2010年04月13日
どうも川島です。
ちょっと面白い記事が最近ありましたのでご紹介致します。
『小学校のグラウンドにミカンの木を植え、使用できないようにしたとして、県警日向署は威力業務妨害容疑で、Hを逮捕した。同署によると、Hは容疑は認めているものの、「登記がある。わたしの土地に植えて何が悪い」と話している。
逮捕容疑は小学校のグラウンドにミカンの木130本を植え、使用できない状態にして同校の業務を妨害した疑い。』
写真を見ると、ビックリします。
ミカンの苗木が植わっているなかにサッカーゴールがあるというシュールな絵が見れます。
市教育委員会は大正時代に被疑者の父親から買い受けたが、登記を経ていなかったと主張しているよう。
どうやら証拠もあるようで。
仮に市教委の主張が正しいとすると、元凶はやはり登記をしていなかったことですね。
売買当事者(及びその相続人)は「当事者関係」といって登記をもって権利を主張しあう関係ではないため、実は本事例では、登記云々は論点になりえないのですが、登記をしていないことが、直接の引き金になった、良い例です。
昔買った土地の登記がしていない、未だに亡くなった方の名義になっている土地がある等、思い当たる方がいらっしゃいましたら、是非ファミリアにご相談下さい。
posted by スタッフ at 9:58| 日々のあれこれ
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