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自己破産に関するご質問はこちらをご覧ください。

Q1.自己破産はどういう場合に選択するのですか?

Q2.家族に内緒で自己破産することはできますか?

Q3.勤務先に内緒で自己破産をすることはできますか?

Q4.自己破産すると保証人に迷惑をかけますか?

Q5.自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?

Q6.自己破産すると銀行口座は使えなくなりますか?

Q7.自己破産すると職業の制限を受けるのですか?

Q8.自己破産すると車は持っていかれるのでしょうか?

Q9.自己破産すると家財道具は持っていかれますか?

Q10.自己破産すると生命保険は解約しなければならないのですか?

Q11.家賃を滞納したまま自己破産するとどうなりますか?

Q12.ギャンブルや浪費が原因で借金が増えた場合、自己破産することはできますか?

 Q13.自己破産すると、 税金や養育費などの債務も支払う必要がなくなりますか?

 Q14.以前一度自己破産したことがありますが、もう一度自己破産することはできますか?

 

 

 

 

Q1.自己破産はどういう場合に選択するのですか?

A 自己破産を申し立てる場合、法律上「支払不能」であることが要件とされています。一般的に、毎月返済可能な金額で、 借入金を3年以内に返済することが困難である場合には任意整理では難しくなるため自己破産を検討することになります。

 

 

Q2. 家族に内緒で自己破産することはできますか?

A ご家族と同居している場合には内緒で進めることは難しいでしょう。 なぜなら裁判所や債権者からの通知等により知られる可能性がありますし、 裁判所から同居の家族の収入を証明する書類の提出を求められる場合もあるからです。自己破産の手続きを行う場合には、 ご家族の協力を求めることをお勧めします。

 

 

Q3. 勤務先に内緒で自己破産をすることはできますか?

A 原則としてできます。自己破産すると政府の発行する官報に名前と住所が記載されますが、 一般の人が官報を見ることはほとんどありません。したがって、勤務先の方が官報を見ないかぎり、勤務先に知られるという心配はありません。
ただし、勤務先から借入がある場合は勤務先も債権者として申告する必要があるので、勤務先に内緒で手続きを行うことはできません。

 

 

Q4. 自己破産すると保証人に迷惑をかけますか?

A 保証人に迷惑をかけることになります。自己破産の申し立てをして免責が下りても、 保証人には何の影響もなくそのまま支払義務が残ります。自己破産をする場合は事前に保証人と話し合いをし、 場合によっては保証人についても債務整理を検討することになるでしょう。

 

 

Q5. 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?

A 載りません。 「戸籍・住民票」に自己破産の事実が記載されるという扱いはありません。

 

 

Q6. 自己破産すると銀行口座は使えなくなりますか?

A 今まで通り銀行口座を作ることができますし、預貯金することもできます。

 

 

Q7. 自己破産すると職業の制限を受けるのですか?

A 申し立てをして免責決定が下りるまでの期間中に限り、一定の職業に就くことが制限されます。制限される職種として、弁護士・ 司法書士・税理士・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・旅行業務取扱主任者・警備員等があります。

 

 

Q8. 自己破産すると車は持っていかれるのでしょうか?

A 車のローンが残っている場合は、債権者により車は引き上げられます。車のローンが残っていない場合、 査定金額が20万円以上であると処分の対象になりますが、 年式の古い車については資産価値がないとしてそのまま手元に置いておくことができます。

 

 

Q9. 自己破産すると家財道具は持っていかれますか?

A 債務者の最低限度の生活は保障されていますので、生活する上で必要最低限度の家財道具は、 差し押さえ禁止財産として取り上げられることはありません。

 

 

Q10. 自己破産すると生命保険は解約しなければならないのですか?

A 解約する必要がある場合もあります。生命保険が掛け捨ての場合は、そもそも解約返戻金がないので解約する必要はありません。一方、 積み立ての場合、解約返戻金の金額が20万円以上の場合には解約する必要があり、解約返戻金が各債権者に按分に配当されることになります。

 

 

Q11. 家賃を滞納したまま自己破産するとどうなりますか?

A 滞納家賃も自己破産手続きにより免責されれば、支払う必要はなくなります。ただし、家賃を滞納している場合には、 大家さんを債権者として申告することになるため、場合によっては賃貸借契約が解除されて退去しなければならない可能性があります。 くれぐれも家賃の滞納は避けるべきでしょう。

 

 

Q12. ギャンブルや浪費が原因で借金が増えた場合、自己破産することはできますか?

A  自己破産の申し立てはできますが、免責されない可能性があります。 そもそも自己破産の申し立てをしただけで借金がなくなるわけではなく、 裁判所から免責の決定を出してもらってはじめて借金の支払義務がなくなります。しかし、ギャンブルや浪費の場合は免責不許可事由に該当し、 免責されない可能性があります。ただし、諸般の事情を考慮して、裁判官の裁量により免責許可が下りる場合もあります。

 

Q13. 自己破産すると、税金や養育費などの債務も支払う必要がなくなりますか?

A 税金や養育費については免責されませんので、今まで通り支払っていく必要があります。

 

 

Q14. 以前一度自己破産したことがありますが、もう一度自己破産することはできますか?

A 原則としてできません。以前に自己破産の免責を受けてから7年以内に再度申し立てを行うことは、 免責不許可事由に該当するため原則として認められません。ただし、具体的事情を考慮し、裁判官の裁量により免責が許可されることはあります。

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