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住宅を手放したくない方向けの借金解決方法とは?

マイホームを維持しながら(住宅ローンを返済しながら)他の借金を減らすことは可能です!

滞納を繰り返していると、住宅を維持したくてもできなくなって今います。
専門家に相談すれば、任意整理や個人再生という債務整理方法を行い、
住宅を残しつつ、無理のない借金返済をすることができます。

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経済状況の悪化により、勤務していた企業が倒産してしまったり、業績不振によりリストラされてしまったり、雇用調整による減給やボーナスカットにあってしまったりと、様々な理由から住宅ローンの返済が困難となり、泣く泣く家を手放す人が増えてます。

住宅ローンは何年、何十年と返済していくものです。
その間には色々なことがあります。
上記のように景気が悪化することもあります。
事故や病気によって働けなくなることもあります。

理由は色々ですが、当初の計画が狂ってしまうことも少なくありません。
このように住宅ローンの返済でお困りの方々から、絆には多くの相談が寄せられています。
中には、不動産業者に相談して、任意売却を勧められたり、
金融機関にご自身でリスケジュール(※)や借り換えの相談をして受け入れられなかったり、
「もうマイホームを手放すしか方法はないのか...」とあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、住宅ローン問題を解決する方法は、置かれている状況によって様々です。
住宅を手放さずに解決する方法もあります。
実際に私たちはこれまでの実績の中で、マイホームを手放すしかないとあきらめていた方が手放さずに別の方法で解決できたという事例を多くみています。

「住宅を手放すしかない」とあきらめる前に下記のようなお悩みの方は私たちにご相談ください。 

(※)リスケジュールとは、住宅ローンの債権者と協議を行い、元々の住宅ローンの返済計画自体を契約変更し、新たに返済計画を組み直していく方法。

 

住宅を手放さない、「個人再生」とは

「住宅を手放すことなく、借金を整理することは可能です。」
そのひとつが、「個人再生」という方法です。

「個人再生」とは、簡単に説明すると、

  • 住宅ローン以外の借金の一部(原則住宅ローン以外の借金の1/5)を支払い、残りの借金を免除してもらう。
  • 住宅ローン以外の借金の1/5を原則3年間で支払う
  • 住宅ローンについては、返済計画を見直した上で「全額」を支払う計画を立てることで、住宅を所有しながら再生を図る(住宅貸付金債権の特則)

といった目的で作られた2001年4月にスタートした法的手続きです。

個人再生の手続きを取ると、住宅ローンは従前の条件で支払いを続け、それ以外の高利の借金を大幅減額することが可能です。個人再生手続きは他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続きではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

したがって、どうしてもマイホームを手放したくない方は、要件を満たせば個人再生手続きを検討することができます。

また、それ以外にも自己破産すると仕事が出来なくなるという一定の職業に就いていらっしゃる方は、個人再生手続きを検討される方が多いのが現実です。

「個人再生」を利用できる条件として。

  1. 個人再生手続きの適用者は個人であること(法人ではないこと)
  2. 現在、破綻に準ずる経済状態にあること
  3. 債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)であること
  4. 将来、一定の収入を得ることが見込まれる

 

「個人再生」のメリットとデメリット

メリット

 
  1.  大切な資産を残すことができます。
    住宅ローン督促を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。自己破産と違ってマイホームなど生活に必要な資産を残すことができます。住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができます。
    また、自家用車等は、原則そのまま手元に残すことができます。
  2. 業者から取立行為がなくなります。
    司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立て行為が規制されます。
  3. 返済する必要がなくなります。
    司法書士に依頼した場合、依頼時から民事再生の許可を受けるまで債務を返済する必要がなくなります。
  4. 借金を大幅に減額することができます。
    利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
  5. 過払い金の返還も場合によっては可能です。
    残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
  6. 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
 
     

デメリット

 
  1. 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
    但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。官報にも掲載されます。
  2. 対象者に条件があります。
    民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。例えば定期収入があること、定期収入を得られる状態にあること、予納金を納められることなど、様々な条件が必要となります。
 
     

こんな方にお勧め

個人再生手続きがどなたにでも適用できるということはなく、一定の条件があることから、
下記のような方であれば、個人再生をおすすめいたします。

 

 

 

  • ある程度安定した収入が継続的に見込め、自宅を手放したくない方
  • 自己破産だけはどうしても避けたい方
  • 破産の免責不許可事由(浪費やギャンブルや株、先物での借金や裁判所へ偽証等)がある人
  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合
  • 支払い不能に陥るおそれがある場合

 

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