2010年08月04日
ここ数日で所在不明(行方不明者)の高齢者が発覚(?)しておりますが、所在不明の方がいた場合の法律的な手続きは以下の通りです。
�警察に捜索願を出す
�所在不明の方の親が亡くなるなどして、誰かの相続人になってしまった場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」及び「権限外行為の申立て」という手続きを行い、一時的に所在不明の方の財産を管理する人を立てることになります。
�捜索願を出してから7年以上経過しても所在不明の場合には、「失踪宣告」という手続きを取ることができます。失踪宣告を受けた行方不明者は死亡したとみなされて、遺産相続までできてしまいます。
「男はつらいよ」の寅さんのように、久しぶりに実家に帰ったら自分のお墓が建っていたということもあるようです。こんな悲劇が起こらないように、疎遠になっても家族だけはこまめに連絡を取りましょう。
相続部門 岡田
posted by スタッフ at 9:39| 日々のあれこれ
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