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財産がある場合は個人再生

2023.9.27

個人再生は原則借金を5分の1に圧縮して

原則3年で分割により支払う方法ですが

借金を圧縮して支払うより

自己破産する方が借金が無くなるわけなので

よりメリットが大きいですが

中には財産をお持ちの方で

その財産を無くすわけにはいかない場合

個人再生という方法を選択することになります

例えば相続した不動産があって

その不動産の持ち分を持っていたり

自分が持ち家に住んでいる場合で

その不動産を失うわけにはいかない

また持分を持っている他の相続人に迷惑を掛けたくない場合など

個人再生を検討することになります

通常近隣の不動産業者2社の査定価格の

平均値が不動産の価値になりますが

田舎の土地で古い家の場合

比較的価値が低く算出されることになりますので

その場合個人再生を選択することができます

またの持ち分の場合は

査定価格の自分の持ち分価格だけになるため

比較的財産価値を低くすることができます

不動産があって自己破産ができないと思っている方は

一度ご相談ください

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