トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 借金と過払金と相続

借金と過払金と相続

2016.7.15

借金を残したままお亡くなりになった場合、
貸金業者から相続人に、

「本人さんが亡くなったのなら、書類を送るので
署名・押印して返送してくれれば借金はもう払わなくてもいい」

と言われた場合でも、
借金ではなく過払金が発生しているかもしれません。


借金も財産として相続されますので、
相続放棄という手続きをしない限り、
相続人が借金を払うことになります。

お亡くなりになった人が、長年消費者金融に返済している場合、
過払金が発生している可能性があり、
その場合、過払金は相続人から請求することができます。

あわてて署名・押印して返送するのではなく、ご相談下さい。

 

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。