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自己破産における車の引き揚げ⑤

2021.8.13

今回は自己破産する場合における軽自動車の引き揚げについてご紹介します。

道路運送車両法は、第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。

以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、

自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、

これを運行の用に供してはならないと定めており、

軽自動車は、道路運送車両法上、自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車

という扱いとされています。

自動車の対抗要件については、

同法第5条で登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、

第三者に対抗することができないと定めていることを反対に解釈すると、

自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車の対抗要件は

原則どおり民法の規定によることとなります。

次回は、民法の規定についてご説明します。

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