2010年07月01日
相続人が生前に贈与を受けた場合、他の相続人との間の公平を図るためにその贈与を遺産の前渡しと考える特別受益という考え方があります。
特別受益にあたるかどうかは相続人間での話し合いで決めると民法では定められていますが、そうそうまとまるというケースも少ないのではないでしょうか。
当事者間での話し合いでまとまらなく裁判所の判断となったときどういった判断が下されるのでしょうか。
内容は多岐に渡りますので今回は、「教育費」について取り上げてみたいと思います。
裁判所の見解は、教育費というものは、親の子に対する扶養の一内容として支出されるものなので、子供の個人差その他の事情により、その額に差(公立・私立の違い、下宿したかどうかなど)があったとしても遺産の先渡しではないとしています。
ただ、私立の医科大学の入学金のように特別に高額なものだと場合によっては特別受益にあたる可能性も考えられるようです。
登記部門 蜂須賀
posted by スタッフ at 19:31| 日々のあれこれ
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