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同時廃止か破産管財人が選任されるか

2014.06.12

破産手続きは、債務者に属する一切の財産を破産管財人が管理、換価し、債権者に配当する手続きであるので、裁判所は破産管財人を選任するのが原則です。

しかし、個人で破産手続きをされる方は財産をもっていないことが多いので破産管財人が選任されず、裁判所は破産手続決定と同時に破産手続廃止の決定をします。

これが、同時廃止です。

破産管財人が選任されない分、手続きが早く、費用も少なくてすみます。
どのくらいの財産があれば破産管財人が選任されるかについては裁判所により異なります。

名古屋地方裁判所の場合の財産の基準は、
資産の総額が40万円に達しない場合は、同時廃止になります。

しかし、30万以上の価値のある個別の資産(預貯金、自動車など)がある場合は、
資産総額が40万円あるものとみなされます。

これは財産の基準ですが、破産管財人が選任されるかどうかは最終的に裁判所が決めます。
詳しくは、ご相談していただければと思います。

 

司法書士 國枝


 

 

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