2010年04月09日
少し前に宇都宮地裁で公正証書遺言の効力が無効とされた判決が出されたとの報道がありました。
遺言書にはいくつか方式がありますが、公正証書遺言とは公証人が作成するため、
方式等の不備による無効のリスクのある自筆証書遺言(遺言者自らが作成する遺言書)
よりも安全性の高い遺言書といわれています。
無効とされた理由は、末期がんであった遺言者が病状の悪化により意識レベルが
低下した状態で遺言書作成を行ったため、民法で定められた遺言の条件となる
「口授」を満たしていないとの判断によるものでした。
公正証書遺言の効力が否定される判決は珍しいとのことです。
(ただ、今回の判決は地裁での判決ですのでこれで確定というわけではありませんが。。)
遺言書作成に関わらず法律行為をするにあたって、当事者の意思能力というものは重要な要素です。
遺言者の意思というものは今となってはもう分かりません。
早め早めの準備を心がけたいものです。
蜂須賀
posted by スタッフ at 19:20| 日々のあれこれ
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