事業者の破産

2023.3.28
自己破産の相談で
過去に自営業を経営していたり
現在自営業をしていて廃業予定の相談者から
よく相談を受ける内容として
事業をしていた場合で
自己破産をすると
管財人が就くのかと聞かれることがあります
結論から言いますと
事業をしていたからといって
必ず管財人が就くわけではありません
管財人が就くかどうかは
申立直前の不透明なお金の流れなど
説明の出来ない使途不明金がある場合に
管財人が就くことになります
そのため事業をしていた場合でも
お金の流れを把握して
裁判所に説明ができれば
管財人が就かない同時廃止手続きで進めることは
可能だと考えています
事業者や元事業者が自己破産を申立てする場合
別途事業者用追加陳述書の提出が必要になります
事業をしていて
自己破産をすることにお悩みの方は
まずはご相談ください
お金が無いから自己破産ができないとお考えの方も
弊社では自己破産の費用は分割で対応することは可能です


事業者用追加陳述書.pdf

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