個人再生とは

2022.3.9

債務整理には大きく分けて3つあり

任意整理、自己破産、個人再生となります

個人再生とはどのような手続きかというと

原則借金を5分の1に圧縮して

3年間で分割により支払いをしていく手続となります

個人再生にも2種類あり

小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます

一般的に利用するのが

小規模個人再生で債権者の半数の反対

または債権額の過半数の反対がなければ認められる手続きになります

通常債権者が反対することはないので

小規模個人再生を利用するのですが

最近では過半数の債権額を持っている債権者がいる場合

反対をすることもあるので

その場合は事前に債権者に確認を取ってから申立をしていきますが

反対をすることが明らかな場合は

給与所得者等再生を利用することを検討します

また原則個人再生委員が選任されるのですが

申立するまでに今後支払いをするであろう金額を積立てした記録を提出することや

生活の改善をして今後3年間の支出を計算したうえで

返済可能性を説明することで

再生委員は選任される可能性は低くなります

ですから申立てするにあたりしっかりと準備をすることが重要です

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。