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借金がいくらなら破産手続きを選択するのか

2015.11.20

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

借金がいくらなら破産手続きができるのか
とご相談される場合があります。

借金がいくらの場合に破産手続きをするかどうかの一応の基準は、
手取年収から生活費等を引いた残額の
3年から5年分を超えた借金がある場合

分割返済は厳しく支払い不能と考え、
破産手続きを選択すべきだと思います。

実際多くの場合、150万円ぐらいまでであれば
破産手続きをしないケースが多いです。


しかし、年金収入のみや無職の場合は
借金が100万以下でも破産手続きをする場合があります。

借金がいくらなら破産手続きができるという
決まりがあるわけではありません。


まずは家計の状況を見直すことが大切です。
詳しくはご相談ください。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

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