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自己破産とは

2013.11.12

自己破産とは、簡単に言いますと、
借金を支払うことができない状態になったことを
裁判所に認めてもらい、法律上、借金を免除してもらう手続きです。
 
支払いが不能かどうかは債務者の負債総額・収入・資産等で総合的に判断されますので
借金でお困りの方は一度、ファミリアへお電話下さい。


事務局 宮崎




自己破産ってなに? bt_kuwashikuhakochira.png

 

 

自己破産とは②

2013.11.21

自己破産とは、経済的に破綻した状態にある人が、裁判所に申し立て、債権者や利害関係人の利害及び権利関係を適切に調整して、財産等の清算をする手続きのことをいいますが、自己破産と聞くと、あまりいい印象はなく、できれば避けたいと考えると思います。

 

しかし、法的に認められた救済手段ですから、一人で悩むことなく、まずは専門家に相談して、自己破産についての知識をよく理解することが大事だと思います。


司法書士 加藤

 



自己破産ってなに? bt_kuwashikuhakochira.png

 

 

懐かしい電話 

「はい、司法書士絆総合法務事務所です」
「○○ですが・・・」
 
先日、電話をとったときのことだ。
声を聞いただけで、3年前に私が担当した依頼者の方だとすぐに分かった。
 
その依頼者からは、3年前に個人再生の書類作成の依頼を受けた。
 
個人再生の申立書類を裁判所に提出してから、
再生計画が認可されるまで、私も依頼者も認可されるか
どうか本当に心配だった。
 
原則は3年以内で返済しなければならないところ、その方の場合は、様々な
事情により、3年での返済が困難になることが予想されたので、5年の返済計画で
再生計画案を出したのだ。
 
無事に認可された時に、本当にほっとしたことを今でも覚えている。
 
個人再生の手続は、認可されて終わりなのではなく、認可されてからが
むしろ大変であると私は思っている。
 
途中で返済ができなくなれば、債権者の申立により、再生計画が取り消される
こともあるからだ。
 
その依頼者の方が返済を始めてから2年が経ちました。あと3年。
 
「返済は順調ですか?」とお聞きしたところ、「もう生活の一部になってます」
とのこと。
 
別件で電話を頂いたのですが、久しぶりに頑張っていらっしゃるお声が聞けて
とても嬉しかったです。
 
 
遠藤

2013.11.28

「はい、司法書士絆総合法務事務所です」

「○○ですが・・・」


先日、電話をとったときのことだ。

声を聞いただけで、3年前に私が担当した依頼者の方だとすぐに分かった。


その依頼者からは、3年前に個人再生の書類作成の依頼を受けた。


個人再生の申立書類を裁判所に提出してから、

再生計画が認可されるまで、私も依頼者も認可されるかどうか本当に心配だった。


原則は3年以内で返済しなければならないところ、その方の場合は、様々な事情により、

 3年での返済が困難になることが予想されたので、5年の返済計画で

再生計画案を出したのだ。


無事に認可された時に、本当にほっとしたことを今でも覚えている。


個人再生の手続は、認可されて終わりなのではなく、認可されてからがむしろ大変であると私は思っている。


途中で返済ができなくなれば、債権者の申立により、再生計画が取り消されることもあるからだ。


その依頼者の方が返済を始めてから2年が経ちました。あと3年。


「返済は順調ですか?」とお聞きしたところ、「もう生活の一部になってます」

とのこと。


別件で電話を頂いたのですが、久しぶりに頑張っていらっしゃるお声が聞けてとても嬉しかったです。


司法書士 遠藤

 



個人再生ってなに? bt_kuwashikuhakochira.png

 

 

一年前の。。。

2013.12.05

先週、一年前ほど前の相談者から、再度お電話をいただきました。

初めのうちは私も何の相談で来所されたのか思い出せませんでしたが、お話をしているうちに思い出し、

「○○市の方で、○○業をされている方で、独立を予定している方ですよね。」

「そうです、そうです、ありがとうございます。」

「こちらこそ、ありがとうございます。」

これで、一気に話が速くなり次の日に来所していただき委任契約をさせていただきました。

依頼者の方は、私が思い出した事を大変喜んでおられましたが、私も覚えていていただいて一年後にお電話をいただき本当に嬉しく思いました。



司法書士 國枝

 




相談から解決まで bt_kuwashikuhakochira.png

 

 

大逆転!

2013.12.11

初めに断っておきますが極めて稀なことです。


極めて稀なケースですが、こんな案件がありました。


自己破産の相談にみえたお客様

 受任し履歴を取り寄せて計算してみたら、
なんと借金がなくなり、更には過払いまで発生していました。
 
上記の件は、何度も繰り返しますが超がつくほど極めて稀なケースですが、
実際に手続きをしてみないとわからないこともあります。


ひとりでお悩みの方、まずは電話してみませんか。
フリーダイヤル 0120-368-316

事務局 宮崎



過払い金ってなに? bt_kuwashikuhakochira.png

 

 


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ブラックリスト

ブラックリスト

2013.12.17

自己破産をするとブラックリストに載りますか?
どれくらいしたら借り入れができるようになりますか?と
よく聞かれることがありますが、そもそもブラックリストというものはありません。

ブラックリストとは信用情報機関の登録情報のことをいいます。

自己破産をすると約7年~10年くらい新たな借り入れができませんが、
そもそも自己破産しないといけないような状況で次の借り入れについて考える必要はなく、
まずは今後借金をすることなく生活を立て直す方法を考えることが第一だと思います。

 

司法書士 加藤



ブラックリストって? bt_kuwashikuhakochira.png

 


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ブラックリスト

まずは相談

2014.01.09

自己破産についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
おそらくデメリットばかりが思い浮かぶのではないでしょうか。

 

確かにいくつか制限されることはありますし、
手続きも簡単なものでは
ありません。

 

しかし、真剣に「人生を一からやり直す」気持ちさえ持っていただけたなら難しいことはありません。

 

誰にも言えずにモヤモヤを抱えているあなた、相談だけでもしてみませんか?
あなたに合った解決方法を一緒に考えませんか。

事務局 宮崎



自己破産のメリットとデメリットってなに? bt_kuwashikuhakochira.png


 

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ブラックリスト

債務整理とは

2014.01.16

債務整理とは大きく分けて任意整理、自己破産、個人再生の3つに分かれます。

 

任意整理とは交渉により和解をして返済していく方法をいい、

自己破産とは裁判所の手続きで借金を無くしてしまう方法、

個人再生とは裁判所の手続きで借金を圧縮して返済していく方法をいいます。

 

どのような手続きをしたらいいかはそれぞれの状況によりますので一度専門家に相談することをお勧めします。

 

司法書士 加藤

 



債務整理、簡単チェック bt_kuwashikuhakochira.png

 

 


 

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ブラックリスト

年金受給者でも個人再生できる!?

2014.01.23

債務整理手続は、大きく分けて、①任意整理、②自己破産、③個人再生に分かれます。

個人再生手続についての詳細はこちらのページを参考にして下さい。

住宅を手放さずに借金解決!



個人再生を利用できる人の要件のひとつに
「継続して収入を得る見込がある」ことが必要なのですが、
この収入は必ずしも給与収入に限られません。

年金受給者もこれに含まれます


ご自身が個人再生の要件にあてはまるかどうか、ご心配な場合は、
お気軽にご相談下さい。



司法書士 遠藤

 




個人再生ってなに? bt_kuwashikuhakochira.png

 


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支払い督促

2014.02.05

先日、裁判所から300万円ぐらいの請求がきているので破産したいと電話相談を受けました。
すぐに来所してもらい、裁判所から届いた書類をみてみると約30万円の間違いでした。

相談者によると、何年も借金を支払っていなかったので利息とか膨らんでこれくらいになってしまったのかと思ったそうです。
しかし、請求金額は利息制限法に引き直し計算した後の金額なので、相談者が思っていた金額よりかなり少ないものでした。

確かに裁判所から届いた支払い督促は、一般の方にはわかりづらかったかもしれません。

すぐに受任手続きをしましたが、相談者は少しほっとしていました。

 

支払い督促が届いて、「どうしたら良いのかわからない。」そんな時はまず気軽にお電話ください。


司法書士 國枝

 


 

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港区で出張相談やります

2014.02.10

 

毎月の支払いが苦しくて、住宅ローンの支払いができないから、住宅を手放して破産しないといけないのかと1人で悩んでいる方に、ぜひ相談に来ていただいて、解決案をご提案できたらと思いますので一度お問い合わせください

2月22日、26日の2日間、名古屋市港区の名古屋港湾労働者福祉センター
住宅ローン無料相談会を開催します。

毎月の支払いが苦しくて、住宅ローンの支払いができないから、
住宅を手放して破産しないといけないのかと1人で悩んでいる方に、
ぜひ相談に来ていただいて、解決案をご提案できたらと思います。

ぜひ、お問い合わせください。
(tel.0120-368-316)



司法書士 加藤

 


 

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再生計画に従って返済中に途中で払えなくなったら・・・

2014.02.19

先日、個人再生の書類作成のご依頼を受けているお客様から
「もしも、再生計画に従って、返済中に、会社を辞めなければいけない
ような事情が生じ、途中で払えなくなったらどうすればいいのか?」

というご質問を受けました。

個人再生の手続を利用されるお客様は、
「個人再生が認められるかどうか」
「認められても、順調に払っていけるか」

不安を抱えながら手続に取り組んでおられます。

そのような不安な気持ちを少しでも払拭することができるよう
司法書士法人ファミリアではできうる限りのサポートをします。

表題の件ですが、
もしも、諸所の事情により、途中で支払することができなくなった場合、
次の手続をとることが考えられます。

①再生計画の変更の申立て
②ハードシップ免責の申立て
③自己破産の申立て

①②の手続は要件が厳しく必ずしも認められるとは限りません。

残念ながら、破産の申立てをせざるを得ないということもあるかもしれません。


一度、個人再生の手続を利用しているからといって、
自己破産の申立てができないというわけではない
ので、
その点は知っておいて頂いたほうがいいと思います。


司法書士 遠藤

 

 


 

 

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方針変更

2014.03.06

 

毎月の支払いが苦しくて、住宅ローンの支払いができないから、住宅を手放して破産しないといけないのかと1人で悩んでいる方に、ぜひ相談に来ていただいて、解決案をご提案できたらと思いますので一度お問い合わせください

生活環境は日々刻々と変化していきます。


結婚、出産、転職、病気...。

そして、自分ひとりで生きているわけではないので、

ご家族や友人の環境の変化にも影響されることもあります。


どのような方でも例外はありません。

 


ですので、ご依頼いただいている方の中には手続き中に方針が変わることもあります。


はじめは自己破産や個人再生で進めていても

任意整理に変更になったり、逆の場合もまた然りです。

実際に進めてみないと判らないことも多々あります。



お悩みの方は是非お電話下さい。
(tel.0120-368-316) 

手を付けずにそのままでは改善されることはありません。




事務局
宮崎

 

 


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自己破産したら自動車は手放さなければいけない?

2014.03.10

先日、債務整理の相談で自己破産をすすめたところ、

「自己破産したら、車も持っていかれますよね。それはどうしても困るのですが」
と言われました。

確かに自動車も財産ですから原則として換価(物品の価値を金額に見積もること)して、
債権者全員に公平に分配しなければなりません。

しかし、今回のご相談者の方にはその可能性は低いとお答えしました。

その理由は、この方は自動車のローンは既に完済しており、
購入してから10年経過していたからです。

名古屋地方裁判所の場合、
自動車のローンが既になく、新車価格が300万以下の国産車であり、
かつ、初年度登録後7年以上経過したものについては、原則として無価値とみなすことができます。


よって、自己破産の手続きをする場合、必ず自動車を手放さなければいけないわけではありません。もちろんこれは原則ですので例外もあります。

自動車を持っていることで自己破産手続をするかどうかお悩みの方は、
詳しくご説明いたしますので一度ご相談ください。


司法書士 國枝

 

 

 

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親子リレーローンは個人再生できないの?

2014.03.17

最近、二世帯住宅を親子で住宅ローンの借り入れすることが増えてきています。
その場合、住宅ローンの返済をしながら個人再生をすることができるのか?


親である再生債務者の不動産共有持分に
子の住宅ローンのために抵当権を設定することになるので(子の立場では逆)
原則的にはできませんが、
裁判所の運用でこのようなケースも例外的に認められることもありますので、
住宅を手放して自己破産しないといけないと思う前に、まずはファミリアに相談してください。



司法書士 加藤

 


 

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自己破産から任意整理へ方針が変わる場合

2014.03.25


お客様の生活状況などが変わると、手続きを進めている間でも、方針を変更する場合もあります。

今回は、自己破産(借金をゼロにする手続き)で進めていたけれども、任意整理(借金を減らす手続き)に変更した方の代表的な例をご紹介いたします。

  1. 債権者(消費者金融)から取引き履歴を取り寄せて計算してみると、思っていた以上に債務が減ったり、過払い金が発生していた。
     
  2. ご依頼をいただいた時は、一人暮らしだった方が、 実家に戻られたことでそれまでの家賃等生活費諸々が返済に充てれるようになった。
     
  3. 手続き進めている間に就職できた。

などなど。


すべてのケースで当て嵌まるわけではないですが・・・。
兎に角、始めてみないと何も判りませんし、変わりません。

ファミリアではお客様としかっりコミュニケーションをとって、
お客様の状況に合わせて、最善の手続き方法を一緒に考えていきます。 

 

事務局 宮崎

 

 


 

 

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自己破産しても生命保険に加入できますか?

2014.04.02

自己破産の手続を選択される方は、生命保険等に加入するお金もない方もいらっしゃいます。

また、1ヶ月1,000円~2,000円の掛捨ての共済等に加入されていたりします。

自己破産の申立てをするまでは、
「借金が免除されるだろうか?」
「裁判所に呼ばれたらどうしたらいいのか?」等
不安でいっぱいになると思います。

その後、無事に、借金の免除がされると、これからの生活に目を向けて、
「何かの時のために保険に加入することを検討したい」と
思われるのは自然のことだと思います。

そこで、表題の質問を受けることがよくあります。

結論からいえば、生命保険に加入することは可能です。
自己破産をしたことを保険会社に申告する必要はありません。

自己破産をすると日常生活で様々な制限があると思い込んでいらっしゃる方が多いですが、
実際のところ、そんなに多くの制限があるわけではありません。

ご自身だけで悩まずにまずは、ご相談下さい。

司法書士 遠藤

 

 


 

 

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個人再生すると車はなくなりますか?

2014.04.10

個人再生すると車が無くなりますかと聞かれることがよくありますが、
そのようなことはありません。

個人再生は、借金を圧縮して原則3年で支払いをしていく手続きですが、
最低財産分は支払いをしなくてはいけません。

ですから、車の価値が圧縮した財産を超えるのであれば、
その分現金を支払っていくことになりますので、車自体に影響はありませんが、
所有権留保されている車で登録名義がローン会社になっている場合は、引き上げられてしまいますので注意が必要です。
しかし、ローン会社の名義ではなく、自動車販売会社の名義になっている場合がありますので、その場合は車を引き上げられることなく個人再生が出来る可能性があります。

複雑なことですので、個別で事情が変化しますから、まずはファミリアに相談してください。

 

司法書士 加藤


 

 

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嬉しい手紙

2014.04.17

先月のことです。

ちょうど3年半前に担当させて頂いた依頼者の方からお手紙を頂きました。


お手紙には、個人再生計画による返済が2月末で完済となりましたという報告と
お礼が述べられていました。


ファミリアでは、個人再生手続を選択される依頼者の方の
書類作成のお手伝いをしています。


再生の場合は、無事に再生計画が認可されても、その後の3年ないし5年
の間に返済ができなくなるという事情が発生した場合、債権者から
再生計画を取消しの申立てがされる恐れがあります。


ですので、3年(ないしは5年)が経過するまで、ふとした時に
依頼者の方のことを思い出し、お変わりはないだろうか。再生計画通りに
返済ができているだろうかと心の中で思うことが何度もあります。


今回、お手紙を頂いた依頼者の方は、無事に再生計画通りに返済を
終えられたとのことで、私自身も嬉しくほっとしました。


司法書士 遠藤


 

 

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大相談会実施中

2014.05.01

平成26年5月4日まで、ファミリアでは債務に関する相談会を実施してます。
過払い、任意整理、自己破産、個人再生

検討されてる方、まずはお電話下さい。

事務局 宮崎


 

 

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現在住んでいない住宅のローンを個人再生できないの?

2014.05.07

現在住んでいない住宅のローンを支払っているけど、
この住宅ローンを除いて個人再生できないのかということですが、原則的にはできません。

しかし、近い将来住む予定であるとか、
事情によっては住宅ローンを除いて個人再生できることもありますので、
あきらめる前にご相談ください。

 

司法書士 加藤


 

 

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借金の原因が浪費だと自己破産できない?

2014.05.30

借金の返済ができなくなり、毎月の返済金額を減額をして返済をしていく
任意整理ができず、破産手続きを検討されている方で、
「私は、借金の原因が浪費なので破産手続きをしても借金が免責されないから。。。」 と、考えておられる方がおられます。

※借金の支払い義務を免除してもらうためには、裁判所に「もう返済はしなくてもいいですよ」と認めてもらう免責許可が必要になります。


確かに、破産法252条1項には免責不許可事由が明確に定められており、
その中に「浪費」も入っています。

ただ、破産法252条2項には「裁量免責」の規定があり、
免責不許可事由がある場合でも、その程度が比較的軽微であり、
破産者の経済的更生のためには免責を認める必要がある
場合には、
裁量により免責の許可をすることができます。

ケースバイケースですが、浪費だから絶対に免責されないとは限りませんので
ご相談していただければと思います。

司法書士 國枝


 

 

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自己破産のデメリットはなんですか?

2014.06.06

自己破産をすると会社に知られてしまうのでしょうか?

とよく聞かれますが、原則的に知られることはありません。

ただ、会社から借入れがある場合は
破産債権者として手続きに加えなくてはいけないため、知られることになります。

会社だけ除いてもらえませんか?と必ずといっていいほど聞かれますがそれはできません。

自己破産をするにあたって各債権者は平等に扱わなくてはいけません。
会社だけ返済するということをすると他の債権を含めて
すべて免責されなくなる恐れがありますので気を付けて下さい。

司法書士 加藤


 

 

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同時廃止か破産管財人が選任されるか

2014.06.12

破産手続きは、債務者に属する一切の財産を破産管財人が管理、換価し、債権者に配当する手続きであるので、裁判所は破産管財人を選任するのが原則です。

しかし、個人で破産手続きをされる方は財産をもっていないことが多いので破産管財人が選任されず、裁判所は破産手続決定と同時に破産手続廃止の決定をします。

これが、同時廃止です。

破産管財人が選任されない分、手続きが早く、費用も少なくてすみます。
どのくらいの財産があれば破産管財人が選任されるかについては裁判所により異なります。

名古屋地方裁判所の場合の財産の基準は、
資産の総額が40万円に達しない場合は、同時廃止になります。

しかし、30万以上の価値のある個別の資産(預貯金、自動車など)がある場合は、
資産総額が40万円あるものとみなされます。

これは財産の基準ですが、破産管財人が選任されるかどうかは最終的に裁判所が決めます。
詳しくは、ご相談していただければと思います。

 

司法書士 國枝


 

 

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妻が保証人になっていると自己破産したら影響うけますか?

