トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 個人再生や自己破産を家族に秘密にしたい

個人再生や自己破産を家族に秘密にしたい

2023.9.19

債務整理することを家族に知られたくないと

よくご相談を受けますが

任意整理は特に家族に言う必要はありません

個人再生と自己破産は原則同居の家族には言う必要があります

別居の家族には原則言う必要はありませんが

別居の家族から借入れをしている場合は秘密には出来ません

同居の家族でも未成年の子供や

成人していても生活を別にしている場合には

言う必要はありませんが

収入がある場合は裁判所から収入の証明を求められることもあります

同居の祖父母については

生活を別にしていれば

言う必要はありませんが

裁判所から収入の証明を求められることもあります

夫婦であっても

夫の収入で生活をしており

妻に収入が無い場合は言う必要はありませんが

その場合でも非課税証明書の提出が必要になります

夫婦どちらともに収入があり

夫婦のうちどちらかが

個人再生か自己破産を申立する場合は

夫婦のうち申立する側が家計を管理していれば

言う必要はありませんが

それぞれの給料明細や源泉徴収票が必要になります

上記は秘密に出来るかどうかの可否についての回答になりますが

できれば夫婦で話し合って

個人再生や自己破産手続きをすることが望ましいと思います

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。