債務整理・自己破産・過払い請求など、借金問題なら司法書士法人ファミリアにご相談ください

債務整理、自己破産、過払い請求などの借金問題を解決して取立てをやめよう!借金を減らそう!

債務整理・自己破産・過払い請求など、借金問題解決の司法書士法人 ファミリア


ファミリア通信 ファミリアグループのスタッフの朝礼や日常をお届けします。

債務整理ホーム >> ブログ >> 過払い金と税金

記事検索

2012年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近の記事

カテゴリー

過去ログ

債務整理・自己破産・過払い請求などの借金問題解決はコチラ
債務整理・自己破産・過払い請求の
解決はコチラから

2010年06月24日

過払い金と税金

 過払い金に関する税金はどのようになっているかご存知でしょうか。
 
 一般的には、お金が入ってくるわけですから、所得として課税される
とも思えます。しかしながら、過払い金は過去に払いすぎたもの、すな
わち自分のお金を単に取り戻すだけなので、所得にはあたらないことに
なっています(ただし、事業用資金などで支払いを経費にしていた場合
は別です)。
 
 したがって、返還を受けた過払い金の元金については、課税されま
せんし、申告の必要もありません。ちなみに、この元金とは充当計算
された元金でよろしいかと思います。
 
 なお、返還を受けた利息については、雑所得にあたります。
給料や退職金以外の収入が20万以上ある場合には、確定申告
の必要がありますので、注意が必要です。もっとも、返還請求にか
かった諸経費(弁護士や司法書士費用、裁判費用など)については、
必要経費として認められます。
 
 結果的には、一般的なサラリーマンの場合には、返還を受けた利息
から弁護士・司法書士費用を引いた金額が20万以下(他の雑所得
がない場合)であれば、確定申告の必要がないということになります。
 
※ただし、個々の事例により要件を満たさない場合があるので、心配
な方は税務署に事前に相談してください。
 
尾崎

posted by スタッフ at 17:56| 日々のあれこれ