2014.06.18

結論から言うと影響を受けます。

主債務者(この場合、夫)が自己破産をすると保証人が支払いをしなくてはいけません。
ですから保証人である奥さんが今後支払いをしていくことになりますので、
支払いをしていくことが困難であれば奥さんも一緒に自己破産をすることになります。


しかし、奥さん自身に他の借金がなく、保証人として支払いをしていけるのであれば
自己破産をする必要はありません。


ただし、主債務者(夫)が支払っているとみなされて
偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされることもありますので、
自分で判断することなく専門家にご相談ください。


司法書士 加藤


 

 

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自己破産すると税金はどうなりますか?

2014.07.09

結論から言うと税金は免責されませんので支払いをしなくてはいけません。

他に免責されないものとして、

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償
  • 夫婦間の協力扶助の義務
  • 婚姻から生ずる費用の分担義務
  • 子の監護に関する義務
  • 親族間の扶養義務等
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金

等があります。


詳しくは専門家にご相談ください。

司法書士 加藤


 

破産手続きと生命保険

2014.07.16

破産手続きをする方が生命保険に入っている場合、
保険証券を提出する必要があります。


また、生命保険には掛け捨てと積立型がありますが、
積立型の保険は保険を解約したときに解約返戻金が発生し、これは資産とみなされます。

名古屋地方裁判所の場合、
この「解約返戻金の合計が30万円以上の場合には、管財事件」になります。

「ただし、現に医療給付を受けているか将来医療給付を受ける蓋然性が高い場合、
あるいは高齢で再度の保険加入ができない場合などは、
生命保険の貯蓄を否定して資産として評価しない扱いにすることもできる。」
としています。

破産手続きでは、保険は重要になりますので詳しくはぜひご相談ください。

司法書士 國枝


 

 

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自己破産と友人の借金

2014.07.23

 

自己破産の手続きにおいては全ての債権者を申告していかなくてはなりません。

申告しないと、その債権者に対する債務が原則として免除されないことになります。
また、友人や親族からの借入れも例外ではありません。

よく、「友人の借金だけは返済したいので。。。」と相談をうけることがありますが、
このように知りながら債権者の一部を申告しないと免責がおりなくなる可能性があります。

破産手続きをする場合は、申告漏れの債権者がいないか
しっかり確認するよう注意してください。

司法書士 國枝


 

 

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何年も支払っていなかった債権者から訴えられたらどうしたらいいですか?

2014.08.01

 

最近こういった案件が増えていまして、時効期間経過後に訴えを提起して、
消滅時効の援用を阻止しようと考えているようです。

 

最後の取引から5年以上が経過した場合、
消滅時効を援用することで債務を無くすことができますが、
消滅時効は援用しないと無くなりませんので、
訴えられて何もしないと消滅時効が援用できなくなりますで、
早急に専門家に相談することをお勧めします。



司法書士 加藤


 

 

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自己破産したい。でも・・・

2014.08.12

自己破産したい。でも・・・
と悩んでいるという方。

 
弊社にも受任させていただいているお客様にもそういう方がみえます。
どうするか頭を抱えて悩んでおられました。
 
現在の状況だけではなく、将来のこと、仕事上のこと
いろいろと考え、何日も悩み、それでも決められない。
 
ひとりでどうしようか困っている方もたくさんみえるかと思います。
 
一緒に悩み、考え、答えを探してみませんか。
司法書士がとことんお付き合いします。
 
電話1本で変わるかもしれません。
お気軽にお問い合わせください。 


 



事務局 宮崎


 

 

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自己破産と税金

2014.08.19

自己破産の相談時に税金を滞納している方が多くいらっしゃいます。

自己破産しても税金(様々なものがありますが、住民税や自動車税等)や
社会保険料(国民健康保険、国民年金)については免除されません
ので、
免責が確定した後も支払う義務があります。

しかし、役所の窓口で相談することで、分割の支払いに対応してもらえる場合もありますので、税金が滞納しており支払いが厳しい場合は放置せず必ず相談してください。


司法書士 國枝


 

 

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破産と預貯金

2014.08.25

破産の申立ての添付書類には、申立人の全ての預貯金の通帳のコピーが必要です。

だいたい過去1,2年分くらい前からの取引が記載されている必要がありますが、
長い間記帳していない場合は「おまとめ」として出入金の合計額しか記載されていません。

その場合は、金融機関からその期間の取引明細を出してもらいます。


また、現在使用していない預金通帳も必要です。
そもそも長い間利用していない場合は、
1,000円くらいお金を少し出し入れしてそれを記帳することにより、
利用していないことがわかるようにしていただければと思います。


司法書士 國枝


 

 

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給料の前借り

2014.09.01

職場から給料の前借りをされてる方がみえます。

前借りも債務となりますから、
もし、自己破産をする場合、勤め先も債権者として上げていく必要があります。

忘れていたり、隠していたりすると後々の手続きに影響が出てきますので、ご注意下さい。



事務局 宮崎


 

 

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自己破産と家財道具

2014.09.08

自己破産をしても、家財道具などすべての財産が取り上げられるわけではありません。

 

破産者及び家族の生活に欠くべからず衣類家具寝具は差押禁止物になり破産財団に属しないので資産としてカウントしません。

 

自己破産すると、家財道具に赤紙が貼られたり家族の財産も没収されると思っている方もいますがそんなことはありません。しかし、破産申立てをするときは家財道具目録を提出しきちんと申告なければなりませんので注意してください。




司法書士 國枝


 

 

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無職でお金がありませんが相談はできますか?

2014.09.16

安心してください。

法テラスという機関がありますので大丈夫です。

 

法テラスとは、経済的にお困りの方が法律家への相談や依頼をする費用を立て替えてくれる公的な機関です。

 

ですから、お金が無いから手続きが出来ないということはありませんので安心してください。
ただ、法テラスを利用するには資力要件がありますので、詳しいことはご相談ください。




司法書士 加藤


 

 

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再度の免責

2014.09.22

以前、破産して免責された人はもう免責されないのでしょうか。

 

破産法252条に免責不許可事由が定められていますが、その1項10号に免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申立てがあったこととあります。

 

つまり、免責決定の確定日から7年を経過すれば再度免責を申し立てることができます。
また、免責決定の確定日から7年以内の免責の申立てでも、支払不能に至った事情によっては裁判所の裁量により、再度の免責が認められることもあります。

以前、自己破産の手続きをしたことがある方で借金でお困りの方はご相談ください。




司法書士 國枝


 

 

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自己破産の費用はいくらですか?

2014.10.07

自己破産の費用は一律に決まっているわけではなく、
申立てをする事務所によって違います。

 

自己破産の申立てをする実費についても各裁判所によって違いますので、
すべて一律に決まっているわけではありません。

 

また、申立費用が高いからしっかり手続きをしてくれるとか、
安いから駄目であるということはありませんので、
しっかり面談をして頂いたうえで依頼するかどうか判断してください。

ファミリアでは、手持ちのお金がなくて手続きできない...という事がないよう、
費用に関しましてはお客様の収入に合わせて無理のない「分割払い」対応いたしております。
費用の面は心配せず、安心してご相談いただき、依頼するかの判断をしてください。

 

自己破産について

司法書士 加藤


 

 

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破産手続きをするかどうか金額の基準

2014.10.14

 

借金の相談で、破産手続きをする借金の基準としては、その方の現在の手取りの年収から生活費などを除いた金額の3年から5年分以上の借金を抱えて いる場合には、任意整理などでの分割返済は難しく支払不能の状態であると思われます。

実際、借金が150万円ぐらいまでの場合は、任意整理などの手続をする場合が多いです。
しかし、100万円未満であっても破産手続きをした方がよい場合もありますので、ご自身で判断する前に専門家にご相談ください。

 

ファミリアでは、司法書士がしっかりお話をお伺させていただいた上で、最善の解決方法をご提案させていただいております。相談は無料ですので、ぜひご利用ください。

 

司法書士 國枝


 

 

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個人再生手続きの返済期間

2014.10.20

 

個人再生手続きでは、再生計画による返済総額を原則として3年で分割弁済することを定めなければならないとしていますが、「特別の事情」があれば 5年を超えない範囲で期間を定めることができます。

例えば、継続的な収入の見込みがあるものの、子供の教育費や家族の医療費等や住宅ローンを差し引くと、3年で弁済するのは難しいけれども、5年を 超えない範囲で延長すれば返済できる場合です。

「特別の事情」を裁判所に説明していくことになり、裁判所の判断になりますので専門家にご相談ください。

 

司法書士 國枝


 

 

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任意整理しましたが、やっぱり自己破産したい

2014.11.04

『過去に任意整理をしましたが、収入が減り、
和解どおりの返済が困難になってきました。自己破産できますか。』

 

任意整理によって、月々の返済額を減らしたものの、
退職や転職、あるいは生活環境の変化などで
返済していくことが難しくなるケースもあると思います。

 

そのような時は、ひとりで悩む前にまずはお電話下さい。

自己破産を検討する前に再和解をして現状に合った返済をしていくという選択肢もあります。

専門家が詳しくお話しを伺い、あなたに合った方法を提案いたします。
「一度相談したし・・・」と躊躇ぜず、お気軽に無料相談をご利用ください。

 

事務局 宮崎


 

 

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生活保護を受けていて自己破産の費用を支払えない

2014.11.11

『生活保護を受けていて自己破産の費用を支払えないのですが
どうしたらいいですか?』

 

ご安心ください。
経済的にお困りで報酬が支払えない人は法テラスを利用する事ができますが、
法テラスは費用の立替制度なので分割により報酬を支払う事になります。

しかし、生活保護を受けている人は申請することにより、
報酬の免除を受ける事ができますので、
生活保護を受けている人でも安心して自己破産をすることができます。

退職や転職、あるいは生活環境の変化などで、
返済していくことが難しくなるケースもあると思います。

 

そのような時は、ひとりで悩まず専門家にご相談ください。

 

司法書士 加藤


 

 

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株式会社クラヴィス破産債権届出書が届きました。

2014.11.18

 

破産開始決定を受けた株式会社クラヴィス
(旧リッチ株式会社、株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポート)

の件につきまして、平成26年10月27日以降順次、破産債権届出書が発送されています。

ご自宅にいきなり裁判所から書面が届いて驚かれた方もみえるかと思いますが、
そのままにせずに必ず開封してください。

弊社にも受任中のお客様の分が、届きました。
破産債権の届出期間は、平成26年11月28日までとなっております。

配当率の見込みは、1パーセント未満で、配当時期は未定となっておりますが、
期間内に届け出ない場合は、配当を受けることができなくなる可能性があります。

該当される方は、早めに手続きをしてください。

もし、ご不明な点がございましたら弊社までお電話下さい。

 

事務局 宮崎


 

 

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1軒の建物を区分登記している二世帯住宅の個人再生はできますか

2014.12.01

 

結論から言うとできます。

通常、区分登記して住宅ローンを組むと、
お互いが後順位の担保を設定する事になるため、原則できません。

しかし、今回ご相談いただいたお客様の場合は、
1軒の建物で区分登記をしていることから、親子で持分を分けて登記して住宅ローンを組む、
いわゆるペアローンの手続きを応用した形で個人再生手続きをすることができました。

複雑で特殊な手続きのため、詳しい事はご相談ください。

司法書士 加藤


 

 

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親子(又は夫婦)の住宅ローンと個人再生

2014.12.10

 

親子(又は夫婦)で住宅ローンを組んでいる場合、

  1. 親子(又は夫婦)がそれぞれ、金融機関と2本の金銭消費貸借を締結して住宅全体に親子(又は夫婦)がそれぞれの抵当権を設定するペアローンの場合と、
  2. 親子(又は夫婦)が連帯債務者となって1本の金銭消費貸借を締結して住宅全体に1個の抵当権を設定するリレー方式によるローンがあります。

 



1.のペアローンの場合に住宅資金特別条項の個人再生を申し立てるには、
同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生手続の申立てをし、いずれも住宅資金特別条項を定める旨の申述が要件となり利用できる場合があります。

 

一方2.のリレーローンの場合
親子(又は夫婦)は一緒に申立てる場合だけでなく、片方だけで申立てる場合もあります。

親子(又は夫婦)で住宅ローンを組んでいる場合、親子(又は夫婦)一緒に個人再生の申立てをしなければならないと思われている方もみえますので詳しくはご相談ください。


司法書士 國枝


 

 

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専業主婦でも個人再生はできますか?

2015.12.22

 

自己破産をすると官報に破産者の住所、氏名が掲載されます。

官報は、法律、政令などの公布のほか国家試験の合格発表などを公表する
国が発行する機関紙です。

インターネットでもみることができます。
しかし、金融機関や行政機関などを除き、
一般の人が官報を購読したりインターネットで検索したりする可能性は低いと思われます。

一般の日刊紙などに掲載されることはありません。
また、よく質問されることですが戸籍に記載されることはありません。


司法書士 國枝


 

 

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個人再生をしたいのですが給料を差し押さえられた場合どうしたらいい?

2015.1.7

 

個人再生をしたいのですが、給料を差し押さえられた場合どうしたらいいですか?

個人再生手続きの申立て以後に強制執行中止命令の申立てをするか、
裁判所と協議のうえ、個人再生手続きの開始決定を急いで出してもらうようにして、
強制執行を止めるようにします。

その後、開始決定があったら、強制執行の停止の上申をすることになりますので、
給料の差押えを免れる事ができます。

少し専門的になってしまいますので、わかりにくことも多いかと思います。
何れにせよ、裁判所から書類が来た場合はすぐに専門家に相談して、
急いで手続きをする必要があります。

届いた書類の内容がわからない時も、お電話で構いませんので一度ご相談ください。

 

司法書士 加藤


 

 

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専業主婦でも個人再生はできますか?

2015.2.19

 

原則的にできません。

個人再生手続きが利用できるのは、個人である債務者のうち、
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのあることが必要なため、
専業主婦は原則的にできませんが、アルバイト等で継続的に一定の収入があるものであれば利用できることがあります。

まずは専門家に相談してください。

 


司法書士 加藤


 

 

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家計簿

2015.2.25.

自己破産の申立てには、2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。


しかし自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、何にお金を使っているのかわかってよかった」 とよく言われます。

 

自己破産は、借金を免除する手続きというより、生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。


 


司法書士 國枝


 

 

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破産したらいつからお金が借りられますか?

2015.3.18.

よく「破産をしたらいつからお金が借りられますか?」と聞かれる方がいます。

理由を聞くと、ほとんどの人が子供がいて、
将来高校や大学に進学するにあたり奨学金を借りないといけないと言われ、
破産手続きを躊躇しようとしていますが、
給付型の奨学金はほとんどなく、
通常、将来返済が必要な借金であるため、よく考えて利用しないといけません。

 

ただ、親が保証人になるのではなく、機関保証を利用できる場合もあり、
奨学金を利用する本人が将来返済していき、親に負担をさせない方法もありますので、
詳しいことはご相談ください。

 

ただ、奨学金は借金であることがほとんどであるため、利用するときはよく考えて利用してください。


 


司法書士 加藤


 

 

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奨学金問題対策全国会議

2015.4.10.

4月18日にエッサム神田にて奨学金問題についてのシンポジウムが開催されます。

奨学金問題対策全国会議(外部リンク)
http://syogakukin.zenkokukaigi.net/


最近奨学金ハラスメントやブラックバイトなどの学生達の問題が大きく取り立たされているなかで、
ブラックバイトや奨学金について考えるために集まって意見を交わす交流会が行われるので、
参加できる方はぜひ参加してください。

 

現在奨学金の借入れによる自己破産も少なくない状況にある中で
奨学金について知るいい機会になると思います。 


司法書士 加藤


 

 

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個人再生とは

2015.5.11.

個人再生とは何ですか?

自己破産?

あまり聞きなれないものですから
どんな手続きであるかよくわからない方が
ほとんどだと思いますので簡単にご説明します。


個人再生というのはいわゆる小規模個人再生というもので、
将来継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
かつ生債権の総額が5000万円を超えない
個人の債務者が利用することが出来るもので、
借金を5分の1(1500万円まで)に減額して、
原則3年間(例外5年まで)で支払いをしていく
ものです。


司法書士 加藤


一緒に

2015.6.01.

先日、免責審尋期日の日にお客様から
無事に終了したとお電話を頂きました。

破産しようか任意整理しようか色々悩まれて、
時には投げやりになられるときもありました。

でも、いつもとは違う、
電話から聞こえてくる声を聞いた瞬間
これで間違いなかったと思いました。

 


事務局 宮崎


 

自己破産と保証人

2015.6.05.

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。
自己破産の手続が終わっても
家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

借金に保証人がいる場合、
特別の注意が必要です。


司法書士が債権者に受任通知を発送すると、
依頼者への取立てを止めることができます。

しかし、保証人がいる場合には
保証人の方に請求がいきます。


保証人は、自分の借金という認識がないので、
債権者から突然請求がくることになり、
債務者本人との関係が悪化することになります。

自己破産手続をする場合、受任通知を送るときに、
保証人がいるのかいないのか、
また保証人との関係を確認して予め連絡をすることにより
混乱を防ぐことができます。


司法書士 國枝


知らないところから

2015.6.15

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

先日、免責許可が下りたお客様が

来所されました。

 

ホッとされていたのと同時に猛省されていました。

「返済を軽く見ていた。こんなふうになるとは借りるときは

思ってもみなかった。」等々

 

あれこれそんな話しをしている中で、こういった手続きのデメリットの

話題も出てきて(以下、その時の会話)、


A「これからはしばらく借入れできなくなるので貯金してくださいね。」

B「これからは絶対に借りません。
でも、何か知らないところからDMが届くようになったけど、関係あるのかな?」

A「ひょっとしたら官報を見た街金からかもしれないので、
  絶対に連絡しないで下さいね。」

B「もちろん。でも、そんなことあるんですね。官報には、住所も載るんですか?」

A「そうですね。」

・・・。

 

自己破産等の手続きをされた方は気をつけてくださいね。

 

 

事務局 宮崎  

 

 

 

個人再生とは(2)

2015.7.01

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

個人再生はどういう場合に利用するのか?

