、不当利得額が大きく異なることもあり、数十万円も違ってくるケースもあります。
しかし、訴訟においては、完済時から再度の借入れ時までの空白期間の長短で、判断されてしまうケースもあり、難しいところでもあります。
横山
posted by スタッフ at 10:33| 日々のあれこれ
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