遺言など信託業務を開放
昨日6月16日の日本経済新聞に遺言などの信託業務をNPOや弁護士事務所に開放するという記事がありました。 現在は信託銀行の独占業務なのですが、弁護士や司法書士が開放を要求していたと書かれていました。
当事務所は債務整理や過払い金返還請求と相続関係の手続きが2大業務です。 お客様から遺言のご相談や公正証書遺言を作成したいという依頼も多いです。信託銀行が取り扱うお客様は遺産1億円以上の方が多いと思います。
しかし、我々の事務所に来られるお客様は1億円未満の方が多いです。その層の人達が日本人の大部分だと思います。
信託業務が開放されることにより、利用者の利便性が高まるだろうと思われます。
当事務所も積極的に取り組みたいのですが、弁護士事務所等とあったので司法書士事務所が含まれているといいのですが。
司法書士 金 子 英 之











