特定調停に関するご質問
Q/任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?
A/特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように司法書士に依頼する必要がありません。申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に低廉(1社当たり500円)なので司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。
Q/任意整理と比べた場合、特定調停のデメリットはなんですか?
A/特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要がありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。
また、過払い金の返還請求はできず借主には不利な感が否めません。
Q/特定調停が成立しない場合はありますか?
A/特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合があります。また、中には裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。調停が不成立として終了したり、17条決定がされたにもかかわらず異議によりその効力が失われた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。




