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ブラックリスト

ブラックリストとは。

まず、ブラックリストというリストは実際には存在しません。一般的にブラックリストと呼ばれているものは信用情報機関の事故情報のことをいいます。返済に滞りのない通常の情報をホワイト情報、返済が滞った事故情報をブラック情報ということからこのような俗称がついたと言われています。

信用情報機関とはクレジットカードの利用状況やキャッシングの借入れ状況を把握する為に作られた機関です。この機関ではお金を借りている人の個人情報が集められてデータベース化されています。借入れの申し込みがあると、金融機関はこの信用情報機関の登録情報を参照して貸しても大丈夫かどうか審査するのです。

信用情報機関は主として以下の3つの機関があります。

1.全国銀行個人信用情報センター

2. 株式会社CIC

3.株式会社日本信用情報機構(JICC)

ご自分の信用情報について確認したい場合は、上記の機関に請求すれば信用情報を開示してもらうことができます。

債務整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されますが、永久に登録されるわけではなく一定期間経過すれば抹消されます。任意整理の場合は5~7年、自己破産や個人再生の場合は10年間載りますのでこの期間の借入れは出来なくなる可能性は高いといえます。また事故情報が消えたあとであっても、各金融機関が自社で保有している情報に基づいて与信判断するため、必ず借入れできるとは限りません。今後も借入れ可能かどうかはあくまで金融機関の判断に委ねられているということになります。

 

過払請求とブラックリスト

任意整理したけれども結果的に債務が残ってしまった場合には事故扱いになりますが、任意整理した結果すでに債務はなくなり過払金が戻ってきた場合や完済後に過払請求したような場合には事故扱いにはなりません。

過払請求をしたいが事故になることは絶対に避けたいという場合は、まずは本人から貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い法定利率で引き直し計算をし、過払いになっていることを確認してから業者に対して過払請求するとよいでしょう。

 

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