トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 詐欺被害にあった場合の債務整理

詐欺被害にあった場合の債務整理

2023.10.29

詐欺被害にあって

多額の借金をしたと相談されることがよくありますが

詐欺被害にあったことと

自分が借金をしたことは

別に考える必要があります

詐欺被害の損害を回収していくことと

借金を整理することを検討しなくてはならず

借金が多額である場合

自己破産か個人再生を選択する必要がでてきます

その場合詐欺被害額を債権として計上しなくてはならず

そのまま自己破産の申立てをすると

破産管財人が就くことになります

そのため回収が困難であることを一定程度疎明しなくてはいけません

通常詐欺の加害者は特定することが困難ですが

中には詐欺の加害者が知人である場合

その知人に対し回収を図っていく必要がでてきます

そういった場合など

回収をためらうことがあったら

その損害額を財産計上して

個人再生をすることも検討できます

詐欺被害にあって多額の借金をした場合は

ケースバイケースで

それぞれの事情に応じた手続きが必要になりますので

一度ご相談ください

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。