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自己破産について、偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為が問題になることがよくあります。
偏頗弁済とは、債務の支払いができなくなった後に、一部の債権者のみに債務を返済する行為のことです。
偏頗弁済をすると、その債権者に対して返済したお金を回収しなければならなくなったり、裁判所に自己破産の申立てをしても免責されなかったりする可能性があります。

なお、債務の支払いができなくなった時期というのは、“債権者に対して一般的・継続的に支払いを行うことができなくなった時期”を基準に判断されます。ただ、この時期を厳密に判断することは難しく、問題ないと思っていた返済が、実は偏頗弁済にあたる返済だったと判断される場合もあります。

また、対象となる債権者には、個人の債権者も含まれますので、たとえば債務の支払いができなくなった後にお金が必要になり、家族や友人からお金を借りて、借りた分は少しずつ返したというケースも、偏頗弁済にあたります。こういったケースは非常に多いので、十分な注意が必要です。

このような事態に陥らないためにも、現在、借金の返済をしている方は、今後の支払いが厳しいと感じたら、それ以上借り入れ・返済をせず、まず一度専門家に相談するようにしてください。

原子

posted by スタッフ at 20:27| 日々のあれこれ