時効完成後の訴訟

2023.3.14

先日、中断事由についてお話しましたが

それでは時効完成後に訴訟等を提起した場合どうなるのか

第一審裁判所の判決で裁判所に答弁書等を提出しない場合

債務名義を取られてしまい

時効の援用をすることができなくなります

判決が確定する前であれば

控訴して争ことはできます

その場合控訴裁判所に出廷するなど

交通費等の負担が出てしまいますが

以前話したとおり時効援用することはできます

それでは支払督促の場合はどうか

結論から言いますと

支払督促は後に請求異議の訴えで争うことはできます

支払督促には既判力が無いため

後に時効援用の主張をすることができます

それでもその債務名義をもとに強制執行をしてくる業者も見受けられます

その場合執行停止も同時並行して手続きをする必要があり

デメリットも大きくなります

もし裁判所から書類が届いたら必ず専門家に相談をしてください

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