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物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について

2023.8.20

家を建てる時に親の土地に家を建てて

親の土地と建物に抵当権を設定して

住宅ローンを借りた場合

住宅ローン特則付個人再生ができるかどうかですが

民事再生法198条1項但し書きは住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には

住宅資金特別条項を定めることができる

と規定されているため

物上保証人である親の土地に他に担保の設定が無い限り

住宅ローン特則付個人再生をすることができます

その場合借地の利用権の清算価値を検討する必要がありますが

土地が賃貸借であれば土地の価値の7割程度

使用貸借であれば土地の価値の1割程度を

清算価値として計上することになります

ただし建物と敷地利用権の清算価値が

住宅ローン債権を下回る場合は

清算価値は0円となります

それでは夫婦で持分を持っている場合はどうなるのか

それは次回ご紹介したいと思います

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