時効援用通知

2023.4.24

消費者金融等から借入れをして

数年間支払いをしていなかったところ

突然見知らぬ債権者から請求が来たと

相談を受けることがあります

当時借りていた債権者が

債権を譲渡して

債権回収会社(サービサー)に債権が移ったためです

それでも最後の取引から5年経過しているため

時効援用を自分でしたところ

その後も請求が来るといったケースがあります

その理由は訴訟等で債務名義を取得しているからです

訴訟等で債務名義を取得された場合

10年に時効期間が延びているため

時効期間が経過していないのに

通知を出しても債務は無くならないためです

時効援用する場合 必ず債権を調査して

時効期間が経過していることを確認し

債権を特定して時効援用をする必要があります

仮に貸金と立替金がある場合

それらの取引を特定したうえで

時効援用しないと

債権者が時効援用を認めないケースがあります

長年支払っていない債権者から請求が来た場合は

まずは専門家に相談をすることお勧めします

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