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妻が保証人になっていると自己破産したら影響うけますか?

2014.06.18

結論から言うと影響を受けます。

主債務者(この場合、夫)が自己破産をすると保証人が支払いをしなくてはいけません。
ですから保証人である奥さんが今後支払いをしていくことになりますので、
支払いをしていくことが困難であれば奥さんも一緒に自己破産をすることになります。


しかし、奥さん自身に他の借金がなく、保証人として支払いをしていけるのであれば
自己破産をする必要はありません。


ただし、主債務者(夫)が支払っているとみなされて
偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされることもありますので、
自分で判断することなく専門家にご相談ください。


司法書士 加藤


 

 

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