再生手続きとは、

破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき
又は債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく
弁済期に債務を弁済することができないとき

に利用ができるものです。

要するに自己破産に準ずる状況にあるけど
自己破産が出来ない人がする手続き
です。


では具体的にどういう場合に利用するのか?

一番知られているのは住宅ローンの支払いをしていて、
家を残したいときに利用する場合です。


この場合、住宅ローンは今までどおり支払いをしていき(原則)、
それ以外の借金を圧縮して支払っていくことになります。 

 

 

司法書士 加藤

 

個人再生とは(3)

2015.7.10

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

では他にはどういう場合に利用するのか?

個人再生というのは、自己破産と違い、
申立人の財産を換価されることはありません。

ですから、車を所有しており、
車の価値が30万円以上の場合(原則)であって、
車を残したい場合、自己破産であると換価されるおそれがありますが、
個人再生であれば車を残すことが出来ますので、
個人再生を選ぶことも選択肢の1つとなります。


しかし、ケースバイケースですので、
本人の事情を詳しく聞いたうえで
どの手続きが一番いいかを判断して申立てすることになります。

 

司法書士 加藤

 

個人再生とは(4)

2015.8.14

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

同居の親に内緒で個人再生をできないか
と言われることがありますが、
その場合どうするかというと、
同居の親と生活を別にしてもらうことで家計簿が別になりますので、
そういった手続きも可能です。

これは、自己破産にも言えることですが
家計を別にしていただければ
通常同居の親に知られることなくできます。


家計を別にしない場合、
同居の親の給料明細等の収入証明の提出を求められる可能性がある
ため、
内緒にしたい場合は家計を別にすることが無難です。

 

司法書士 加藤

 

個人再生とは(5)

2015.9.10

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

個人再生をすると退職金はどうなりますか

と聞かれることがありますが、

個人再生は、財産を換価したりする手続きではないので、

退職金に影響はありませんが、

退職金も財産として見られることになります。


ただ、退職金は、8分の1だけが財産とみなされるため(原則)、

手続きをするのであれば、早急に行わないと、

退職金をもらってからでは、全額が財産となってしまいますから、

早めのご相談をお勧めします。

 

司法書士 加藤

 

個人再生とは(6)

2015.10.13

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

離婚をして家を売却しましたが、住宅ローンが残ってしまい、

どうしたらいいかと相談されることがあります。

住宅ローンの残債務については、

よく債権者から払える金額でいいから払ってといわれますが、

そのまま払い続けても延滞利率が適用されているため、

無くなることは通常ありません。


ですから、自己破産か個人再生、任意整理

という方法をする必要があります。


ただ、収入が安定していて、他に財産もあり、

自己破産までする必要が無い方は、

個人再生か任意整理を選択することになります。


ですが通常売却後の住宅ローンの残債務は高額になるため、

なかなか任意整理で払うのは難しいことが多いので、

個人再生手続きを行い、残債務を5分の1(通常)にして、

3年間(原則)の分割による支払いをすることで、

残りの5分の4を免除する方法を取るのが望ましいと思います。


住宅を売却=自己破産ではないですから、

迷っている人はご相談ください。

 

司法書士 加藤

 

破産手続きとは

2015.10.29

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

債務者が支払い不能になった場合に

債務者の財産を適正・公平に清算することと、

債務者について生活再建の機会を与える制度です。


借金をチャラにする手続きは、

破産手続きと同時に申立てがあったものとみなされる

免責許可の手続きです。


破産手続きは平たくいうと、

借金を払えなくなった債務者が裁判所に申立てをして

債権者に今ある財産を公正に分配する手続きです。


しかし、実際は分配する財産はないことが多く、

破産手続き開始決定と同時に廃止され

免責許可の決定が確定することによって支払い義務から免れます。

 

 

司法書士 國枝

 

借金の時効について

2015.11.06

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

一般的な(例えば個人間など)の借金は10年で時効が成立し、
債務者が時効を援用すれば借金の支払義務はなくなります。

しかし、消費者金融など貸金業者から借金は
商事債権として5 年で時効になります。

時効のご相談が多いのは消費者金融や銀行の借金ですので
商事債権となり5年で時効が成立します。


ただし、信用金庫や住宅金融支援機構の場合は
例外的に10年で時効となりますのでご注意ください。


詳しくはご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

借金と相続

2015.11.10

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 


ご家族の方が、お亡くなりになった後に借金をしていたことが分かることがあります。

そして、借金も相続の対象になりますので、その相続人は支払う義務があります。

しかし、相続放棄という手続をして借金を相続しないようにすることができます。
その場合、現金や不動産などの財産も相続できなくなります。

借金を残して亡くなった場合でも、いろいろなケースがありますので

財産は相続はして、借金は払わないという都合の良いことは
できない
ということですね。

また、借金だと思っていたら逆に過払い金が発生していたということもあります。
そして、過払い金も相続の対象になります。

相続をするか放棄するかは、原則3か月以内にしなければなりません。
しかし、家庭裁判所に申立てをして延長することもできます。

是非ご相談ください。

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

時効の援用

2015.11.02

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

  民法第167条(債権等の消滅時効)
     1  債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
 
この条文だけを読むと10年経過するだけで債務が消滅するように思えますが、
この条文より前の第145条に次のような条文があります。

  民法第145条(時効の援用) 

     時効は、当事者が援用しなければ、
     裁判所がこれによって裁判をすることができない

 

つまり、当事者が「時効の利益を受けます」と主張しない限り、
その効果は発生しないということです。

何年も請求されていないが、借金があってお悩みの方は、一度、ご相談下さい。

 

 

事務局 宮崎

 

 

 

 

不動産があると生活保護を受けられないのですか?

2015.11.17

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

無職で借金があり、生活をしていくことができないので、
生活保護を受けて自己破産をしようと思い、生活保護の申請に行ったら、

「不動産を持っているから生活保護を受けることができない」

と言われたのですが、どうしたらいいですか?

と相談されることがあります。

不動産があっても生活保護を受けることができる場合があります。

生活保護は資産を持っていると通常は役所の担当者から
「資産を処分してからまた来てください」と言われますが、
処分する前でも生活保護を受けることができる場合があるので、
次回、事例ごとに分けて説明していきます。

 

司法書士 加藤

 

 

 

 

借金がいくらなら破産手続きを選択するのか

2015.11.20

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

借金がいくらなら破産手続きができるのか
とご相談される場合があります。

借金がいくらの場合に破産手続きをするかどうかの一応の基準は、
手取年収から生活費等を引いた残額の
3年から5年分を超えた借金がある場合

分割返済は厳しく支払い不能と考え、
破産手続きを選択すべきだと思います。

実際多くの場合、150万円ぐらいまでであれば
破産手続きをしないケースが多いです。


しかし、年金収入のみや無職の場合は
借金が100万以下でも破産手続きをする場合があります。

借金がいくらなら破産手続きができるという
決まりがあるわけではありません。


まずは家計の状況を見直すことが大切です。
詳しくはご相談ください。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

取引履歴について

2015.11.25

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

電話で過払い金についてお問い合わせされる方で、
過払い金の請求は10年で時効になるときいたが
かなり昔に返済しているのでいつ完済したのか記憶にない

とご相談をされる方がいます。

せっかく専門家に依頼して手続をしても、
結局時効なら。。。ということだと思います。

もしそのように迷われている場合は、
ご自身で完済した業者に「取引履歴」を請求してみてください。

取り寄せた「取引履歴」をみれば完済した日がわかります。
そして、業者は「取引履歴」を開示する義務があります。

通常、弁護士や司法書士と委任契約をした場合は
弁護士や司法書士が受任通知とともに「取引履歴」の開示請求をしますが、
もちろんこれは本人からも請求できます。

業者に直接は連絡しにくいかもしれませんが、
ぜひ検討してみてください。

そして、やはり直接業者に連絡したくない方は
ぜひファミリアにご相談ください。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

受任通知の効果

2015.12.02

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

弁護士や司法書士に借金の相談をして債務整理の依頼をすると、
弁護士や司法書士は債権者に受任通知を送ります。 受任通知により、債権者に依頼者から
債務整理の委任を受けたことを通知するとともに、
依頼者に直接取立行為を中止を請求します。 この通知を受けた債権者は、貸金業法により
正当な理由なく直接依頼者に支払を請求できなくなります。
これにより、依頼者は債権者からの直接の取立がなくなります。 もちろん借金が無くなったり減ったりするわけではありませんが
精神的には楽になります。 その後、弁護士や司法書士が借金の整理の交渉を
債権者としていきますので、直接債権者と話をすることはなくなります。 債権者からの借金の取立でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

生活保護の申請①(相続した農地がある場合)

2015.12.11

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

失業して収入もないため、生活保護を申請しようとしたところ、 

親から相続した農地があり、それは資産だから、 

処分してからでないと生活保護を受けることができない 

と役所の担当者に言われたのですがどうしたらいいですか? 

 

と相談を受けることがあります。 

 

その場合、農地に資産価値が無いことと 

生活状況が窮迫していることを説明し、 

仮に売却することができたら、 

生活保護法第63条に基づき返還する旨の説明を行って、 

生活保護を受けることができる可能性があります。 

 

自分で対処できないときは、 

すぐ専門家に相談して、対応してもらうことをお勧めします。 

 

 

司法書士 加藤

 

 

 

 

 

 

 

【SFコーポレーション】

2015.12.17



自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。






 

平成23年8月に破産手続きを開始した
株式会社SFコーポレーションの債権届出が
今月の11日で期間をむかえますが、
弊社でも債権届出書がまだ届いていない方が複数名みえ、
手続きが予定通り進んでいないようです。
 
破産管財人の方に問い合わせたところ、
結果はどうなるかわからないが、
期間を過ぎても受付はするとのことでした。

「そういえば、そんな書類が届いていたな」
と心当たりのある方は、届出を急いでください。

 

 

事務局 宮崎

 

 

 

 

 

 

 

生活保護の申請②(住宅ローンのある不動産がある場合)

2016.1.22

仕事を失って住宅ローンや消費者金融等の借入れが多額になり、
返済が滞っていてしまい、生活保護の申請に行ったところ、

住宅があるから生活保護を受けることができない

と役所の担当者に言われたのですがどうしたらいいですか?
と相談を受けることがあります。

その場合、不動産の価値より住宅ローンの残債務の方が多いことと、
不動産の売却手続きを行うことを説明して
生活保護を受けることができる可能性があります
ので、
自分で対処できないときは、すぐ専門家に相談して、
対応してもらうことをお勧めします。

 

 

司法書士 加藤

 

 

 

 

 

 

 

交通事故問題110番のお知らせ

2016.2.10

愛知県は交通事故件数が都道府県別にみても毎年上位を占めており、
その中でも自転車利用が増加しているなか、
環境整備が追いついておらず、
自転車乗用中の事故の割合が交通事故全体の約2割を占めています。

高額な損害賠償を請求されるなど社会問題化している自転車事故や
高齢者による事故の増加など、
交通事故が社会問題としても大きく取り立たされている中、
これらの被害に遭った方の救済活動をするために
2月7日の10時から16時まで、
愛知県司法書士会において交通事故110番を開催します。

通常の自動車事故も対応致しますので
詳細は愛知県司法書士会に問い合わせください。

 

 

 

司法書士 加藤

 

 

 

 

 

 

 

交通事故問題110番のお知らせ 

信用情報機関への登録

2016.1.31

債務整理を行うことにより、信用情報機関に登録されますので、
以後一定の期間、銀行・信販会社・消費者金融を問わず、
新たな借入れができなくなる可能性があります。

信用情報機関とは、全国銀行協会、CIC、JICCなどで
いわゆるブラックリストに載るということです。

事故情報は永久に登録されるわけではなく
5年から7年経過すると削除される
のが一般的です。

事故情報が登録されていると絶対融資審査が通らないとは限らないが、
一般的には通りません。

このように説明するとデメリットばかりに感じますが、
お金を借りられないということは逆に借金が増えないともいえます。

確かに今の時代、クレジットカードが使えないと
不便に感じることもあると思いますが、
債務整理をすることによりメリットがあります。

借金でお困りの方は早めの相談をおすすめします。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

過払い金と時効

2016.7.01

最近、ラジオなどのCMで過払金の請求は10年でもうすぐ時効になり
請求できなくなると思い、ご相談される方が多いです。

過払金請求は借金の返済を完済してから10年で時効になります。

それまでに請求すれば、原則何年前にも遡って請求できます。

以前、借金をしており既に完済している方は10年経過する前にぜひご相談ください。

ファミリアでは、ご相談と過払金の調査は無料でしております。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

借金と時効と信用情報

2016.7.11

何年も払っていない借金があり、時効期間が経過しており、
債権者から借金の請求もなくそのままにしている場合、
信用情報はどうなるのでしょうか。

原則的には延滞情報が載り続けます。

時効期間が経過したからといって
自動的に信用情報が消えるわけではありません
ので、
新規のローン契約や新規のクレジットカードの契約が難しいです。

5年以上経過して債権者からも請求がこないので
もう時効で払わなくてもいいと思っていても、
いざ住宅ローンや自動車ローンを組もうとしたり、
クレジットカードを契約しようとしても審査が通らないことになります。

債権者から請求がこないからといってそのままにしておくのではなく、
きちんと時効の手続きをすることをおすすめします。


時効の手続きをした場合の信用情報についての詳しくは
ぜひお問い合わせ下さい。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

借金と過払金と相続

2016.7.15

借金を残したままお亡くなりになった場合、
貸金業者から相続人に、

「本人さんが亡くなったのなら、書類を送るので
署名・押印して返送してくれれば借金はもう払わなくてもいい」

と言われた場合でも、
借金ではなく過払金が発生しているかもしれません。


借金も財産として相続されますので、
相続放棄という手続きをしない限り、
相続人が借金を払うことになります。

お亡くなりになった人が、長年消費者金融に返済している場合、
過払金が発生している可能性があり、
その場合、過払金は相続人から請求することができます。

あわてて署名・押印して返送するのではなく、ご相談下さい。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

過払金の費用について

2016.7.22

ファミリアで過払金請求の手続きをして、過払金が戻ってきた場合の費用が
いくらかかるのかというお問い合わせがあります。

原則として、戻ってきた過払金の15%と消費税+基本報酬として
1社3万円と消費税です。

もともとあった借金が減ったけれども、過払金までは戻ってこなかった場合は、
基本報酬の3万円と消費税だけです。

よく誤解されやすいのは、借金が減った額の15%はありませんので
念のためお伝えします。

例えば、100万円の借金が0になったとしても、
ファミリアの報酬は3万円と消費税です。

ぜひ、ご相談ください。

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

過払金請求のデメリット

2016.7.28

借金を完済しておられる方が、
過払金請求をした場合のデメリットは何かあるのでしょうか。

デメリットはないと思います。

払いすぎた利息を取り戻すだけで信用情報にも影響は無いので
過払金請求をしたからといって、
ローンが組めなくなったり、
クレジットカードが使えなくなったり
作れなくなったりすることはありません。


ただ、過払金請求をした貸金業者から
借入をすることができない可能性があります。

しかし、信販会社の場合は、
その会社に過払金請求請求をしたからといって
カードを作るときに審査が通らないということはないと
数社の担当者から聞いています。

全ての場合にあてはまるとは限りませんので、
詳しくはご相談下さい。

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

過払金の調査は無料です

2016.8.04

過払金請求の手続きをしたいけど、何年も前に完済しているので
時効になって司法書士の手続き費用だけかかってしまうのではないか
と心配されている方がみえます。

ファミリアでは、借金を完済されて過払金請求の手続きをされる方の費用は
後からしかいただきません。
また時効などで過払金が戻ってこない場合には費用はいただいておりません。


そして、ご自身で取り寄せた取引履歴を
無料で引き直し計算をさせていただいております。

引き直し計算の結果をみてから手続きをすることもできます。

借金を完済している方は手続き費用だけかかるということはありませんので、
ぜひご相談ください。


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

信販会社と過払い金

2016.8.18

消費者金融で借入れしている場合過払金の可能性があるが、
信販会社の場合は過払金はないと思っている方もいますがそんなことはありません。

信販会社のクレジットカードはショッピングの立替取引のイメージがありますが、
キャッシングをしていた場合の過払金は
消費者金融と同じように発生している可能性があります。

そして、信販会社は過払金が発生している場合には、経験上きちんと返還します。

過払金は消費者金融しか発生しないと思っている方で、
信販会社でキャッシングしている方はぜひご相談下さい。
 
 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

詳細へ

出張相談

2016.8.26

過払金請求や債務整理の手続きをファミリアにご依頼いただく場合、
まず面談で詳しくご説明をします。

事務所は丸の内事務所と名駅事務所があり、
ご都合のよい事務所に来所していただくのですが、
事情があり事務所に来所出来ない場合は出張相談もしております。

手続きを考えているが、事務所に行けないご事情のある方は
ぜひご相談下さい。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

免責不許可事由と個人再生

2016.9.02

借金のご相談で、浪費なので自己破産ができないと悩んでいる方がみえます。
たしかに、自己破産には免責不許可事由があるので、
これに該当すると借金の免責がされない可能性があります。

その場合、個人再生という手続きがあります。

個人再生というと、住宅ローンを支払い家を失わずに他の借金を圧縮する手続き
というイメージがあると思いますが、
住宅ローンがなくても個人再生の手続きをするメリットがあります。

