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個人再生手続きの返済期間

2014.10.20

 

個人再生手続きでは、再生計画による返済総額を原則として3年で分割弁済することを定めなければならないとしていますが、「特別の事情」があれば 5年を超えない範囲で期間を定めることができます。

例えば、継続的な収入の見込みがあるものの、子供の教育費や家族の医療費等や住宅ローンを差し引くと、3年で弁済するのは難しいけれども、5年を 超えない範囲で延長すれば返済できる場合です。

「特別の事情」を裁判所に説明していくことになり、裁判所の判断になりますので専門家にご相談ください。

 

司法書士 國枝


 

 

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