自己破産に関するご質問
Q/どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
A/自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。つまり支払不能状態にあるということです。この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』され3つの要件が必要です。「弁済能力の欠乏」「履行にある債務の弁済不能」「支払不能が継続的・客観的である」の3点ですが、この判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい
Q/自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
A/銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更し、自動引き落とし契約を解除するようにしましょう。
Q/同時廃止ってなに?
A/債務者の財産が少なくて破産手続の費用すら用意できない場合、破産手続を進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続を終結してしまいます。これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続が開始されたが、換価できる財産が少なくて破産手続費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続を中止します。これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。