免責不許可事由があり自己破産の免責がえられなくても、
個人再生は免責不許可事由はありません。

浪費であっても個人再生の手続きができるということです。

借金の原因が浪費だからと悩んでおられる方はぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

家は失いたくないが借金の支払でお悩みの方へ

2016.9.9

住宅ローンを組んで家を購入したが、病気や転職などで収入が減り、
また住宅ローン以外の借金の返済もあり自己破産をしたい
というご相談を受けることがあります。

自己破産をする場合、家も手放すことになりますが、
家は残したいと思う方もいます。

そのような場合、個人再生の手続きを検討されることをおすすめします。

個人再生(住宅ローン特則付)の場合、住宅ローン以外の借金を圧縮し、
住宅ローンは今までどおり支払うことにより家を手放さなくてもよくなります。


住宅ローン以外の借金は、原則5分の1か最低100万円になり
分割で3年から5年で返済します。

手続きは裁判所に申立てをしますので、
司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

詳しくはぜひご相談下さい。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

個人再生について

2016.9.16

借金の整理として、支払可能な条件を交渉して示談する任意整理があります。

任意整理は、示談ですので債権者との合意がなければ成立しません。

債権者は任意整理に応じる義務はありませんので、
交渉が難航した場合の解決方法として個人再生手続きがあります。

個人再生は、借金を大幅に圧縮して(最低100万円)、
原則3年36回(5年60回までの例外あり)で支払っていく手続きです。


裁判所に申立てをしていき、任意整理できなかった場合に
解決できる可能性があります。


個人再生の制度、手続き、書類作成は複雑ですので、ぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

過払金のお調べについて

2016.9.23

過払金のご相談で、

「過払金を請求したいが、何年も前に完済しているので、
その時使っていたカードや領収書などの明細がなく調べることができない」

と思っている方がみえますが、お借入していた会社名さえわかれば、
後はこちらでお調べすることができます。

お調べする依頼者の住所、氏名、生年月日がわかれば、
契約時からの取引履歴を請求できます。


資料が全く残っていなくても、諦める必要はありません。


ご相談お待ちしております。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

個人再生で家を守る

2016.10.07

個人再生の最大のメリットは、金を大幅に減額して家も守れる手続きです。

住宅ローンを払い、住宅ローン以外の圧縮した借金を原則3年で返済します。

しかし、住宅ローンと圧縮した借金は支払わなければなりません。

その返済も難しい場合は個人再生の手続きはできません。

ただ、返済は債務者本人だけでなく同居の家族が協力してすることもできます。

裁判所にその旨を説明していくことになりますが、
債務者本人だけでなく家族の協力で家を守ることもできます。

詳しくは、ぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

信販会社の過払金請求

2016.9.30

信販会社にも過払金が発生していることがあることは
以前のコラムでもお伝えしていますが、

先日のご相談で、

「以前クレジットカードでキャッシングをしていたが
消費者金融ではないので、まさか過払金があるとは思わなかった。
ファミリアのホームページをみてはじめて知った。」

とおっしゃられて、改めてお伝えしたいと感じました。

グレーゾーン金利で貸付をしていたのは消費者金融だけではなく信販会社もです。

また、過払金請求は完済してから10年で時効になります。

心当たりのあるかたはぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

任意整理の和解について

2016.10.14

消費者金融の借金の返済に遅れると、督促の電話や書面が届きます。

そのままにしておきますと、債権者が裁判所に訴えてくる場合があります。

債権者は、裁判所の勝訴判決をとり給料などに差押えをするためです。

強制執行をさけるためにも、借金のご相談や任意整理の手続きは
裁判所に訴えられる前にされることをおすすめします。


裁判所に訴えられてからでも手続きはできますが、
裁判での和解になりますと返済が滞った場合
すぐに差押えの手続きができるからです。

債権者がいつ訴えを提起するかどうかはケースバイケースですが、
お早めにご相談や手続きをすることをおすすめします。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

お客様アンケート

2020.3.4

先日、自己破産手続きが終了した依頼者の方からアンケートを頂きました。

体調の問題もあり時間がかかりましたが、依頼者の方に頑張っていただけて

なんとか無事に手続きが終了いたしました。

体調に問題があり不安な方もお見えだと思いますが

私と一緒に頑張って手続きを始めましょう。

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お客様アンケート

2020.3.10
先日、個人再生手続きをした依頼者からアンケートを頂きました。
太陽光パネルの問題や住宅ローンの物上保証人の問題などもあり、
最初はとても不安そうでしたが、最後は笑顔で手続きが終了して
私も手続きをすることができて本当に良かったと思います。
家を残したいけど他で断られた方など一度相談してください。
一緒に問題を解決していきましょう。

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給料ファクタリング

2020.3.13

令和2年3月5日に金融庁が給料ファクタリングについて回答をしています

それによると労働基準法では使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず

したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対し その支払いを求めることは許されないことから

賃金債権の譲受人は常に直接労働者に請求をすることとなるため

貸付と同様の機能を有しているものと考えられることから

貸金業法に該当すると考えられると回答しています

これによって、偽装闇金の摘発に警察が動いてくれることを期待しますが

社会問題として声を挙げる人が増えてくると そういった流れになってくると思います

借金で困ったらまずは専門家に相談してください

依頼者の声のご紹介

2020.3.18

先日、自己破産手続きを終えた依頼者の方からアンケートを頂きました。
私は本人のためと思い時には厳しいことを言うこともありますが
そんな私のことを理解してくれて信頼頂けることは本当にありがたいことです。
今後も誠心誠意依頼者のために手続きをしたいと思います。

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新型コロナウイルスに関する生活困りごと相談

2020.4.3

日本司法書士会連合会では

新型コロナウイルス感染症により 生活に困っている方々の支援として

無料電話相談やWEB面談相談を実施しています

全国どこでも問い合わせは可能ですので

臨時休校で休んだ給料のことや収入が減って借金が返せないなど

新型コロナウイルスの影響でお困りになっていることを是非ご相談ください

問い合わせ先は日本司法書士会連合会です

もちろん愛知、岐阜、三重で借金にお困りの方は

是非当事務所までお問い合わせください

任意整理、自己破産、個人再生など

相談を聞いたうえでベストなご提案を致します

債務整理の相談随時受付

2020.4.8

今、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事が減って生活に影響を受けている人は少なくないと思います。

収入が減って、借金の返済が困難になってどうしているかお悩みの方はすぐに専門家にご相談ください。

私は借金問題の専門家として、債務整理に取り組み続けてきました。

相談者の方に何がベストなのかを見極めて、任意整理なのか、自己破産なのか、個人再生なのか、

それとも時効で債務を無くすことができるかなど適切なアドバイスをしています。

返済に困ったらまずはお問い合わせをください。

自己破産と税金

2020.4.9

自己破産をすると税金はどうなるのかという相談が多いですが

残念ながら自己破産をしても税金は免責の対象とはなりません。

現在、新型コロナウイルスの影響で収入が減って各社の返済ができず、

やむを得ず自己破産を選択する方がこれから多くなってくるかもしれません。

税金については、現在、国税の納付猶予が認められるケースがあります。

猶予期間中は延滞税の全部または一部免除を受けられる可能性もあります。

借金の返済に困ったらまずはご相談ください。

新型コロナウイルスの影響による廃業

2020.4.13

新型コロナウイルスの影響で営業自粛等により

収入が減って各社の返済ができないことから廃業に至るケースが出てきています。

愛知県でも独自の緊急事態宣言がなされたことにより

自営業者が営業自粛により自己破産に追い込まれる事態が予想されます。

対策として実質無利子で無担保の貸付を行っていますが

すでに消費者金融等から多額の借入れがあって返済の見通しも出来ていないところでの融資は

よく考えて行わなければいけません。

今後、一定の条件を満たした自営業者には融資ではなく給付金が配られる予定であるため、

また、確定しましたらご報告をしたいと思います。

 

借金の返済でお困りの方は当事務所までご連絡ください。

生活福祉資金貸付制度

2020.4.14

政府は今回の新型コロナウイルスの影響により仕事を休業したり

仕事を失った方のために休業、失業等による生活資金のための小口の融資を行っています。

対象は必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯や

身体障がい者、療養、精神障がい者福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯、

65歳以上の高齢者が属する世帯になります。

融資の相談窓口は各都道府県で行っていますが

これらの対象外の世帯でも各市町村によっては

個別の生活資金融資制度があるところもありますので

お近くの市区町村にご相談ください。

ただ、既に多額の借金があり返済が困難な世帯であれば、

融資を受ける前に専門家に相談して、借金の整理が必要であれば

任意整理や自己破産、個人再生などをする必要がありますので

まずは迷ったらご相談ください。

個人再生した依頼者のアンケート紹介

2020.4.15

先日、個人再生の手続きが終わった依頼者からアンケートを頂きました。

給料の差押えをさけるためにも急いで申立てが必要であったため

裁判を引っ張りながら個人再生手続きを急いで進めていってなんとか申立てに至りました。

通常個人再生で依頼から申立までの期間がここまで短いことはないのですが

通常どおり再生計画も認可されて無事終了しました。

私も大変な思いをした案件でしたのでこうやってアンケートを頂けるのは本当にありがたいことです。

これからも依頼者のために全力でやっていきたいと思います。

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緊急相談会の実施

2020.4.16

現在、新型コロナウイルスの影響で東京や大阪の裁判所で行われている

裁判の期日を取り下げて裁判を延期していますが、名古屋の裁判も延期されることになりました。

裁判だけではなく自己破産の債権者集会も2か月程度延期となる事態が起きています。

また、各団体で行っている面談相談は中止となっていることが多く、

借金の返済で相談したくてもどこにも相談ができなくてお困りの方が多くおられると思います。

そこで、4月25日と26日に借金問題の相談会を開催します。

債務整理に関する相談は無料です。

住宅ローンが支払えず自己破産を検討している方や家は残したいと考えていて個人再生を検討されている方

誰にも知られずに任意整理をお考えの方も一度ご連絡ください。

最適な方法をご提案させていただきます。

名古屋市にお住まいの方はもちろん、愛知県、三重県、岐阜県にお住まいの方であれば対応いたしております。

裁判所の業務に支障

2020.4.23

新型コロナウイルスの影響で裁判所の業務体制に支障がでており

自己破産や個人再生の申立ては受け付けているようですが

職員の数を減らしており電話対応はしているものの通常の業務に遅れが出ている状況です

しかし、この状況も致し方ないとは思います。

仮に職員に感染者が出てしまうと裁判所が閉鎖という事態にもなりかねません。

自己破産については以前から裁判所に出来る限り行かなくて済むように手続きに変更がありましたが

個人再生は裁判所に出向くことは基本はありませんが

開始決定が出ると債権届出や再生計画等の提出時期が決められるため

それらに影響が出てきます。

少なくとも自己破産や個人再生の申立ての受付はしてもらえるので

借金の返済でお困りの方はすぐに専門家に相談してください。

ゴールデンウィークの営業

2020.4.24

司法書士絆総合法務事務所ではゴールデンウィークもご相談の対応を致しております。

新型コロナウイルスの影響で仕事が減り、借金の返済が滞って、債務整理のご相談が増えております。

こういった状況でも借金の返済は迫ってきます。

そんな中、どこにも相談ができず困ってします方は大勢います。

一人で悩まずにまずは専門家に相談をして、より良い解決方法のアドバイスを受けてください。

司法書士絆総合法務事務所では任意整理、自己破産、個人再生の相談を随時受け付けており

ゴールデンウィークも予約を受け付けておりますので

迷ったらすぐにお電話ください。

新型コロナウイルス対策の実施

2020.4.28

司法書士絆総合法務事務所では収入が減って返済にお困りの方のために

完全予約制による無料相談を致しております。

新型コロナウイルスの影響で収入が減っても借金の返済は迫ってきます。

収入が減って生活が大変な中で借金の返済もあり精神的に参ってしまう方もおられると思いますが

借金の返済だけでもまずはなんとかすることはできます。

生活が成り立たなくなって追い詰められる前にご相談ください。

司法書士絆総合法務事務所では新型コロナウイルス対策として

相談後は除菌シートでふき取りを行っていますので

まずはお電話でご相談ください。

日本司法書士会連合会の電話相談

2020.5.4

日本司法書士会連合会ではゴールデンウィーク中も

新型コロナウイルス感染症により影響を受けることとなる方々のために

電話相談を実施しています

時間は11時から17時までの6時間で6日まで毎日行っています

新型コロナウイルス感染症の影響で結婚式をキャンセルすることによる違約金や

借金が支払えないといった相談など幅広く相談に応じています

6日以降は5月中は平日の11時から17時まで電話相談や

ウェブによる面談相談も実施しているため

心配事などあるかたは是非ご利用ください

相談は全国どこの地域の方でも大丈夫です。

緊急事態宣言の延長

2020.5.7

緊急事態宣言が31日まで延長されることとなりました

14日をめどに解除の前倒しを検討するようですが

これにより多くの各企業が休業期間を延長していることもあって

収入が下がったり、仕事を解雇されるケースが増えています

会社都合で休業させられたり解雇された場合は休業補償や解雇手当を受けられることもありますが

解雇された場合はその後の生活に困り各社の借金の返済ができなくなることもあります

会社都合で解雇となった場合は失業手当が自己都合より早く受けられますので

早めに申請されることをお勧めします

しかし、失業したからと言って借金の返済は待ってくれません

すぐに仕事が見つからないこともあるため

まずは専門家に相談してください

場合によっては自己破産を選択する必要があるかもしれませんので

気になることがあれば一度お電話ください。

特別定額給付金の交付

2020.5.8

愛知県でも一部の地域で定額給付金の交付が始まりました

もっと時間がかかると思われましたが国や各自治体も一生懸命頑張ったのかと思います

名古屋市ではオンライン申請を明日から受付開始するようです

オンライン申請にはマイナンバーカードが必要で

これがないと郵送により申請書が送付されるため

マイナンバーカードの無い人はもう少し時間がかかりそうです

今からマイナンバーカードを申請しても1か月程度かかるので

事実上郵送による申請書での申請になると思います

しかし、給付は一時的なものなので今後給付金では

生活が成り立たなくなる世帯も出てくると思います

そんな時は一人で悩まず誰かに相談してください

もし借金のことでお悩みであれば絆までご連絡ください

一緒に解決をしていきましょう

ハンドジェルのご利用のお願い

2020.5.11

当事務所では新型コロナウイルス対策として

来所時にハンドジェルのご利用をお願いしております

このような状況でも借金の返済は迫ってきます

給料の減収や借金の返済で精神的にも負担は大きくなる一方です

そんな状況の少しでもお力になれるよう

絆では随時相談を受けております

しかし、新型コロナウイルスの感染の心配もありますので

アルコール70%のハンドジェルの利用や

相談後のアルコールによる拭き取りを行っています

まずは一人で悩まずにお電話ください

お客様アンケートのご紹介

2020.5.15

自己破産をした依頼者からのアンケートを頂きましたのでご紹介します

丁度自己破産の免責の頃にコロナウイルスが流行しだしていて

幸いにも手続きとしてはほとんど終わっていたので良かったといえます

今回は2日目の自己破産ということで大変でしたが

なんとか無事に同時廃止で手続きを終えることができました

2回目の自己破産だと1回目の自己破産の経緯の説明も必要となってきます

1回目と同じ理由なのか仮に同じだとしても

今は反省して同じ過ちを繰り返さないようにしているのかなど

手続きも大変になってきます

名古屋地裁の場合は2回目の自己破産だと債務者審尋に呼ばれることもあります

2回目だからと言って免責にならないということはありませんので

まずはご相談いただければと思います。

 

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同時廃止基準について

2020.5.20

自己破産を申立てする際に同時廃止事件か管財事件のどちらかで申立をしていくことになります

同時廃止とは破産手続きの開始と同時に手続が終了(廃止)する手続きで

基本的に免責不許可事由や一定の財産が無い場合に進む手続きです

では名古屋地方裁判所の基準となる一定の財産とはどうかといいますと

平成30年1月1日以降に運用が変わりまして個別の財産として20万円未満で

現金及び普通預貯金の合計額が50万円未満となります

そのため1つの財産で20万円以上となる場合

たとえば保険の解約返戻金などは

解約して自己破産申立費用に充てることもあります。

しかし、申立直前の財産の処分は細心の注意を払う必要があり

自分の判断で勝手に解約するべきではありません

20万円以上の財産がある場合で保険を解約したくない時は

個人再生を選択することもあります

まずは自分で判断することなく専門家にご相談ください。

同時廃止基準について②

2020.5.23

先日、自己破産手続きの同時廃止基準について説明をしましたが

基準を満たす場合でも以下の場合は管財事件となることもあります

①財産状態が不明瞭な場合や回収不能とされるがその客観的裏付けのない債権がある

②否認権行使の対象となり得る行為が認められ

否認権を行使すれば個別財産項目の分類にかかわらず破産財団に合計20万円以上の増加が見込まれる

③免責不許可事由が認められ

管財人が免責調査を行うとともに開始決定後の破産者の生活状況を観察する必要があると認められる

そのため、基準を満たすからと言って必ず同時廃止となるわけではなく

さまざまな事情を考慮して

同時廃止事件となるか管財事件となるか裁判所が判断していきます

自己破産の申立てにあたってはしっかりと調査することはもちろんのこと

多額の負債を作ったことを反省し、生活を見直してから申立てをすることが重要ということです。

2回目の自己破産について

2020.6.2

過去に一度自己破産をした方がその後に多額の負債を作ってしまい

2度目の自己破産をしたいという相談があります

自己破産手続きは原則が管財事件で例外として同時廃止事件となる運用です

2度目の自己破産ですと管財事件になる可能性が高くなります

名古屋地裁では2回目の自己破産を申立てすると大きく分けて以下の3とおりとなります

①すぐに管財事件となる場合

②債務者審尋期日を設ける場合

③通常どおり同時廃止となる場合

中でも②の場合は裁判官との面談となり本人から事情を聞いたうえで一定期間様子を見るか

そのまま同時廃止となるか管財事件となるかに分かれてきます

今のところ債務者審尋後に管財事件となったことはありませんが

期日に向けてしっかりと準備が必要です

2回目の自己破産でも免責を受けることはできますので

まずはご相談ください

自己破産をすると車はどうなるのか

2020.6.12

自己破産の相談を受ける際によく聞くのが

自己破産をすると車は持っていかれるのかと心配をされる方が大勢います

自動車の売買契約において、所有権留保が設定されているのが一般的ですが

債務整理手続きにおいて

所有権留保が付いている自動車の引き上げに応じるかどうか議論のあるところです

破産法がどのように定められているかといいますと

この法律において「別除権」とは

破産手続開始の時において

破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が

これらの権利の目的である財産について

第65条第1項の規定により行使することができる権利をいうと定めており

破産法65条1項とはどういう条文かと言いますと

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる

と規定されています

そのため、破産手続開始前であれば担保権の実行により通常どおり

任意の引き渡しにより行使をしていくことになります

ただし、別除権の行使は開始決定時に対抗要件を具備している必要があります

ではどういう場合に引き揚げになるのか、ならないのかという

対抗要件については次回ご説明していきたいと思います。

自己破産における車の引き揚げ①

2020.6.15

今回は所有権留保についてご説明したいと思います

所有権留保に関する判決としては

最高裁平成22年6月4日第二小法廷判決があります(平成22年判決)

この平成22年判決は自動車の売買代金の立替払をした者が

販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが

購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき

所有者としての登録を受けていないときに

留保した所有権を別除権として行使することの可否が争われたもので

判決は再生手続開始の時点で所有者として登録がされていない限り

販売会社を所有者とする登録がされていても

別除権を行使できないと判示しています。

要するに車の代金を立替払いしたローン会社は

自らを所有者として登録をしていない限り

車の引き揚げをすることができないということです

次回は車が引き揚げされる場合についてご紹介したいと思います

自己破産における車の引き揚げ②

2020.6.26

前回は車の引き揚げをされない場合についてご紹介しました

今回は自動車ローンを組んでいる時の引き揚げをされるケースをご紹介します

自動車を購入する際に立替払契約以外によく行われる契約としては

自動車を分割で購入して

その分割代金の支払いの保証契約を締結するものです

保証契約は債務者が支払いを滞った場合に保証会社が債務者の代わりに債権者に支払うので

保証会社は債権者の代わりに債務者に請求をしていくというものです

弁済による代位について

民法501条は

前二条の規定により債権者に代位した者は

自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において

債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

と規定しており前二条とは

民法500条の法定代位と499条の任意代位のことで

保証契約に基づく支払いは法定代位となりますが

法定代位について

民法500条は

弁済をするについて正当な利益を有する者は

弁済によって当然に債権者に代位する

と規定しています

そのため保証会社は

債権者の有していた担保権の行使をすることができるということです

今回は弁済による代位について説明をしていきましたが

次回は弁済による代位についての判例を紹介していきたいと思います

東京ミネルヴァ法律事務所破産申立

2020.7.9

大手弁護士事務所の東京ミネルヴァ法律事務所が

東京地裁で破産開始決定を受けたと報道がありましたが

6月10日の法人解散を申請する以前に

東京ミネルヴァ法律事務所内で

他の弁護士が業務を引き継いで

その後別の場所で業務を始めています

業務を引き継いだというのに電話がなかなか繋がらなかったり

業務の状況がわからないなど

全国に不安に思う依頼者が大勢おられると思います

業務を引き継いでいるがミネルヴァに預けたお金はどうなったか?

