2010年05月20日
どうも川島です。
Yaoo!ニュースにちょいと不思議な記事があったので紹介します。
『女性にわいせつな行為をしけがをさせたとして、強制わいせつ致傷罪に問われたXの裁判員裁判で、さいたま地裁は19日、検察側の懲役7年の求刑を上回る懲役8年の判決を言い渡した。裁判員裁判で検察側求刑を上回る量刑は初めて。』
過去、このような判決は幾度かあったらしいのですが、裁判員裁判になってからは初めてだそうです。
普段、民事の紛争解決に携わる私たちとしては、実は少し違和感なんですね。
民事裁判には「処分権主義」という考え方があって、裁判所は当事者が求める内容以上の判決は出せないようになっているのです。
それに対して刑事裁判では、裁判所が、検察の求刑にとらわれず、法律の範囲内で自由に量刑を決めることができるため、このような不思議な現象が起こるわけですね。
あまり取り立たされていませんが最近、刑事訴訟法の改正がありました。これにより、殺人の罪につき、その最高刑が死刑のものについては公訴時効が廃止されました。
今、刑事事件がアツイ!!
今後も要注目です。
posted by スタッフ at 13:08| 日々のあれこれ
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