個人再生について

2016.9.16

借金の整理として、支払可能な条件を交渉して示談する任意整理があります。

任意整理は、示談ですので債権者との合意がなければ成立しません。

債権者は任意整理に応じる義務はありませんので、
交渉が難航した場合の解決方法として個人再生手続きがあります。

個人再生は、借金を大幅に圧縮して(最低100万円)、
原則3年36回(5年60回までの例外あり)で支払っていく手続きです。


裁判所に申立てをしていき、任意整理できなかった場合に
解決できる可能性があります。


個人再生の制度、手続き、書類作成は複雑ですので、ぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

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