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2010年04月30日

敷金返還

先日、引越しをしました。
8年以上住んでいた賃貸アパートにお別れをつげたわけですが、
気持ちよく明け渡しといきたかったのですが、そういうわけにもいきません。
よく聞く敷金の返還について、揉めることになりました。
 
敷金とは、「賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭」と定義されています。例えば、不払い賃料や賃借人の責によって賃貸物の修理費などに当てられます。
 
トラブルになる原因は、「原状回復義務」についての賃貸人と賃借人との認識の違いによります。賃貸人は賃貸借契約した当時のような状態に戻すことをイメージしていることが多いようです。
 
しかし、国土交通省のガイドラインには、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義され、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
 
よって、通常の使用方法での使用であれば、クロスやカーペットの汚れなどの張替え費用は、賃料に含まれており、賃借人が負担するものではありません。
 
賃貸物件の管理会社と、粘り強く交渉した結果、敷金の7割は戻ることとなりました。賃貸物件を明け渡すような時に、敷金の返還額におかしいと思ったときは、近くの認定司法書士、弁護士に相談することをお勧めします。
 
横山

posted by スタッフ at 13:58| 日々のあれこれ