トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 給料ファクタリング

給料ファクタリング

2020.3.13

令和2年3月5日に金融庁が給料ファクタリングについて回答をしています

それによると労働基準法では使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず

したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対し その支払いを求めることは許されないことから

賃金債権の譲受人は常に直接労働者に請求をすることとなるため

貸付と同様の機能を有しているものと考えられることから

貸金業法に該当すると考えられると回答しています

これによって、偽装闇金の摘発に警察が動いてくれることを期待しますが

社会問題として声を挙げる人が増えてくると そういった流れになってくると思います

借金で困ったらまずは専門家に相談してください

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。