トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 親子リレーローンは個人再生できないの?

親子リレーローンは個人再生できないの?

2014.03.17

最近、二世帯住宅を親子で住宅ローンの借り入れすることが増えてきています。
その場合、住宅ローンの返済をしながら個人再生をすることができるのか?


親である再生債務者の不動産共有持分に
子の住宅ローンのために抵当権を設定することになるので(子の立場では逆)
原則的にはできませんが、
裁判所の運用でこのようなケースも例外的に認められることもありますので、
住宅を手放して自己破産しないといけないと思う前に、まずはファミリアに相談してください。



司法書士 加藤

 


 

一覧へ戻る

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。