今どういう状況なのか?

不安な方は一度当事務所にご相談ください

豪雨災害に伴う相談時間延長

2020.7.12

日本司法書士会連合会では新型コロナウイルスに伴う相談会を開催してきましたが

この度の豪雨災害に伴い相談時間を延長して13日から20時まで行います

災害が起こってすぐは大変な状況でいろいろ悩んでいる暇もないと思いますが

少しずつ不安が大きくなってきて気持ちに余裕もない状況になるかもしれません

そんな時に日本司法書士会連合会は全国対応で相談に応じていますので

少しでも皆さんの力になることができるかもしれませんので悩んだら一度ご相談ください

いろいろな相談に対応できる相談員が対応いたしております

コロナ関係の相談や災害相談、相続など

また今回の東京ミネルヴァ法律事務所の破産問題なども

日本司法書士会連合会であれば全国に対応できる各都道府県に司法書士会がありますので

相談後も適切に各地の司法書士が対応可能だと思いますので

まずは一度電話をしてみてください。

お客様アンケートのご紹介

2020.7.22

先日、支払いを長いことしておらず遅延損害金が多額になっていて

訴訟を提起されたと相談に来た方からアンケートを頂きました

元金を上回る延滞利息が付いておりとても返済できるような金額ではないとお困りでしたが

遅延損害金は全額カットで元金も大幅にカットして和解をすることができました

移送の申立てをしながら交渉を重ねてなんとか和解ができて私自身もうれしく思います

最近は債権回収会社が債権を買い取って請求をしてくることが多くなり

時効援用で債務を無くすことができる場合もありますがそうでない場合も多々あります

借金は放置しても無くなりはしませんので追い詰められる前にご相談ください

自己破産における車の引き揚げ③

2020.9.16

以前弁済による代位についてご説明しましたが

今回は判例をご紹介したいと思います

有名な判例で最高裁第二小法廷平成22年6月4日判決です

自動車の売買代金を立替払いしたローン会社が

販売会社に留保されていた所有権の移転を受けることとなったが

債務者が個人再生手続きを申立てをしたことにより

別除権の行使が争われた事案です

最高裁は再生手続き開始の時点で立替払いをしたローン会社が

所有者として登録をしていないと別除権の行使はできないとしています

あくまでローン会社が担保しているのは立替金債権であって

自動車の売買代金債権ではないため

ローン会社が対抗するには 所有者をローン会社として

登録をする必要があるということになります

次回はこれとは異なる判決となった事例をご紹介します。

 

持続化給付金申請の納税証明書添付

2020.10.7

持続化給付金の申請もだいぶ落ち着いてきた頃だと思いますが

まだコロナが続いている状況なので

当初は申請予定ではなかったものの後から状況が変わり

申請が必要となった場合でもまだ申請は間に合います

私は日本司法書士会連合会のコロナに関する相談の担当をしていますが

持続化給付金の申請に手間取る人はまだおられると思います

その中で添付書類についてご紹介したいと思います

添付書類に確定申告書が必要ですが最近では受付印がされていない場合が多くなっています

そのため納税証明書の添付が必要になりますが

注意しないといけないのは

インターネットから証明書の取得を案内していますが

ネット申請にはetaxで電子署名の登録等いろいろと手間がかかります

仮にそこまでやったとしても紙ベースの納税証明書をもらわないといけません

電子的な納税証明書を取っても給付金の申請には使えません

直接取りに行く予約か郵送で紙の納税証明書を取り寄せる必要があります

結果的に取りに行くのが一番早いかもしれませんので

申請前によく考えてご利用ください。

お客様アンケートのご紹介

2020.10.8

先日お客様からアンケートを頂きました

事業をされている方で事業を継続することを希望しておりましたが

状況としてはかなり厳しくて

なんとか申立てに至りました

債務額に争いのある債権者もいて

通常より大変になりましたが

その分一緒に依頼者と頑張ってこられたので

認可されたときの嬉しさも大きかったです

再生手続きは通ってからも3年から5年の期間支払いが続きますので

まだ終わりではないですから

最後まで頑張ってほしいです。

ギャンブル等依存症研修会

2020.11.30

ギャンブル等の依存症についての理解と司法書士としてのかかわり方等についての

司法書士向け研修会がWEBで行われました

司法書士とギャンブルが関係あるのかと思われる司法書士も中にはいるかもしれませんが

債務整理を進める中でギャンブルのために多額の借金を作ってしまうことは多々あります

そのため、司法書士としてギャンブル等依存症の理解をすることはとても重要となります

今回の研修では当事者のお話を聞くことが出来たので

研修に参加した司法書士はギャンブル等依存症の理解がより深まったのではないかと思います

私自身もこの研修会を主催する側として

当事者の方と直接やり取りをする中でとても勉強になり

今後の業務に活かせていけたらと思います

当事務所では、ギャンブルをして借金をしてしまったという相談者も対応を受け付けておりますので

お気軽にご相談ください。

消毒へのご協力のお願い

2020.12.27

当事務所では、新型コロナウイルス対策として、ご来所時の消毒をお願いしております。

消毒の際は、直接触らなくて済むようにペダル式の噴射器を利用しています。

来所の際は消毒にご協力を頂けますようよろしくお願いします。

なお、面談後は、机やイス等すべて消毒作業をしております。

一人一人の感染予防対策が新型コロナウイルスが広がるのを抑えることができますので

新型コロナウイルス対策をしてお待ちしております。

 

IMG_0385 (2).JPG

 

ギャンブル等依存症のシンポジウム

2021.1.28

愛知県と司法書士会の共催でオンラインによるシンポジウムが

令和3年2月14日に行われます

シンポジウムでは愛知県精神保健福祉センターや

医療関係者、ギャンブル依存の当事者に加えて

司法書士もパネルディスカッションに参加します

一般の方もYouTubeで視聴可能ですので是非ご覧いただいて

それぞれの立場から活発な議論が予想されますので

見ている方としてはそれぞれ自分の立ち位置の視点から共感することや

異なる考えもあると思いますがそれはそれでいいと思います

みんなが議論をするきっかけになるようなシンポジウムとなることを期待します。

お客様アンケートのご紹介

2021.2.2

先日お客様アンケートを頂きました

いろいろな問題がありましたが

何とか一つ一つ頑張っていただいて

問題をクリアしていき 申立てにいたしました

自己破産や個人再生手続きは皆さんやることが異なります

当然一人一人違う人生を歩んできているわけですから

その中で問題が起きることもありますが

それらを一緒に頑張ってクリアしていって申立てをすることができます

こんなことがあると自己破産や個人再生手続きが出来ないのではないか

と思う人も是非一度ご相談ください。

自己破産における車の引き揚げ④

2021.4.5

以前別除権の最高裁判例で車の引き揚げを認めない判断を下した事例を紹介しましたが

今回は別の判断を下した判例をご紹介します

自動車を購入する際に保証会社が売買代金の保証をしていて

所有者が販売会社となっている事例で

保証会社が売買代金を支払った場合は

所有者が販売会社のままでも 保証会社は別除権の行使として

自動車を引き上げることができるとしています

最高裁平成29年12月7日第一小法廷判決の理由として

保証人には民法第500条、501条の法定代位の求償権の範囲内で

売買代金債権及び留保所有権を行使することが認められているとしています

自己破産における車の引き揚げについては複雑であることから

まずは専門家にご相談することをお勧めします

お客様アンケートのご紹介

2021.4.13

先日お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します

負債額も多くて自己破産を選択することも考えていたお客様でしたが

生活を見直して返済する原資を用意することがで

なんとか個人再生が認可された案件でした

もちろん本人の希望どおりすべてがうまくいくわけではないですが

本人の努力次第で選択肢の幅は増えてきます

家をもう手放さなくてはと考えている方は一度ご相談ください

一緒に解決方法を考えましょう

ゴールデンウィーク営業のお知らせ

2021.4.18

ゴールデンウィーク中も新規ご相談の対応を致しております

借金でお困りの方は一度お電話ください

借金が支払えないけど自己破産はしたくない

家だけは失いたくない

車は残したいなど

借金の整理をする場合でも

ご希望に応じて個人再生をしたり

任意整理をしたり自己破産をしたりと

債務整理にはさまざまな方法があります

相談は無料です

自己破産における上下水道料金について

2021.5.23
自己破産手続きをするうえで水道料金が滞納している場合はどうなるのか
水道料金には上水道と下水道料金と別れています
端的にいいますと下水道料金は滞納している分は免責とはなりませんので自己破産手続きをするとしても下水道料金は分割で支払う旨の話をする必要があります

では根拠条文はどうなっているかと言いますと
破産法第2条第1項は破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいうと定めています
ですから、財団債権については、他の破産債権とは異なり、破産者に対し請求をして、支払いを受けることができます。

では財団債権となる請求権は何かといいますと破産法第148条第1項3号は破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものと定めています。

では租税等の請求権とは何かと言いますと地方自治法第231条の3第3項は普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができると定めており、法律で定める使用料とは地方自治法附則6条3項の下水道の使用料ということになります

では納期限を1年経過したものはどうなるのかといいますと破産法第231条第1項でただし、次に掲げる請求権については、この限りでないとして租税等の請求権が定められています。
ですから結局のところ下水道料金は非免責債権であるため滞納している分は支払う必要があります。

次回は水道料金の優先的破産債権について説明をします

お客様アンケートのご紹介

2021.5.28

先日、お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します

複雑な案件で他の事務所で難しいと言われて相談に来られましたが

依頼者の方にも一生懸命頑張っていただいたおかげで

何とか無事に個人再生が認可されました

当事務所では他の事務所で断られた案件でもご相談ください

個人再生は手続きが複雑なケースもありますが

諦めないでください

まずはお電話を頂ければ

無料相談でわかりやすくご説明を致します

お客様アンケートのご紹介

2021.6.21

先日、個人再生手続きの認可がされたお客様からアンケートを頂きました

この方は事情があり個人再生手続きをされていますが

個人再生手続きは家を残す場合以外にも

免責不許可事由が相当ひどい場合や

財産を持っている場合に利用することもあります

個人再生手続きでは自己破産と異なり

財産が無くなることは通常ありません

ですから財産を失いたく無い場合に利用するケースも多数あります

まずは自分はどういった手続きをしたらいいか一度ご相談ください

お客様アンケートのご紹介

2021.7.6

先日、個人再生をされたお客様アンケートを頂きましたのでご紹介します

個人再生は期間従業員だとできないかと思う方もみえるかもしれませんが

確かに安定した収入を得ている必要がありますので

3年間等の期間が制限されていると

個人再生の返済期間3年であることから

返済期間中に雇用期間が終了してしまうことになります

しかし、その場合でも個人再生を通すことは可能です

なぜなら雇用期間が終了しても

再度期間従業員として雇用してもらうことが可能であれば大丈夫ですし

そうでなくとも再生手続きの認可される前に積立をしていたり

雇用期間後の雇用保険の支給があることなど

一定の場合には再生手続きの認可を受けることができます

個人再生はいろいろなケースで対応ができますので

まずは一度ご相談ください

自己破産における車の引き揚げ⑤

2021.8.13

今回は自己破産する場合における軽自動車の引き揚げについてご紹介します。

道路運送車両法は、第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。

以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、

自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、

これを運行の用に供してはならないと定めており、

軽自動車は、道路運送車両法上、自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車

という扱いとされています。

自動車の対抗要件については、

同法第5条で登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、

第三者に対抗することができないと定めていることを反対に解釈すると、

自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車の対抗要件は

原則どおり民法の規定によることとなります。

次回は、民法の規定についてご説明します。

自己破産における車の引き揚げ⑥

2021.8.14

前回に引き続き、自己破産における軽自動車の引き揚げについてご説明します。

軽自動車の引き揚げについては民法の規定によるということでしたが

民法178条は、動産に関する物権の譲渡は、

その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができないと定めているため、

登録制度のない軽自動車の所有権留保の対抗要件は引き渡しが必要となります。

そこで問題となるのが占有改定による引渡しについてですが

通常、自動車をローンで購入する場合、

当然、購入後は消費者が自動車を占有しているため、

その占有が誰のためのものなのかというのが争点となります。

それについては、最高裁判例はないですが、

地裁判決等ではいくつか判決が出ています。

実務上どうかと言いますと、契約書上に占有改定の文言が無くても、

所有権留保や所有者のための善管注意義務、転売等の処分を禁ずるなど、

契約内容を総合的に判断して、占有改定を見極めることとなり、

現在、一般的には占有改定による引渡しが認められることとなります。

車の引き揚げについては今回で終了となります。

これらの車の引き揚げについては個人再生でも同様です。

次回は個人再生についてもご紹介したいと思います。

お客様アンケートのご紹介

2021.8.30

先日、お客様アンケートを頂きましたのでまたお客様の声でご紹介致します

元々任意整理で支払いがしたいと思っていても

事情があって仕事に復帰できず

やむを得ず自己破産をするケースがあります

専門家の意見としてはすぐにでも自己破産をするべきだと考えていても

相談者本人の気持ちに踏ん切りがつけなくて

中には1年近く悩み続ける人もおられます

それは仕方ないことです

専門家は最短で無駄のないように進めるべきだと思っても

時には無駄な時間が必要な時もあります

司法書士絆総合法務事務所では

そんな意見にも耳を傾けて

出来るだけ相談者の意向に沿えるように

手続きを進めていきたいと考えています

借金のことで迷ったらまずはご相談ください

自己破産だけではなく

任意整理や個人再生等の手続もありますので

お気軽にご相談ください

お客様アンケートのご紹介

2021.9.7

先日、個人再生手続きをした依頼者からアンケートを頂いたのでご紹介します

個人再生は通常総債権額の5分の1にした金額を

3年間で支払いをすることで

残りの債務が免除となる手続きです

再生計画が認可されると

約1か月で確定するため

確定の翌月から支払いがスタートとなりますが

各社に振込みとなります

そのため振込手数料を負担しなくて済むように

ネット銀行を利用してもらうことを推奨しています

債権者が多くなるとそれだけ負担も増えることになるので

少しでも負担が減るようになるのでお勧めします

お客様アンケートのご紹介

2021.9.13

先日アンケートを頂いたのでご紹介します

自己破産手続きは用意するものを揃えたり

準備をするのがとても大変です

自己破産は原則管財事件になりますが

書類の作成内容によって同時廃止事件として手続きを進めることができます

そうなると本人にも協力をしてもらう必要がありますが

なかなか自分でやれない人も中にはみえます

そんな人を支えてくれる支援者の方の協力は

破産手続きをするうえでとても助かります

これからもみんなで連携して

自己破産者の生活の再建のために

私のやれることをやっていきたいと思います

お客様アンケートのご紹介

2021.9.26

先日頂いたアンケートのご紹介をします

自己破産手続きをすることになるとまず家計の改善を行います

自分ではそれが普通であったことでも客観的に見ると浪費だということが多々ありますので

家計簿を付けていく中でそういったところを指摘していき

家計の改善ができたところで自己破産の申立てをします

家計の支出について指摘されることは気持ちのいいものではないでしょうが

今までの家計のやり方では借金が増えていったわけですから

根本的な原因を改善する必要があるわけです

すぐには難しいですが家計の改善ができるように

一緒に頑張りますのでご安心ください

お客様アンケートのご紹介

2021.12.17
先日、個人再生手続きをしたお客様からアンケートを頂いたのでご紹介します
個人再生手続きは財産を処分することなく
手元に残したまま借金を圧縮することが出来る手続きです
保険を残したいとか車を残したいなど
残したい財産がある場合に選択することが多くなります
仮に相続した不動産があって
自分が住んでいない場合でも
自分の相続分については財産として計上する必要があるため
そういった場合も個人再生を選択することを検討してみてもいいと思います
自己破産は出来ないからと諦めている人も
個人再生であれば可能なこともありますので
悩んでいる人はご連絡ください

