取引履歴について

2015.11.25

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

電話で過払い金についてお問い合わせされる方で、
過払い金の請求は10年で時効になるときいたが
かなり昔に返済しているのでいつ完済したのか記憶にない

とご相談をされる方がいます。

せっかく専門家に依頼して手続をしても、
結局時効なら。。。ということだと思います。

もしそのように迷われている場合は、
ご自身で完済した業者に「取引履歴」を請求してみてください。

取り寄せた「取引履歴」をみれば完済した日がわかります。
そして、業者は「取引履歴」を開示する義務があります。

通常、弁護士や司法書士と委任契約をした場合は
弁護士や司法書士が受任通知とともに「取引履歴」の開示請求をしますが、
もちろんこれは本人からも請求できます。

業者に直接は連絡しにくいかもしれませんが、
ぜひ検討してみてください。

そして、やはり直接業者に連絡したくない方は
ぜひファミリアにご相談ください。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。