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物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について
2023.8.20
家を建てる時に親の土地に家を建てて
親の土地と建物に抵当権を設定して
住宅ローンを借りた場合
住宅ローン特則付個人再生ができるかどうかですが
民事再生法198条1項但し書きは住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には
住宅資金特別条項を定めることができる
と規定されているため
物上保証人である親の土地に他に担保の設定が無い限り
住宅ローン特則付個人再生をすることができます
その場合借地の利用権の清算価値を検討する必要がありますが
土地が賃貸借であれば土地の価値の7割程度
使用貸借であれば土地の価値の1割程度を
清算価値として計上することになります
ただし建物と敷地利用権の清算価値が
住宅ローン債権を下回る場合は
清算価値は0円となります
それでは夫婦で持分を持っている場合はどうなるのか
それは次回ご紹介したいと思います
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