借金問題についての研修会

2021.12.21

現在、コロナの影響で生活が困窮している世帯が増えています

その中で公的な資金が使われて

公的な融資が増加していますが

今後、収入の低下が続く中で 返済が始まることになると

恐らく返済が困難になる世帯が出てくると思います

そのため日本司法書士会連合会の多重債務問題対策委員会では

令和4年2月13日に借金問題についての研修会を開催します

より実務に沿った研修を考えており 実際の相談場面などを再現するなどして

自己破産や任意整理についてわかりやすく解説をしています

今後、支払が困難になった場合はすぐにお近くの司法書士会にご相談ください

もちろん名古屋を中心とした東海三県のご相談であれば

弊社までご相談ください

相談は無料です

感染防止対策の実施

2022.1.10

本日は成人の日ということで多くの人の流れが予想されます

現在新型コロナウイルスの感染状況が増加傾向にあり

さらなる感染防止対策が必要となります

しかし、感染が拡大しても 借金は待ってはくれないため

返済が滞る場合は

任意整理や自己破産、個人再生等の任意整理の検討も必要になる可能性があります

司法書士絆総合法務事務所では感染防止対策を実施したうえで

借金の相談対応を受け付けております

返済に困ったらまずはお電話ください

債務整理研修会

2022.2.2

今月13日に債務整理の研修会を開催します

研修内容は前半が任意整理と自己破産のロールプレイングで

後半は債務整理全般の講義となります

前半のロールプレイングでは

実務に沿った相談対応をする内容になっており

初心者だけでなく 経験者にも勉強になる内容だと思います

コロナ禍が続いており 公的資金も限界に近付いているのではないかと考えられます

今まで社協の貸付がこれほど行われているのは初めてのことではないかと思います

この返済が始まると他の借金の返済にも影響が出てくることになるので

生活が破綻する前に早めに専門家への相談を勧めます

ギャンブルと自己破産

2022.2.10

自己破産手続きには免責不許可事由があります

しかし、免責不許可事由があるからといって

必ず免責にならないということはありません

個別の事情により裁量免責となることが一般的です

ただ自己破産手続き中にギャンブルをしてしまうと

管財事件になりやすくなるだけでなく

免責が下りないという可能性もあります

そうならないように

自己破産手続き中でもギャンブル依存症の場合

ギャンブルをしてしまう可能性がありますので

必ずギャンブル依存症の治療回復を並行して進める必要があります

ギャンブルをしたからといって

自己破産ができないということはありません

まずは一度ご相談ください

お客様アンケートのご紹介

2022.3.7

先日、お客様アンケートを頂いたのでご紹介します

相談者の中にはなかなか自己破産を決断できない人は少なくありません

当然、今までやったことのない手続きで

自己破産にいいイメージを持っている人はいないと思います

そのため場合によっては方針を決定するまでに時間がかかることもあります

中には自己破産をしたくなくて 1年くらい就職活動をして

それでも定職に就くことができなくて

最終的に自己破産をするケースもあります

私はベストな方法を提案しますが

それ以外の方法を否定するわけではありません

できれば手続きする本人が納得するまで

方針を決定するのを待つこともあります

ただ場合によって待つことが出来ないケースもあるので

ケースバイケースにはなりますが

出来る限り本人の意思を尊重して手続きを進めていきたいと思います

専門家に相談したらこの方法しかないと言われた場合でも

一度当事務所にご相談ください

ベストではないけれど

ベターな方法を選択することも出来るかもしれません

個人再生とは

2022.3.9

債務整理には大きく分けて3つあり

任意整理、自己破産、個人再生となります

個人再生とはどのような手続きかというと

原則借金を5分の1に圧縮して

3年間で分割により支払いをしていく手続となります

個人再生にも2種類あり

小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます

一般的に利用するのが

小規模個人再生で債権者の半数の反対

または債権額の過半数の反対がなければ認められる手続きになります

通常債権者が反対することはないので

小規模個人再生を利用するのですが

最近では過半数の債権額を持っている債権者がいる場合

反対をすることもあるので

その場合は事前に債権者に確認を取ってから申立をしていきますが

反対をすることが明らかな場合は

給与所得者等再生を利用することを検討します

また原則個人再生委員が選任されるのですが

申立するまでに今後支払いをするであろう金額を積立てした記録を提出することや

生活の改善をして今後3年間の支出を計算したうえで

返済可能性を説明することで

再生委員は選任される可能性は低くなります

ですから申立てするにあたりしっかりと準備をすることが重要です

お客様アンケートのご紹介

2022.3.25

先日、自己破産手続きをされた方からお客様アンケートを頂いたのでご紹介します

自己破産手続きをされる方には様々な方がいます

借金をする事情もそうですが なかには精神的な悩みを抱える人もいます

どうしても精神的な問題があると

自己破産手続きを進める中で

人にはわからない苦痛のようなものがあることも

そういった事情があれば 無理に手続きを急ぐ必要はないので

一人一人の事情にあった 手続きの進め方をすればいいと考えています

自己破産手続きにお悩みの方は

一度相談してください

それぞれにあった進め方をご提案させて頂きます

個人再生における時効の更新について

2022.4.1

時効の更新について

民法147条2項は確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは

時効の完成猶予事由が終了した時から新たにその進行を始めると規定されています

そこで個人再生手続きは確定判決と同一の効力を有するものにあたるかどうかということですが

結論からいいますと当たらないと考えられます

通常の再生手続きにおいては

厳格な手続きの元に債権額等が確定され

確定判決と同一の効果を有することとなりますが(民事再生法111条2項、180条2項)

個人再生においては

民事再生法111条2項、180条2項は適用除外とされており(民事再生法238条、245条)

個人再生における手続き参加は

手続き内において確定するにとどまり

民法147条1項4における再生手続参加とは言えないと考えられます

しかし、個人再生手続きにおいても

確定後に再生計画に基づく返済をしていくことで

都度5年の時効は更新されることとなります

お客様アンケートのご紹介

2022.4.19

先日、自己破産手続きをされた方からアンケートを頂きましたのでご紹介します

自己破産手続きはいろいろと用意するものがたくさんあり

ご自身が保管していたり

ご自身で契約をしていたりするものなど

ご自身で用意する必要があります

専門家に任せたら簡単にできるというものではありません

特に免責不許可事由等がある場合は

裁判所に免責をしてもらうために

詳細な調査等が必要になってきます

そのため、仕事と育児をしながら書類を準備していくのは大変だと思います

ですからできるだけ無理のない程度に

自分のペースで自己破産手続きを進めていけるように

ご協力をさせて頂きますので

不安なことがある場合は

一人で悩まずに一度相談をしてください

お客様アンケートのご紹介

2022.5.1

先日、自己破産をされた方からアンケートを頂きましたのでご紹介します

複雑な家庭状況で申立書類の準備には苦労しましたが

無事に同時廃止で免責を受けることができて良かったと思います

自己破産手続き中に離婚をしたり

結婚をしたりして家族構成に変更が生じることはありますが

自己破産手続き中は絶対に離婚や結婚ができないわけではありません

しかし、出来るだけ結婚を考えているのであれば

早めに自己破産をしてそれから籍を入れる方がいいとは思いますが

それぞれの事情があると思いますので

出来る限り依頼者の意向に沿って手続きが出来る様に考えています

今回アンケートでマスクをしているので聞き取りにくいとのご意見を頂きました

弊社では感染対策のため必ずマスクとアクリル板を挟んでの相談になります

感染対策自体は緩めることはできませんが

もっと聞き取りやすいように大きな声で話をしようと思いました

こういった声を頂けるのは大変有難いので

今後ともこういったアンケートを参考にして

よりよいサービスを提供できるように努力したいと思います

お客様アンケートのご紹介

2022.5.2

先日、自己破産をされた方からお客様アンケートを頂きましたのでご紹介します

最初会った時は憔悴しきっており

この状態で自己破産できるのか心配でしたが

手続き中いろいろと問題もありながらも

なんとか頑張って準備をしてくれて申立てに至り

免責を受けることができました

借金は心の大きな負担になります

家庭のこと仕事のことなど

いろいろと悩むことがあると思いますが

少なくとも借金については解決する方法が必ずあると考えています

借金のことを解決すると

おのずと心にゆとりが出来て

他のこともうまくいくこともありますので

まずは借金で悩んだら早めにご相談することをお勧めします

お客様アンケートのご紹介

2022.5.18

先日、自己破産をされた方からお客様から

アンケートを頂きましたのでご紹介します

弊社の事務所の空気がきれいとのことでしたが

弊社ではコロナ対策で空気清浄や換気等を常に行っており

ご相談に来られる方の不安を少しでも解消できるようにさせていただいております

なかには借金が多額になり家賃が滞るようになって

自宅の家賃が支払えないといった相談もありますが

その場合もし仕事をしていないのであれば

生活保護で引っ越し費用を出してもらうことも可能であり

また仕事をしている場合でも

借金の返済が止まりますので

その間に引っ越し費用を捻出して引越しをするなど

それぞれに合った方法がありますので

まずは専門家にご相談をされることをお勧めします

自己破産と保険

2022.7.6

自己破産をする場合

保険は解約しないといけないのかと聞かれることがよくありますが

裁判所にもよりますが

名古屋の場合は解約返戻金が20万円以上で無ければ解約をする必要はありません

そのため解約返戻金が高額な場合は個人再生も検討することになります

個人再生は通常5分の1に借金を圧縮した金額を支払いますが

その金額より財産の方が大きければ

財産分を弁済計画に基づき支払えばいい手続きのため

財産を処分する必要はありません

自己破産の際に忘れがちなのが

年払いの保険や火災保険です

気を付けないといけないのが

住宅を売却してから自己破産を申し立てる場合

住宅ローン契約時に火災保険料を一括で支払っているケースがあり

住宅売却時にそのままになっていることもありますので注意が必要です

最近ですと火災保険に質権がついていても

担保権者が質権を実行せず質権を放棄する場合もありますので

自己破産を申し立てる場合は注意が必要となります

借金が支払えないけど学資保険は残したいなど

気になることがあればお気軽にお問い合わせください

時効の債務承認

2022.7.26
長年ほかっておいた借金について
見覚えのないところから請求が来たと問い合わせがあることがよくあります
そのほとんどが元の貸金業者から
債権譲渡を受けた債権回収会社であることが多いです
債権回収業者や委託を受けた代理人は
言葉巧みに情報を聞き出したり
本人に債務を承認させるために
様々な方法を取ってきます
例えば現在の収支状況を聞く中で
3万円の差額が出た際に
それではこの3万円であれば支払えるのではないですかと言って
本人に3万円なら払える
または3万円だとギリギリなので1万円引いた2万円なら払えると言わせようとします
そうなると後に争いになり
時効の援用で債務を無くすことに対し争ってくることになります
ですから身に覚えのない請求はもちろんですが
過去に借りていた貸金業者からの請求であっても
まずは専門家に相談をして
自分の判断で請求書が届いた先に電話をしたりしないようにしてください

お客様アンケートのご紹介

2022.9.21
先日、お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します
住宅ローンがある中で他の借金も多額になり
各社返済できずに相談に来られた方でしたが
住宅ローンも滞納していたため家を手放すことにして
自己破産を選択しました
ただペットを飼っていたため
そのまま自宅に住み続けるハウスリースバックをして
売却後も自宅を賃貸する形で住み続けることができました
通常は家を売却したら他のアパートなどを借りて住むのですが
今回は安い家賃でそのまま住み続ける方法を取っています
自己破産後にどのような暮らしをするのかも
依頼者の意向に沿って
デメリットを出来る限り減らす方法を取ることは可能ですので
まずは専門家にご相談ください

相談会の開催

2022.11.30
来月3日と4日に36時間電話とLINEによる
借金問題の相談会を日本司法書士会連合会が開催します
私が所属する多重債務問題対策委員会や他の部会と合同の企画で
全国の司法書士会の協力のもと
全国各地で借金問題で苦しむ方の助けになれればと考えています
コロナによる生活苦から公的な借入れをしたりして
一時的には生活を立て直すことができていても
返済猶予が終わり返済が始まることになると
家計を圧迫し生活が立ち行かなくなることも考えられます
その場合任意整理や個人再生、自己破産など
様々な方法により生活を立て直すことは可能です
借金で困ったら是非ご相談ください

お客様アンケートのご紹介

2022.12.26
先日、手続きが終了した依頼者からアンケートを頂いたのでご紹介します
生活保護を受給している場合
自己破産をする費用はどうしたらいいのか
破産をするにもお金がかかるとご心配の相談者様もいらっしゃると思いますが
生活保護を受給している場合
法律扶助を受けて自己破産をすると
自己破産の手続き終了後にも
生活保護を受給している場合
実費を含めて費用が免除されます
生活保護を受けていて
費用がご心配な方は
お金が無くても自己破産はできますので
ご安心ください
また法律扶助を受けられなくても
債務整理の費用は分割で大丈夫ですので
生活保護を受けていない方もご安心して
一度ご相談ください

債務整理・ギャンブル依存リレー報告会

2023.2.6
今月の12日に日司連で
闇金、過払い、生活保護、ギャンブル依存、任意整理、時効について
リレー報告会があります
私は任意整理と時効について
現在の状況を報告することになっています
報告後は座談会にも参加することになっており
座談会では債務整理全般の話をする予定です
報告会では生活困窮者の破産やギャンブル依存の破産など
いろいろな話が予定されています
債務整理の初心者だけでなく
ベテランの司法書士にも参考になると思いますので
是非ご参加ください
当日ご参加できなくとも
ポータルサイトで一定期間視聴することも可能ですので
機会があればご視聴ください

借金を放置することのリスク

2023.2.16

以前は借金を支払えなくなったら

そのままにしておいていいよと専門家から言われたと

相談時に聞くことがよくありましたが

借金をそのままにしておくと

時効中断事由がなく

時効期間経過すると時効になりますが

勝手に借金は無くなりません

時効を援用する必要があります

仮に時効期間経過後に訴えられてしまった場合

そのままにすると判決を取られて

強制執行の可能性があります

先日、判決を取られて 強制執行された方で

財産開示請求をされました

今回は何とか減額して和解はできたものの

財産開示請求に出頭せず財産目録等を提出しない場合

罰金を支払うことになりかねません

裁判所から書類が来た場合は必ず専門家に相談をしてください

リレー報告・研修会

2023.3.8

先日、多重債務問題に関するリレー報告・研修会で

最近の任意整理や時効に関する報告をしました

以前から問題になっている時効期間経過後の債権を買い取り

判決等で債務名義を取得して請求されるケースが後を絶ちません

時効期間経過後の債権を買い取ること自体は違法ではありませんが

サービサー法の趣旨からも倫理的に許されるものではないと考えます

借金を放置してしまうと

身に覚えのない債権を買い取ったサービサーから請求されることがありますが

わからないからといって放置することのリスクはとても大きいです

本来時効で債務がなくなるはずが

判決を取られてしまい

控訴して時効が認められたケースがあります

控訴する場合相手方の管轄裁判所に出廷する必要があり

不必要な実費がかかるためデメリットも大きいです

もし裁判所から書類が届いたら必ず専門家に相談をしてください

リレー報告・研修会②

2023.3.9

先日行ったリレー報告会でお話したことですが

過去に判決等で債務名義を取得されたケースで

強制執行をされた場合時効の中断はどうなるのか

と疑問に思うことがあるかもしれませんが

時効の中断事由は決まっていまして

裁判上の請求(支払督促、裁判上の和解、破産、再生、更生手続参加)

強制執行等(担保権実行、競売、財産開示)

債務承認 となります。

他に

仮差押え

催告

協議を行う旨の合意

をすることにより一定期間(6ヶ月又は1年)経過するまで

時効が完成しない手続きもあります

ただ今回問題となるのは

時効期間経過後の強制執行です

その場合時効期間が経過しているため

時効の中断ということはありませんので

時効援用できると考えられます

時効は複雑なこともありますので

まずは専門家にご相談ください

リレー報告・研修会任意整理

2023.3.11
先日のリレー報告で最近の任意整理事情についてお話をしました
以前と比べて任意整理の条件が厳しくなってきている傾向にあります
特に消費者金融はクレジット会社に比べて和解条件が厳しくなることがあります
消費者金融ですと
将来利息はカットするとしても
和解までの経過利息は付けるように言われることだけでなく
取引期間が短いと将来利息を付けると言ってくる事業者も出てきています
ただ消費者金融各社も事情があればそれは理解してくれますので
2~3回くらいしか返済していないケース
一度も返済していないケースでも
それらの事情があれば任意整理に応じてくれています
取引期間が短いから任意整理が難しいと判断する前に
まずは専門家にご相談ください

リレー報告・研修会任意整理②

2023.3.13

先日リレー報告で時効と任意整理を報告した中で

最近の新規参入してきた債権者として

元々後払いサービスで参入していた会社

リボ払い等のサービスを行うようになり

利用する消費者が増えていますが

そういった債権者も任意整理ができるのか

疑問に思うかもしれませんが

基本的には和解に応じてくれます

ただしショッピングを現金化していたりすると

その分は一括で支払わないと和解に応じない新規参入事業者もいます

それは契約で所有権留保をうたっているからで

商品を返却する義務があることから

売却目的でサービスを利用した消費者に対してはとても厳しいです

その場合特定調停をしても異議を出してきます

ですから和解をする場合は商品を返却するか

換金した商品代を支払わないと任意整理には応じてくれません

換金は破産においても免責不許可事由にあたりますので

換金はしないように注意してください

もちろん換金をしていても自己破産ができないというわけではありません

支払いに困ったらまずは専門家にご相談ください

時効完成後の訴訟

2023.3.14

先日、中断事由についてお話しましたが

それでは時効完成後に訴訟等を提起した場合どうなるのか

第一審裁判所の判決で裁判所に答弁書等を提出しない場合

債務名義を取られてしまい

時効の援用をすることができなくなります

判決が確定する前であれば

控訴して争ことはできます

その場合控訴裁判所に出廷するなど

交通費等の負担が出てしまいますが

以前話したとおり時効援用することはできます

それでは支払督促の場合はどうか

結論から言いますと

支払督促は後に請求異議の訴えで争うことはできます

支払督促には既判力が無いため

後に時効援用の主張をすることができます

それでもその債務名義をもとに強制執行をしてくる業者も見受けられます

その場合執行停止も同時並行して手続きをする必要があり

デメリットも大きくなります

もし裁判所から書類が届いたら必ず専門家に相談をしてください

任意整理に応じない事業者

2023.3.16
先日、リレー報告会で報告しましたが
通常の事業者であれば
任意整理に応じることが一般的です
しかし、中には任意整理に応じない事業者もいます
その場合、特定調停を利用することが一般的ですが
他にも貸金業協会等に対する苦情の申立てをすることができます
消費者金融であれば貸金業協会
クレジット等の立替金についてはクレジット協会
債権回収会社に対してはサービサー協会があります
ただし、任意整理に応じないからといって
何でも苦情を出していくというわけではありませんが
例えば実際にあった事例として
先行する税金の差押えが給料になされていたケースをご紹介します
多額の税金の差押えがなされていて
後行のサービサーによる差押えがなされましたが
先行の税金の回収がすべて無くなるまで
サービサーの回収が始まらないケースです
その場合いつまでも給料の差押えが続いて
その間もサービサーの債権には延滞利息が付き続いてしまいます
そうなると自己破産や個人再生などをするしかなくなります
そこで別紙PDFの内容の苦情を申立てしていったところ
任意整理に応じてくれました
他社で任意整理ができないと言われた場合でも
一度ご相談ください


