債務整理・自己破産・過払い請求など、借金問題なら司法書士法人ファミリアにご相談ください

債務整理、自己破産、過払い請求などの借金問題を解決して取立てをやめよう!借金を減らそう!

債務整理・自己破産・過払い請求など、借金問題解決の司法書士法人 ファミリア


ファミリア通信 ファミリアグループのスタッフの朝礼や日常をお届けします。

債務整理ホーム >> ブログ >> 相続人が所在不明だったら?

記事検索

2012年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近の記事

カテゴリー

過去ログ

債務整理・自己破産・過払い請求などの借金問題解決はコチラ
債務整理・自己破産・過払い請求の
解決はコチラから

ここ数日で所在不明(行方不明者)の高齢者が発覚(?)しておりますが、所在不明の方がいた場合の法律的な手続きは以下の通りです。

�警察に捜索願を出す

�所在不明の方の親が亡くなるなどして、誰かの相続人になってしまった場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」及び「権限外行為の申立て」という手続きを行い、一時的に所在不明の方の財産を管理する人を立てることになります。

�捜索願を出してから7年以上経過しても所在不明の場合には、「失踪宣告」という手続きを取ることができます。失踪宣告を受けた行方不明者は死亡したとみなされて、遺産相続までできてしまいます。


「男はつらいよ」の寅さんのように、久しぶりに実家に帰ったら自分のお墓が建っていたということもあるようです。こんな悲劇が起こらないように、疎遠になっても家族だけはこまめに連絡を取りましょう。

相続部門 岡田

posted by スタッフ at 9:39| 日々のあれこれ