個人再生とは(5)

2015.9.10

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

個人再生をすると退職金はどうなりますか

と聞かれることがありますが、

個人再生は、財産を換価したりする手続きではないので、

退職金に影響はありませんが、

退職金も財産として見られることになります。


ただ、退職金は、8分の1だけが財産とみなされるため(原則)、

手続きをするのであれば、早急に行わないと、

退職金をもらってからでは、全額が財産となってしまいますから、

早めのご相談をお勧めします。

 

司法書士 加藤

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。