PDF苦情.pdf

任意整理に応じない事業者続

2023.3.24
先日、任意整理に応じない事業者に対し
貸金業協会等に苦情を申立てしていくとお話しましたが
任意整理に応じない場合以外にも
利用できるケースはあります
以前あった事例で
一度任意整理をしたものの
返済が滞ってしまい
給料が差し押さえられたケースがあります
確かに任意整理をして和解をすると
通常2回分以上延滞すると
一括請求になり差押えの対象になる可能性がありますが
今回のケースは
和解書に2回分以上延滞した後
期限の利益を喪失する旨の通知をする必要があることが
和解の条文に記載されており
そのため一括請求するには貸金業者から
まずは期限の利益を喪失する旨の通知が必要でしたが
それを怠ってすぐに給料を差し押さえてきました
そのため交渉で遅れた分は支払ったのと
期限の利益は喪失していない旨を伝えたところ
差押えは取下げない
執行停止を申立てたらどうかと回答があったため
苦情も申立てしていきました
執行停止申立をすると余計に費用が発生してしまい
依頼者が損をしてしまうため
費用のかからない苦情で対応していったケースです
すぐに対応してくれて差押えも取下げられました
貸金業協会等に対する苦情
いろいろなケースで利用は可能ですので
出来る限り負担の少ない方法を取るのであれば
苦情を活用していくのも一つの方法だと思います

事業者の破産

2023.3.28
自己破産の相談で
過去に自営業を経営していたり
現在自営業をしていて廃業予定の相談者から
よく相談を受ける内容として
事業をしていた場合で
自己破産をすると
管財人が就くのかと聞かれることがあります
結論から言いますと
事業をしていたからといって
必ず管財人が就くわけではありません
管財人が就くかどうかは
申立直前の不透明なお金の流れなど
説明の出来ない使途不明金がある場合に
管財人が就くことになります
そのため事業をしていた場合でも
お金の流れを把握して
裁判所に説明ができれば
管財人が就かない同時廃止手続きで進めることは
可能だと考えています
事業者や元事業者が自己破産を申立てする場合
別途事業者用追加陳述書の提出が必要になります
事業をしていて
自己破産をすることにお悩みの方は
まずはご相談ください
お金が無いから自己破産ができないとお考えの方も
弊社では自己破産の費用は分割で対応することは可能です


事業者用追加陳述書.pdf

借金を放置することのリスク②

2023.3.29

亡くなった親族の借金の請求が来たと相談を受けることがあります

借金を放置したまま亡くなってしまい

その際に奥さんや子供は相続放棄をしたことで

請求を受けることは無くなりましたが

妻や子が相続放棄をすると

次は亡くなった方の両親や祖父母など

自分の尊属に請求がいくことになります

仮に両親や祖父母が亡くなっていた場合

次は兄弟に請求がいくことになります

しかし、兄弟が相続放棄する場合

両親や祖父母の死亡の記載のある戸籍等が必要になるたど

ケースによっては必要書類が増えることになり

簡単には相続放棄をすることが出来なくなります

その場合専門家に依頼して費用がかかってくることもあります

借金を放置することで 亡くなった後

親族に負担がいってしまうことにもなりかねません

そのようなことにならないように

自分で作った借金は自分で整理をすることが大事です

自己破産をする費用がない

手続きがよく分からないなど

不安に思って自己破産に踏み切ることが出来ない場合でも

まずはご相談ください

手持ちの資金が無くても自己破産手続きを進めることはできます

また借金を長い間放置していた場合

時効援用により借金を無くすことが出来る可能性もありますので

お気軽にご連絡ください

自己破産手続きの管財事件移行

2023.4.2

自己破産手続きの申立をする際に

通常同時廃止手続きで申立てをしていきます

一定の財産が無い場合

名古屋地裁だと

個別の財産で20万円

総財産で50万円未満であれば

同時廃止事件となりますが

ギャンブル等免責不許可事由

過度にある場合管財事件に移行することがあります

その際に提出するのが

申立て時に提出した書類一式の副本

管財事件用の財産目録の他に

申立時から変更がない旨の上申書を提出します

変更がある場合は変更がある旨の上申をします

また管財事件の予納金を納めると

破産手続き開始決定が出るため

開始決定日に合わせて

変更のある財産目録

財産目録に変更がある旨の上申書を提出します

管財事件になった場合でも

通常手続き終了までの期間は

あまり変わりませんが

破産管財人との面談

債権者集会のために裁判所に行くことになります

なお管財事件に移行する際に提出する上申書は

添付のような形となります

自己破産手続きでお悩みの方は

一度ご相談ください

上申書(管財移行).pdf

住宅ローン滞納による一括請求

2023.4.6

通常、住宅ローンを半年程度滞納すると

期限の利益を喪失して

住宅ローンの一括請求の対象となり

保証会社による代位弁済がなされます

そうなると競売手続きにより

家を失うことになります

仮に一括請求の対象になった後

遅れた分を支払うと

住宅ローン債権者に話をしても

既に期限の利益を喪失している以上

応じてもらうことが出来ない可能性があります

その場合でも個人再生手続きをすることで

滞納分を支払って

住宅ローンはそのまま支払いつつ

他の借金のみを圧縮することは可能です

それでは保証会社が代位弁済により

支払いをした後はどうなるのか

その場合でも代位弁済日から

6ヶ月経過するまで

巻き戻しという手続きにより

家を残すことは可能です

ただし、代位弁済をした後だと

競売手続きの中止命令

延滞金が多額になっていることもあるため

手続きが煩雑になり

負担も大きくなりますので

各社の返済も滞り

住宅ローンが延滞してしまった場合は

早めに専門家に相談をして頂ければ

デメリットも少なくして

家を残すことは出来る可能性があります

信用情報開示

2023.4.11

自己破産や個人再生をする場合

原則信用情報の開示を行います

また古い取引で

借入先がわからない場合も

信用情報の開示をすることもあります

CICはコロナ過で窓口業務を休止していましたが

今年度から窓口業務廃止の方向になっています

それと合わせて

郵送での開示請求手数料が1500円に値上がりしています

郵送で開示請求をする場合

ゆうちょ銀行で小為替を購入しますが

小為替の手数料は200円のため

1000円と500円の小為替の手数料は400円ですから

実質700円の値上げです

インターネットの開示を推進するためと考えられますが

クレジットカードや携帯のキャリア等を利用して

開示請求が出来ない方には大変困ります

特に破産等する場合

決済機能を利用すると

借金をすることになりますので

推奨できません

相続人からの信用情報開示

法定相続情報一覧図の申請を強制されることになったのに続き

負担が大きくなっています

開示請求する場合は

手数料が変わっていますので

ご注意ください

時効援用通知

2023.4.24

消費者金融等から借入れをして

数年間支払いをしていなかったところ

突然見知らぬ債権者から請求が来たと

相談を受けることがあります

当時借りていた債権者が

債権を譲渡して

債権回収会社(サービサー)に債権が移ったためです

それでも最後の取引から5年経過しているため

時効援用を自分でしたところ

その後も請求が来るといったケースがあります

その理由は訴訟等で債務名義を取得しているからです

訴訟等で債務名義を取得された場合

10年に時効期間が延びているため

時効期間が経過していないのに

通知を出しても債務は無くならないためです

時効援用する場合 必ず債権を調査して

時効期間が経過していることを確認し

債権を特定して時効援用をする必要があります

仮に貸金と立替金がある場合

それらの取引を特定したうえで

時効援用しないと

債権者が時効援用を認めないケースがあります

長年支払っていない債権者から請求が来た場合は

まずは専門家に相談をすることお勧めします

ゴールデンウィークの営業

2023.5.2

弊社ではゴールデンウィークの相談に対応しています

借金の相談に休みはありません

債務整理には 任意整理、自己破産、個人再生とありますが

相談される方にベストなご提案をさせて頂いております

まずはお気軽にご相談ください

本日も営業をしています

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自己破産の注意点

2023.5.11

自己破産手続きにおいて

当然借金をしてはいけないことはご存じだと思いますが

親、兄弟、友人、会社などからも 借入れをしてはいけません

最近何気なく利用する

携帯電話での決済機能

こちらも1回払いによる

借金となります

そのため携帯電話の決裁機能で

購入することも

免責不許可事由に該当することもあるので

携帯電話については

分割での購入以外にも

決裁機能による借入れも

注意する必要があります

司法書士絆総合法務事務所では

自己破産手続きの申立てを

数多く申請しておりますので

ご不明な点がありましたら

ご相談ください

アンケートのご紹介

2023.6.7

先日、自己破産手続きの免責を受けた方から

アンケートを頂いたのでご紹介します

この方は申立まで数年かかりました

なんとか免責を受けることが出来て本当に良かったです

自己破産手続きをする方の中には

いろいろな事情があって

手続きが進まない方もお見えになります

それでもしっかりと連絡だけは

とれるようにして頂いて

少しずつ書類の準備や

生活状況を改善していくことで

必ず破産手続きの申立ては出来ると考えています

事情があって自己破産を躊躇しているかたも

一度ご相談ください

共有持ち分の住宅ローン特則付個人再生

2023.6.20

通常、住宅資金特別条項のある個人再生は

自身の住宅ローン以外の他の担保が設定されている場合

個人再生をすることはできませんが

夫婦などで共有持ち分で住宅ローンを組んでいる場合

個人再生をすることができます

所謂ペアローンといいますが

その場合通常は夫婦二人とも申立てする必要がありますが

夫婦のうち片方が借金が無い場合にまで

夫婦ともに申立てする意味があるのかと疑問に思われると思います

ですから裁判所の運用として

夫婦のうち片方のみで申立てすることも認められています

ただし、裁判所によっては

個人再生委員を選任することを条件とする場合がありますので

注意が必要です

その場合でも上申書や参考資料等を提出して

夫婦のうち片方のみとしてもらうように

申立する側で主張していく必要がある場合もありますので

申立てにあたっては準備をしておく必要があります

それでは夫婦のうち両方とも負債があって

一方は個人再生、もう一方は任意整理で十分な場合

一方のみで個人再生ができるかどうかですが

それについては次回お話したいと思います

共有持ち分の住宅ローン特則付個人再生(続)

2023.7.14

先日、共有持ち分の場合の

一方のみ個人再生手続きを申立てする場合についてご紹介しましたが

今回は一方のみの申立てですが

もう一方の共有者に負債がある場合も一方のみの申立で可能かどうかですが

ケースバイケースだと思いますので

可能な事例をご紹介します

例えば申立てをしない共有者に消費者金融等の借入れはないが

車のローンのみある場合

この場合は一方のみで申立てが認められます

消費者金融等の借入れがある場合ですが

その金額が100万円未満と少額で

滞りなく返済が出来ている場合も

一方のみの申立てで認められます

それでは消費者金融から100万円以上借入れがある場合はどうか

その場合でも任意整理をすることで一方のみの申立てで認められる可能性はあります

ただし消費者金融等からの借入れが200万円近くある場合は

共有者も個人再生をすることを検討すべきです

なぜなら個人再生をすることで約100万円に圧縮されるため

任意整理で支払いをするより 個人再生の報酬を加味しても

共有者にとって メリットが大きいからです

ただ、多額の財産がある場合など

任意整理をするほうがメリットが高い場合もありますので

まずは専門家にご相談してください

お客様アンケートのご紹介

2023.8.8

先日、お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します。

自己破産をする場合

節約をしたり遊興などを控える必要があります。

なぜなら今から借金を無くしてもらうわけですから

そんな中で浪費や遊興をしながら破産は簡単に認められません。

その場合管財事件に移行して予納金約40万円を裁判所に納めることになり

また破産管財人が就いて破産者の借金を免責していいかどうか

判断していくことになります。

当然破産管財人が浪費や遊興をしている人のことを

裁判所にいい意見を言うことはないでしょう。

以前破産管財人が就いてからも

浪費を繰り返し破産の免責が認められなかったと相談に来た方が見えました。

その方は個人再生をして借金を圧縮することで生活の改善をしていくことができましたが

多額の予納金を納めて破産が認められないケースもあるわけです。

ですからまず破産管財人が就かなくてもいいように 申立て前に生活の改善をして

借金をしなくても貯蓄のできる安定して生活ができていることを見せていく必要があるわけです。

例えば破産手続き中にゴルフに行ったり

公的な給付金が入ったからといって

パァーと一気に遊んで使ってしまうようでは

破産管財人が就いてしまう可能性が高くなります。

そのようなことがないように

生活の改善が必要な方には申立て前に

厳しく言っていくこともあります。

それは依頼者に無駄な費用を支払うことがないようにしてもらうのはもちろんですが

破産手続きが終わった後も同じことを繰り返さないように

破産手続き中に生活を見直してほしいからです。

ですから同じようなことを繰り返す場合は厳しく言っていくこともありますが

それは依頼者のためになると思って言っています。

時にはうるさく言うこともありますが

自己破産は破産後のことを考えながら

手続きをするべきであると私は考えています。

時効の費用について

2023.8.18

時効の費用についてご注意頂きたいのですが

時効で借金を無くすには

時効期間が経過していることが必要です

そのため時効期間が経過していないにもかかわらず

時効援用をしても借金は無くなりません

時効期間が経過しているかどうかは

依頼を受けて調査して判断します

専門家のなかには

調査をせず通知を送って

時効で借金が無くならなかったとしても

着手金名目で報酬を請求する事務所もあります

ですから時効で依頼をする場合は

時効で借金が無くならなかった場合の報酬についても

確認しておく必要があります

弊社では時効援用の報酬は税込み33,000円と内容証明代1,540円のみとなり

着手金は無いため

調査して時効援用が出来ない場合は

時効の報酬を頂くことはありません

専門家に依頼する際は

必ず報酬について確認することをお勧めします

物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について

2023.8.20

家を建てる時に親の土地に家を建てて

親の土地と建物に抵当権を設定して

住宅ローンを借りた場合

住宅ローン特則付個人再生ができるかどうかですが

民事再生法198条1項但し書きは住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には

住宅資金特別条項を定めることができる

と規定されているため

物上保証人である親の土地に他に担保の設定が無い限り

住宅ローン特則付個人再生をすることができます

その場合借地の利用権の清算価値を検討する必要がありますが

土地が賃貸借であれば土地の価値の7割程度

使用貸借であれば土地の価値の1割程度を

清算価値として計上することになります

ただし建物と敷地利用権の清算価値が

住宅ローン債権を下回る場合は

清算価値は0円となります

それでは夫婦で持分を持っている場合はどうなるのか

それは次回ご紹介したいと思います

自己破産における後払いサービスについて

2023.8.22

自己破産手続きや個人再生手続きをする場合

手続き中に新たに借金をすることは

自己破産における免責不許可事由となり

自己破産であれば免責が下りなくなる可能性があります

しかし、なかには後払いサービスであれば

利用してもいいと勘違いする方もいます

通常自己破産や個人再生をする場合

今後は現金で買い物をするようにして

電子マネーを含む利用は避けるように伝えます

それでも後払いサービスを利用される方がなかにはいますが

後払いというのはクレジットカードの1回払いと変わりません

最近では後払いとうたったサービスで

一定期間の間に複数利用したものを

毎月一定の日に引き落とすサービスをする事業者もいますが

単なるクレジットカードの1回払いと何ら変わりません

ですから自己破産手続きをする際は

後払いサービスも利用しないように注意してください

物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について(続)

