2010年05月07日
6月18日から貸金業法が改正されます。
新しい貸金業法のポイントは以下の通りです。
�総量規制
借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入が出来なくなります。
借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要になります。
�上限金利の引き下げ
法律上の上限金利が、29.2%から、借入額に応じて15%〜20%に引き下げられます。
�貸金業者に対する規制の強化
法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業部取扱い主任者)を営業所に置くことが必要になります。
最近は新貸金業法に関するお問い合わせをよくいただきます。
貸金業法が改正されることで現状に不安を抱いていらっしゃる方は、是非ご相談下さい。
伊東
posted by スタッフ at 19:05| 日々のあれこれ
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