トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 自己破産における車の処分について

自己破産における車の処分について

2023.12.4

所有権留保付きの車を占有している場合における

同時廃止で自己破産の免責を受けたケースをご紹介します

車をローンで購入すると

通常所有権留保が付いており

自己破産や個人再生をする場合

対抗要件を満たしていると

車は引き揚げになります

最近はあまりありませんが

最近の契約で対抗要件を満たしていない案件がありまして

以前あったケースは車の価値が高額で

管財事件になるところ 事前に売却をして

破産費用と管財事件の予納金に充てて

免責を受けたケースがあります

今回は破産費用に充てれば

残りは20万円未満となる事例で

そのため車を売却して

破産費用に充てた残金は

清算価値に計上し

同時廃止となっています

どちらにも共通して必要なことは

売却先以外にも査定書を準備して

査定額より高額に売却する必要があります

また売却した代金は破産費用以外には 使用せず

清算価値として計上することです

ただ税金の滞納などがあった場合は

税金の支払いに充てることも検討してもいいと思います

売却代金の残金を生活費等で費消することは

管財事件となるリスクが高くなるため

出来る限り余計な支出に充てることなく

残金だけで清算価値が20万円未満であれば

そのまま清算価値とすることをお勧めします

ただし売却することはリスクが高くなるため

慎重に検討するべきです

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。