2023.8.24

先日、物上保証人として土地が親名義の場合で

建物を建てるために土地と建物に抵当権を設定して

住宅ローンを組んだ場合についてご紹介しましたが

夫婦で持分を持っている場合はどうなのか

例えば夫婦それぞれ2分の1づつ持分を所有し

夫名義で住宅ローンを組んだ場合で

妻は物上保証人の場合

この場合でも個人再生手続きは可能ですが

清算価値がどうなるのかといいますと

名古屋や大阪方面と東京方面では

取り扱いが異なることもありますが

一般的に名古屋より西についていいますと

仮に住宅ローンが1000万円残っており

住宅の価値が2000万円であった場合

夫の持ち分に先に充当されるため

夫の清算価値は0円となり

妻が1000万円の財産を保有していると考えられます

東京近郊ですと

夫婦それぞれの持ち分に均等に充当されて

夫婦それぞれ500万円の清算価値を有すると考えられますが

東京近郊においても事情によっては

異なる取り扱いもありますので

個別の検討が必要となります

地域によって多少取り扱いは異なることもありますが

個人再生手続きを申立てする場合は

申立人にとって最もメリットのある方法で

申立てをしていく努力はする必要があるとは思います

債務整理の費用について

2023.8.29

債務整理には原則将来利息をカットして分割で支払いをする任意整理や

借金をすべて無くす自己破産

借金を原則5分の1に圧縮して分割で支払う個人再生がありますが

それぞれ手続きをするには費用がかかります

特に自己破産については

借金の返済に追われて

貯蓄もなく費用を用意出来ない場合がほとんどではないかと思いますが

通常自己破産手続きをすることで

各社の返済が止まるため

その間に費用を積み立てることができますが

それでも収入が少なかったり

生活保護であったりした場合は

費用を用意するのが困難であると思います

そのような状況でも法律扶助を受けることで

法テラスに費用を立替えてもらうことができます

また生活保護である場合は

手続き終了後も生活保護を受給している場合

費用を免除してもらうこともできます

そのため費用を用意出来ず

手続きができないとお悩みの方は 一度ご相談ください

費用が用意出来なくても

法律扶助を受けることができるかもしれません

また弊社では費用を分割にすることも可能です

着手金も無いため

最初にお金を用意しなくても

手続き自体は開始することができますので

債務整理の費用でお悩みの方は一度ご相談ください

債務整理の着手金について

2023.9.6

債務整理を依頼する際

着手金という名目の費用がある事務所がありますが

着手金とは手続きに着手する際にかかる費用で

仮に辞任した場合でも原則返金はされません

ただし着手金が多額で名目と乖離している場合

一部返金されることはあります

たとえば自己破産にかかる費用として

着手金30万円+実費となっている場合

着手するだけで自己破産の費用をすべて支払う義務があるということになり

着手金としての名目とはいえないと考えられるため

実際に自己破産の業務を行った分のみ

支払う義務があると考えられます

ですから依頼をする際は費用の話をしっかりと聞いたうえで

契約することをお勧めします

弊社では着手金は無いため 着手したからといって

最初に費用を用意する必要はありません

最初に費用が無くても

すべての債務整理手続きを

開始していくことはできます

債務整理の費用でお困りの方はご相談ください

分割でも対応をしております

偏頗弁済について

2023.9.15

自己破産には免責不許可事由があります

その中で特定の債権者に対し返済をすることを

偏頗弁済といいますが

消費者金融等以外で

個人からの借入れも対象となります

親兄弟や知人からの借入れだと

借金という認識が低く

申告しないことがあったり

内緒で返したりすることがありますが

そうすると免責不許可事由に該当し

自己破産で借金を無くすことが出来なくなる恐れがあります

個人からの借入れについては

内緒にすることはできないので

事情を説明して放棄をしてもらうことで

裁判所に債権者として報告していかない方法を取ることもあります

個人からの借入れについては

個別に対応が必要なので

まずは専門家にご相談することをお勧めします

個人再生や自己破産を家族に秘密にしたい

2023.9.19

債務整理することを家族に知られたくないと

よくご相談を受けますが

任意整理は特に家族に言う必要はありません

個人再生と自己破産は原則同居の家族には言う必要があります

別居の家族には原則言う必要はありませんが

別居の家族から借入れをしている場合は秘密には出来ません

同居の家族でも未成年の子供や

成人していても生活を別にしている場合には

言う必要はありませんが

収入がある場合は裁判所から収入の証明を求められることもあります

同居の祖父母については

生活を別にしていれば

言う必要はありませんが

裁判所から収入の証明を求められることもあります

夫婦であっても

夫の収入で生活をしており

妻に収入が無い場合は言う必要はありませんが

その場合でも非課税証明書の提出が必要になります

夫婦どちらともに収入があり

夫婦のうちどちらかが

個人再生か自己破産を申立する場合は

夫婦のうち申立する側が家計を管理していれば

言う必要はありませんが

それぞれの給料明細や源泉徴収票が必要になります

上記は秘密に出来るかどうかの可否についての回答になりますが

できれば夫婦で話し合って

個人再生や自己破産手続きをすることが望ましいと思います

財産がある場合は個人再生

2023.9.27

個人再生は原則借金を5分の1に圧縮して

原則3年で分割により支払う方法ですが

借金を圧縮して支払うより

自己破産する方が借金が無くなるわけなので

よりメリットが大きいですが

中には財産をお持ちの方で

その財産を無くすわけにはいかない場合

個人再生という方法を選択することになります

例えば相続した不動産があって

その不動産の持ち分を持っていたり

自分が持ち家に住んでいる場合で

その不動産を失うわけにはいかない

また持分を持っている他の相続人に迷惑を掛けたくない場合など

個人再生を検討することになります

通常近隣の不動産業者2社の査定価格の

平均値が不動産の価値になりますが

田舎の土地で古い家の場合

比較的価値が低く算出されることになりますので

その場合個人再生を選択することができます

またの持ち分の場合は

査定価格の自分の持ち分価格だけになるため

比較的財産価値を低くすることができます

不動産があって自己破産ができないと思っている方は

一度ご相談ください

債務整理を依頼する際の注意点

2023.10.6

先日、支払いが困難な任意整理の和解をして

その返済が出来なくて相談に来られた方がいました

そういった相談はよくありますが

共通することとして

電話での依頼がほとんどです

電話で依頼ができると

依頼する側としては行かなくていいので

楽が出来ると思いますが

実際に面談して聞き取るのと

電話で聞き取るのでは大きく違ってきます

相談者の表情や仕草だけでなく

電話より面談をした方が

より相談者の話しやすい雰囲気となり

多くの情報も聞き取ることができるようになります

そういった情報を総合して

債務整理の方針を決めるのに

電話で簡単な聞き取りをして

安易に任意整理をすると

結局支払いが出来ず

無駄に高額な費用を支払うことにもなりかねません

債務整理を依頼する場合は

まずは面談による相談をお勧めします

個人再生について

2023.10.18

個人再生手続きは

原則借金を5分の1に圧縮して

原則3年間で支払いをしていく手続です

申立後に再生手続きの開始決定が出て

再生計画を作り裁判所の許可が下りたら

債権者の消極的同意を経て

再生計画が認可されます

認可後おおよそ1か月程度で

再生計画が確定し

確定の翌月から毎月1回乃至3か月に1回程度で

支払いをしていくことになりますが

名古屋地裁は今年の4月から

確定のFAXを送ってもらえなくなったため

他の支部と同様に

確定証明書を取り寄せる必要ができました

手数料の印紙は150円なのでそれほど高額ではないですが

手続きが一つ増えることになります

今後デジタル化していく中で

手続きの統一化は必須なのかもしれません

自営業者の個人再生について

2023.10.26

自営業者は個人再生が難しいのでは

と相談を受けることがありますが

自営業者でも個人再生は可能です

自営業者ですと毎月一定の収入がはいるわけではありませんが

年間を通して再生計画に基づく返済が出来る程度の収入が得られるようであれば

個人事業主であるからといって

個人再生が出来ないわけではありません

むしろ個人事業主ですと

仕事に必要な機材等を所有している可能性があり

自己破産で機材等が換価される恐れがあることを考えても

個人事業を継続するのであれば

個人再生は有効な手段だと考えられます

ただし、個人事業主でも財産等がなく

一人親方のような事業形態で

個人事業を継続しても

新たに借金を作るような状況にならないようであれば

自己破産を選択したほうがいい場合もあります

自営業者の債務整理は複雑ですから

それぞれ個別の事情を考慮して

ベストな方法を選択していくことになります

詐欺被害にあった場合の債務整理

2023.10.29

詐欺被害にあって

多額の借金をしたと相談されることがよくありますが

詐欺被害にあったことと

自分が借金をしたことは

別に考える必要があります

詐欺被害の損害を回収していくことと

借金を整理することを検討しなくてはならず

借金が多額である場合

自己破産か個人再生を選択する必要がでてきます

その場合詐欺被害額を債権として計上しなくてはならず

そのまま自己破産の申立てをすると

破産管財人が就くことになります

そのため回収が困難であることを一定程度疎明しなくてはいけません

通常詐欺の加害者は特定することが困難ですが

中には詐欺の加害者が知人である場合

その知人に対し回収を図っていく必要がでてきます

そういった場合など

回収をためらうことがあったら

その損害額を財産計上して

個人再生をすることも検討できます

詐欺被害にあって多額の借金をした場合は

ケースバイケースで

それぞれの事情に応じた手続きが必要になりますので

一度ご相談ください

自己破産前の財産の処分について

2023.11.1

自己破産の相談をされる前に

車の名義を変更してから相談に来られるケースがありますが

車の名義変更は財産の処分にあたるため

破産管財人が就いてします可能性が高いです

そのような場合は車の査定書を提出して

車の名義が変わっていても

申立人の財産として清算価値に計上すべきだと考えます

そうすることで破産管財人が就くリスクを抑えることができます

また車のローンが残っていて

車の引き揚げを恐れて

親族などに立替えてもらうケースもありますが

その場合車の価値が一定程度になると

車が引き揚げになる可能性がありますので

個人再生を選択することになります

親族にローン残債分の支払いで

買い取ってもらうケースもありますが

その場合でもその時の車の価値より

低い金額で買い取った場合

破産管財人が就く可能性が高いです

仮に親族に買い取ってもらう場合は

必ず査定に出して査定書を用意し

時価より高い金額での買取であることを

証明しておく必要があります

自己破産前の車の処分は

思わぬ影響を受けますので

まずは専門家に相談をしてください

自己破産する場合に滞納している医療費はどうなるのか

2023.11.7

自己破産する場合

借金が自己破産に含んでいくことは

普通にわかることですが

その他に後払いやかけ払いなど

クレジットカードの支払方法と

類似するサービスが増えてきています

そういった支払も自己破産に含んでいきます

そういった借金や立替払い以外にも

入院、手術をして 支払ができなかった医療費も

自己破産手続きに含んでいきます

そうなると持病があって

その病院に今でも通院している場合はどうなるのか

その場合でも滞納している医療費だけ

自己破産手続きに入れていき

今後発生する医療費はそのまま支払いをしていけば

通院を継続していくことは可能です

しかし、担当医に自己破産が知られるのではと

心配になる方もお見えかと思います

大きい病院であれば

診療をする医師と

会計の係はそれぞれ別に業務を行っていますので

通常、診察をする際に

医師から滞納している診療のことや

自己破産について問われることは無いと考えられます

どうしても通院しにくいのであれば

通院する病院を変えることも考えてもいいとは思います

自己破産は医療費を含め

生活に関する滞納しているものを

含む場合もありますので

まずは一度相談してください

お客様アンケートのご紹介

2023.11.21

先日、お客様からアンケートを頂きましたのでご紹介します

夫婦で家を購入して夫婦それぞれ持分をもって

夫婦で住宅ローンを組みことはありますが

その場合、お互いが相手のローンの連帯保証するか

連帯債務者としてローンを組んで

自分の持ち分に担保を設定しています

そうなると個人再生の要件である

他の担保設定がしていないことに当てはまり

個人再生が出来ないと思われますが

夫婦で住宅ローンを組む

所謂ペアローンの場合

例外的に個人再生をすることができます

また夫婦の一方のみでの個人再生の申立ても可能です

ペアローンを組んでいる場合の個人再生は

住宅ローン債権者の意向など

複雑になりますので一度ご相談ください

自己破産における車の処分について

2023.12.4

所有権留保付きの車を占有している場合における

同時廃止で自己破産の免責を受けたケースをご紹介します

車をローンで購入すると

通常所有権留保が付いており

自己破産や個人再生をする場合

対抗要件を満たしていると

車は引き揚げになります

最近はあまりありませんが

最近の契約で対抗要件を満たしていない案件がありまして

以前あったケースは車の価値が高額で

管財事件になるところ 事前に売却をして

破産費用と管財事件の予納金に充てて

免責を受けたケースがあります

今回は破産費用に充てれば

残りは20万円未満となる事例で

そのため車を売却して

破産費用に充てた残金は

清算価値に計上し

同時廃止となっています

どちらにも共通して必要なことは

売却先以外にも査定書を準備して

査定額より高額に売却する必要があります

また売却した代金は破産費用以外には 使用せず

清算価値として計上することです

ただ税金の滞納などがあった場合は

税金の支払いに充てることも検討してもいいと思います

売却代金の残金を生活費等で費消することは

管財事件となるリスクが高くなるため

出来る限り余計な支出に充てることなく

残金だけで清算価値が20万円未満であれば

そのまま清算価値とすることをお勧めします

ただし売却することはリスクが高くなるため

慎重に検討するべきです

個人再生に基づく完済後について

2023.12.12

先日、個人再生で認可されて

3年間の返済が終わった依頼者からお礼の電話がありました

個人再生前の借金で大変であった人ほど

3年間の支払いが終わったことで

借金が無くなることが感慨深いのかもしれません

個人再生は財産を残しながら

借金を原則5分の1にする手続きで

原則3年間の支払いをすることで

残りの借金は免除されることになります

それなりの価値があり

どうしても残したいものがある際は

自己破産ではなく

個人再生を選択する方法を取ることも

いいのでなないかと思います

人それぞれ大切な財産はあって

それだけは残したいと

思い入れがある物を所有していることもあります

無理をして支払いをするのではなく

任意整理や個人再生などを選択することで

生活はとても楽になります

財産があって自己破産は避けたい方は

まずは一度ご相談ください

年末年始の営業について

2023.12.20

弊社では年末年始の相談を対応しています

借金の返済が迫っていて

どうしていいかわからない

仕事が休みになるまで動くことが出来ない

ボーナス払いの支払いが出来ないなど

借金の困りごとに休みはありません

返済に困っているが

どうしたらいいかわからないと悩んでいる方は

まずは一度相談ください

将来利息をカットする任意整理

借金を無くす自己破産

借金を原則5分の1に圧縮する個人再生など

様々な手続きがあります

ご自身にあったベストな方法を

ご提案致しますので

よろしくお願いします。

お客様アンケートのご紹介

2023.12.26

先日、お客様アンケートを頂きましたので

ご紹介したいと思います

債権者の中に一般的な消費者金融より

対応などが厳しい債権者からの借入れがあり

本人としては支払う方向で検討していたものの

債権者が和解に応じず

自己破産を選択することとなりました

こういった強硬な債権者がいるケースで

任意整理による和解を試みて

債権者が和解に応じないため

自己破産を申立てする場合

免責不許可事由等があっても

通常よりスムーズに同時廃止により

自己破産の免責を受けることが出来る場合があります

本人は支払いをしたいと考えているのに

任意整理による和解に債権者が応じないのであれば

致し方無いということではないかと思われます

免責不許可事由があっても

免責が下りないわけではないですし

同時廃止により免責を受けることもできますので

まずは一度ご相談ください

一部の債権者のみ任意整理

2024.1.14

一部の債権者のみ任意整理を選択する相談者がいますが

任意整理のメリットは

自己破産や個人再生と違い

一部のみ選択して任意整理をすることが可能です

車を所有していたり

保証人がついていたり

事情によっては任意整理ができない債権者もいます

そういった場合は任意整理を選択することもあります

ただし、一部のみ選択できるからといって

本来自己破産や個人再生等の法的手続きをしないといけない状況で

一部のみ任意整理を選択することは

結局支払いが出来なくなり

自己破産等をせざるを得ない結果になることもあります

仮に自己破産等出来ない場合でも

どうしても事情があって任意整理ができない債権者以外は

すべて任意整理を選択すべきで

困った時に使いたいという理由で

手続きから除外することは

結果的に本人にデメリットが大きくなる恐れがあります

どのような手続きを選択するかは

専門家とよく相談して

今後の生活を考えたうえで

選択していく必要があります

ギャンブル等依存症のシンポジウムの紹介

2024.2.6

今月の2月14日に東京で

ギャンブル等依存症についての

地域連携を考えるシンポジウムが開催されます

司法書士と行政の連携を中心に

内閣官房の取組みの紹介や

問題解決しない事例検討会についての講義

愛知県と司法書士会との連携についてなど

とても充実した内容となっています

二部では私がコーディネーターで

行政と司法書士との連携について

ディスカッションを行います

ギャンブル等依存症と

借金はとても深い関係で

ギャンブル等依存症の多くの人が

借金をして自己破産や

任意整理など債務整理をしたり

親や親戚などからお金を借りて

借金を返済したりと

お金に関する問題を抱えています

そういった方の支援ができるように

行政と司法書士が一緒に考える場としたいと思っています

webでの参加もできますので

是非ご参加ください

会わずの弁護士、司法書士問題

2023.2.18

最近、本人確認を直接面談ではなくて

電話で本人確認をして

債務整理を受任することについて問題となっています

コロナ禍を経て

対面を忌避する動きが加速していますが

投資詐欺など

個人投資家が投資会社の担当と面談せず

メール等でのやり取りのみで

高額なお金を投資して

詐欺にあっているケースなども増えてきていると聞いています

本人確認には

本人であることの確認はもちろんのこと

本人の意思も確認する必要があり

本人の意思を確認するには

しっかりとした説明をする必要があり

メールでは説明が不十分になることがあります

相談者の事情はケースバイケースで

一律の簡単な説明で本人の本当の希望を聴き取り

本人にベストな方法を選択するのはとても難しいです

司法書士は任意整理を受任する場合

原則本人確認は直接面談をする必要があります

面談をせずに受任するには

特別な場合のみで

単に遠いから行けないなどの理由では認められません

ですから直接面談せずに

受任をするような事務所である場合は

注意をする必要があります

直接事務所に行くのは面倒ではあるかもしれませんが

債務整理をすることは

大きな決断になりますので

慎重にご依頼をすることをお勧めします

お客様アンケートのご紹介

2024.2.21

先日、お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します

自己破産手続きをしていると

途中で離婚したり結婚したりすることもあります

自己破産の途中でも

結婚も離婚もできますが

結婚する場合相手方にも

手続きに協力をして頂く必要が出てくるデメリットがありますので

仮に結婚を考えているのであれば

自己破産免責後をお勧めしますが

結婚できないわけではありません

また離婚については

相手方の協力が必要無くなることで

手続きが楽になることもありますし

子育てと仕事の両立で負担が増えることもあります

離婚を考えているのであれば

速やかに離婚をして

早めに自己破産の申立てをしていくことが

いいのではないかと思います

離婚や結婚などがあって

自己破産を迷っている場合は

一度ご相談ください

投資用マンションにご注意

2024.3.13

投資用マンションをローンを購入して

マンションを賃貸に出していたところ

賃料よりローンや管理費等の支出の方が多く

毎月マイナスになっていて困っているとのご相談がよくあります

投資用マンションのデメリットは

住宅ローンと違い

住宅用の税金の控除が受けられず

マンションにはローンに

管理費、修繕積立金、固定資産税などの負担がかかってきます

また通常マンションの賃貸を管理会社に任せるため

管理会社の手数料なども負担となります

そのため単純に毎月のローンの支払いと

家賃収入のみで考えていると

後で大きな後悔をすることがあります

投資用マンションは個人で運用するにはとても大変ですので

毎月の負担をしっかりと考えたうえで購入を検討しないと

返済が出来なくなり自己破産をする必要が出てくることもあります

投資用マンションを購入して困っている人は

まずは相談をしてください

自己破産以外にも

個人再生や任意整理など

ご自身に合った手続きをご提案させて頂きます

内職詐欺ご注意

2024.4.3

最近、内職詐欺の被害が増えています

返済が苦しくなり

収入を増やそうと

内職に応募したところ

いつの間にか逆に借金が増えているというものです

内職をするには

登録料などの名目で金銭を要求したり

話しを聞くだけで高額報酬を支払うと言って

情報をやり取りするのに

解除料等の名目で金銭を要求したりしてきます

安易に高額報酬に騙されないようにして

借金があるのであれば

まずは専門家に相談して

任意整理や個人再生、自己破産などの

債務整理をすることで

毎月の生活負担は軽減されます

借金の支払いが苦しくなったら

まずは専門家に相談をしてください

自己破産手続き中の一時的な立替金の返済

2024.4.11

自己破産をする場合

個人を含めて

一部の誰かに返済する行為は

偏頗弁済といって

免責不許可事由に該当します

そのため親兄弟含めて

個人だからといって返済することは認められません

また自己破産手続きをしている途中で

来月返すからといって

一時的に立替えてもらう行為も

偏頗弁済に該当するだけでなく

自己破産手続き中に借入れをする行為自体も問題となります

例えば来月保険金が入るから

引越費用を一時的に立替えてもらうなど

こういった行為も問題となることがあります

自分で考えて行動するのではなく

専門家に相談して

より良い方法で進められるようにした方が

後から不利益を受ける恐れがありますので

ご注意ください

絆では依頼者にとって

ベストな方法をご提案できるように しておりますので

まずご相談ください

家族に秘密で債務整理

2024.4.24

家族に秘密で借金をして払えなくなったと

多くの相談を受けています

一般的には任意整理であれば

家族に秘密で手続きをすることができます

自己破産と個人再生については

秘密で進められる場合もありますが

原則家族に借金のことを話して

家計の改善をしていることが必要です

しかし事情により家族に話が出来ない場合もあります

ケースバイケースによりますが

少なくとも

家計の管理を依頼者がしており

依頼者の配偶者に収入が無い場合は

自己破産も個人再生も秘密で手続きをすることは可能です

配偶者に収入があると

配偶者の給料明細も提出する必要があるため

一般的には内緒で進めることは難しくなります

奥さんに収入がある場合でも

自己破産や個人再生が出来る場合もありますので

まずは一度ご相談ください

家族に内緒にしたいからと

自己破産や個人再生を諦めたりしないでください

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

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