トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 免責不許可事由と個人再生

免責不許可事由と個人再生

2016.9.02

借金のご相談で、浪費なので自己破産ができないと悩んでいる方がみえます。
たしかに、自己破産には免責不許可事由があるので、
これに該当すると借金の免責がされない可能性があります。

その場合、個人再生という手続きがあります。

個人再生というと、住宅ローンを支払い家を失わずに他の借金を圧縮する手続き
というイメージがあると思いますが、
住宅ローンがなくても個人再生の手続きをするメリットがあります。

免責不許可事由があり自己破産の免責がえられなくても、
個人再生は免責不許可事由はありません。

浪費であっても個人再生の手続きができるということです。

借金の原因が浪費だからと悩んでおられる方はぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。