過払い金返還請求で払い過ぎた利息を回収しよう
過払い金返還請求とは

過払い金とは、あなたがこれまでに貸し金業者に対して払い続けた違法な金利のことです。 私たちはこの過払い金を返還できるように貸し金業者に対して、交渉いたします。
こんな方は是非過払い金返還請求を
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。 しかし、過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
過払い金返還請求の手続の流れ
(1)契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります
(2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます
(3)債務の確定 : まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
(5)交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
(6)和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
なぜ過払い金が発生するのか
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、 消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。 しかし、 利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、
利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、
出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、
それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払い金返還請求にかかる費用
司法書士報酬は1社あたり31,500円です。減額が実現できた場合は、減額分の10.5%を成功報酬として頂戴します。 過払い金が発生し、回収できた場合は、回収額の21%を成功報酬として頂戴します。実費が別途かかります。











