自己破産2019年6月24日 先日、自己破産手続きの準備をしていたところ 依頼者が住んでいるところは母の家だということでしたが 調べてみたところ 亡くなった父親の名義でした 親が亡くなっても 相続の登記をしないと 基本的には法定相続分を相続したことになります だからといって破産状態にある状況で 他の相続人に相続されることは 債権者を害する行為とみなされて 破産管財人が任命されて 破産者の相続分を取り戻す手続きをすることもあります 何があるかわからないので 相続したら早めに相続登記をされることをお勧めします 未分類Posted by kizuna-system
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