自己破産と保証人

2015.6.05.

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。
自己破産の手続が終わっても
家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

借金に保証人がいる場合、
特別の注意が必要です。


司法書士が債権者に受任通知を発送すると、
依頼者への取立てを止めることができます。

しかし、保証人がいる場合には
保証人の方に請求がいきます。


保証人は、自分の借金という認識がないので、
債権者から突然請求がくることになり、
債務者本人との関係が悪化することになります。

自己破産手続をする場合、受任通知を送るときに、
保証人がいるのかいないのか、
また保証人との関係を確認して予め連絡をすることにより
混乱を防ぐことができます。


司法書士 國枝


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