過払い金返還請求は、お早めに。
過払金は完済後10年経過すると時効で請求することができなくなります。
ここで問題になるのが、「いつの時点から10年なのか?」ということですが、
答えは、「完済してから10年」です。
なお、請求できる過払い金の対象は、「契約したときから発生したすべての過払い金」です。
たとえば、先日ファミリアに来ていただいたお客様の例ですが、
昭和50年に貸金業者と契約してお金を借りて、30年以上取引を続け、去年完済した。
調べてみると昭和55年から過払い金が発生していた というケース。
このケースだと、昭和55年から発生していた過払い金すべてを請求することができます。
お客様からのよくあるご質問として、「最近の10年分しか過払い金請求できないんでしょ?」ということをよく聞かれますが、違います。「完済してから10年で時効になる」というだけで、過払い金さえ発生していれば、20年分でも30年分でも請求することは可能なのです。
ちなみに、完済してから10年経過しているかどうかは、最終的には貸金業者から取引履歴を取り寄せて確認します。
「たぶん10年経っているから過払い金請求は無理だと思います・・・」と相談に来られる方でも、実際に取り寄せてみるとギリギリ間に合ったということもよくあります。
ただ、残念ながら、「あと3ヶ月早く相談に行っていれば過払い金請求が間に合ったのに・・・」という方もまたよくいらっしゃいます。
特に10年以上前に取引をされていた方の場合、かなり高い利息を払っていた可能性があり、取り返せる過払い金の額も高額になる傾向があります。「もう少し早く相談に行っていれば・・・」とならないように、できれば早い段階で一度相談にきていただくことをおすすめします。
過払い金請求と貸金業者の破綻
さらに過払金は請求したら必ず戻ってくるというものではなく、貸金業者に支払能力がなければ一銭も取り戻すことができません。例えば武富士の過払い金返還率(3.3%)で計算すると、今なら100万円取り返せるものが、倒産してからだと3万円程度しか取り返せなくなる可能性が高い。ということです。とても納得できるものではないと思います。
過払い金を請求する相手先が経営破綻してしまうと、過払い金を取り戻すことが難しくなるということに間違いはありません。武富士の後に、丸和商事(ニコニコクレジット)が倒産し、貸金業者の経営破綻が相次いでいます。次どこが倒産してもおかしくない状況は続いております。
そして、倒産のニュースを聞いてから動いていては手遅れとなってしまいます。
重複してしまいますが、「もう少し早く相談に行っていれば・・・」とならないように、できれば早い段階で一度相談にきていただくことをおすすめします。
どのくらい過払金が戻ってくるかについては過去の実績に基づいてご説明しますので、
お気軽にご相談ください。
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