トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 任意整理に応じない事業者続

任意整理に応じない事業者続

2023.3.24
先日、任意整理に応じない事業者に対し
貸金業協会等に苦情を申立てしていくとお話しましたが
任意整理に応じない場合以外にも
利用できるケースはあります
以前あった事例で
一度任意整理をしたものの
返済が滞ってしまい
給料が差し押さえられたケースがあります
確かに任意整理をして和解をすると
通常2回分以上延滞すると
一括請求になり差押えの対象になる可能性がありますが
今回のケースは
和解書に2回分以上延滞した後
期限の利益を喪失する旨の通知をする必要があることが
和解の条文に記載されており
そのため一括請求するには貸金業者から
まずは期限の利益を喪失する旨の通知が必要でしたが
それを怠ってすぐに給料を差し押さえてきました
そのため交渉で遅れた分は支払ったのと
期限の利益は喪失していない旨を伝えたところ
差押えは取下げない
執行停止を申立てたらどうかと回答があったため
苦情も申立てしていきました
執行停止申立をすると余計に費用が発生してしまい
依頼者が損をしてしまうため
費用のかからない苦情で対応していったケースです
すぐに対応してくれて差押えも取下げられました
貸金業協会等に対する苦情
いろいろなケースで利用は可能ですので
出来る限り負担の少ない方法を取るのであれば
苦情を活用していくのも一つの方法だと思います

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。